就労ビザの基礎知識

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就労ビザの基礎知識

現代の日本において、外国人材の活躍は不可欠なものとなっています。企業が外国人を雇用する場合、また外国人自身が日本でのキャリアを追求する場合、避けては通れないのが「就労ビザ」の手続きです。

しかし、この「就労ビザ」という言葉は通称であり、その実態は非常に複雑で多岐にわたる「在留資格」制度に基づいています。一つの誤解や手続きの漏れが、採用計画の頓挫や、日本でのプランの崩壊に繋がりかねません。

この記事では、そのような事態を避けるため、「就労ビザとは何か?」という根本的な定義から、現在日本で定められている就労可能な在留資格の全種類を一つひとつ丁寧に解説します。それぞれの在留資格がどのような業務を対象とし、どのような要件を満たす必要があるのか。

さらには、海外から人材を呼び寄せる場合と、日本国内で採用する場合の具体的な申請フロー、必要書類リスト、そしてビザ取得後の更新や転職時に発生する手続きまで、ビザ専門の行政書士が企業の採用担当者様や日本での就労を目指す皆様のあらゆる疑問に答えるべく、網羅的かつ具体的に解説します。

1:就労ビザの基礎を理解する

本格的な解説に入る前に、まずは制度の根幹をなす基本的な知識を整理しましょう。ここを理解することが、複雑なビザ制度を読み解く第一歩となります。

1-1. 「ビザ(査証)」と「在留資格」の決定的な違い

日本で働く外国人の話題において、「ビザ」と「在留資格」という言葉は、しばしば同義で使われますが、法的には全く異なるものです。

  • ビザ(査証): 海外にある日本の大使館や総領事館が、外国人の所持するパスポートに対して「この人物は日本に入国するにあたって問題ないと判断される」という推薦の意を込めて発行する証印です。これは、あくまで日本への入国審査を受けるための要件の一つであり、日本に上陸した時点でその役割は基本的に終了します。短期滞在などを除き、中長期で日本に滞在する外国人が最初に取得を目指すものです。
  • 在留資格: 日本への上陸審査を経て、外国人一人ひとりに与えられる**「日本国内で合法的に滞在し、特定の活動を行うことを許可する資格」**です。この在留資格によって、日本で「何を目的として」「どのくらいの期間」滞在できるかが定められています。私たちが「就労ビザ」と呼んでいるのは、この在留資格の中でも「就労活動(収入を得る活動)」が認められているものの総称なのです。外国人が携帯を義務付けられている「在留カード」には、この在留資格の種類や期間が明記されています。

1-2. なぜ在留資格の理解が重要なのか?

在留資格制度の最も重要な原則は、**「許可された活動範囲の遵守」**です。各在留資格には、活動できる業務内容が厳格に定められており、その範囲を逸脱することはできません。

例えば、ITエンジニアとして「技術·人文知識·国際業務」の在留資格を持つ人が、許可なくレストランで接客や調理の仕事をすることは「資格外活動」となり、不法就労と見なされます。これは、たとえ善意や人手不足を補うための一時的なヘルプであっても許されません。

不法就労が発覚した場合、外国人本人は在留資格の取消しや、最悪の場合は日本からの退去強制(強制送還)の対象となります。また、そうと知りながら雇用した企業側も**「不法就労助長罪」**という重い罪に問われ、刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。

このように、在留資格の正しい理解は、外国人と企業双方が日本で活動する上でのコンプライアンスの根幹をなす、極めて重要な知識なのです。

2.【種類別】就労可能な在留資格の完全解説

それでは、具体的にどのような種類の就労ビザ(在留資格)が存在するのか、それぞれの対象者、要件、特徴を詳細に見ていきましょう。ここでは、現在(2024年時点)定められている就労可能な在留資格を網羅的に解説します。

A】専門的·技術的分野の在留資格

企業の第一線で活躍する、いわゆるホワイトカラー職や専門職の多くがこのカテゴリーに含まれます。

  • 1. 技術·人文知識·国際業務
    • 概要: 最も代表的で、申請件数も多い在留資格です。かつては「技術」と「人文知識·国際業務」で分かれていましたが、現在は一本化され、より柔軟な運用が可能になっています。
    • 対象業務:
      • 技術(理系): システムエンジニア、プログラマー、機械設計、建築士、研究開発職など、自然科学の分野(理学、工学等)の技術や知識を要する業務。
      • 人文知識(文系): 企画、営業、マーケティング、経理、総務、法務、コンサルタントなど、人文科学の分野(法律学、経済学、社会学等)の知識を要する業務。
      • 国際業務: 翻訳、通訳、語学教師(企業内)、貿易事務、海外取引業務、広報·宣伝(外国人向け)、服飾·室内装飾デザイナーなど、外国の文化に基盤を有する思考·感受性を必要とする業務。
    • 主な要件:
      • 学歴要件: 従事する業務に関連する分野を専攻して大学を卒業していること、または日本の専修学校を卒業し「専門士」の称号を得ていること。
      • 実務経験要件: 学歴要件を満たさない場合、従事する業務について10年以上の実務経験(国際業務の一部は3年以上)があること。
      • 報酬要件: 日本人が同等の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること。
  • 2. 経営·管理
    • 概要: 日本で事業の経営者となる、または管理職として従事するための在留資格です。外国人起業家や、外資系企業の日本支社長などが対象となります。
    • 対象業務: 企業の代表取締役、取締役、監査役、支店長など、事業の経営または管理に関する具体的な意思決定を行い、業務を執行する活動。
    • 主な要件:
      • 事業所の確保: 日本国内に事業を営むための独立した事務所が確保されていること(バーチャルオフィスは原則不可)。
      • 事業規模要件: 次のいずれかに該当すること。
        • 常勤職員が2名以上いる。
        • 資本金の額または出資の総額が500万円以上である。
        • これらに準ずる規模であると認められること。
      • 事業の実現可能性·継続性: 事業計画書等により、事業が安定的·継続的に運営されることが見込まれること。
  • 3. 企業内転勤
    • 概要: 国際的な企業グループ内での人事異動を円滑にするための在留資格です。海外の親会社や子会社などから、日本の事業所に転勤してくる従業員が対象です。
    • 対象業務: 転勤先である日本の事業所において、「技術·人文知識·国際業務」に該当する業務に従事すること。
    • 主な要件:
      • 転勤元での勤務実績: 申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して「技術·人文知識·国際業務」に該当する業務に従事していること。
      • 報酬要件: 日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
    • 特徴: 学歴要件が問われないため、大学を卒業していない社員でも、海外で1年以上の勤務実績があれば転勤が可能です。
  • 4. 高度専門職(1号·2号)
    • 概要: 高度な能力を持つ外国人材を積極的に受け入れるために創設された、ポイント制による優遇措置が与えられる在留資格です。学歴、職歴、年収、年齢、研究実績などの項目をポイントに換算し、合計が70点以上に達すると「高度専門職1号」に認定されます。
    • 活動類型:
      • 高度学術研究活動(イ):研究者など
      • 高度専門·技術活動(ロ):企業の技術者、専門職など
      • 高度経営·管理活動(ハ):企業の経営者など
    • 主な優遇措置(1号):
      • 在留期間が一律「5年」付与される。
      • 複合的な在留活動が許容される(例:研究者が大学で教えながら関連会社を経営する)。
      • 永住許可申請に必要な在留期間が、通常10年のところ「3年」に短縮(80点以上なら「1年」)。
      • 一定の条件の下で、親の帯同や家事使用人の雇用が認められる。
    • 高度専門職2号: 1号で3年以上活動した人が移行可能。在留期間が「無期限」となり、活動制限もほぼなくなるなど、永住者に近い待遇となります。

B】特定の職業分野の在留資格

特定の資格や技能を持つ専門家向けのカテゴリーです。

  • 5. 医療: 医師、歯科医師、看護師、薬剤師など、日本の医療関連の国家資格を持つ者が対象。
  • 6. 教育: 日本の小学校、中学校、高等学校、専修学校などで語学教師などの教育活動を行う者が対象。
  • 7. 法律·会計業務: 弁護士、公認会計士、税理士、行政書士など、日本の法律·会計関連の国家資格を持つ者が対象。
  • 8. 教授: 大学やそれに準ずる機関、高等専門学校で研究、研究指導、教育を行う者が対象。
  • 9. 研究: 日本の公私の機関(企業の研究部門など)との契約に基づいて研究を行う者が対象。
  • 10. 介護: 日本の介護福祉士養成施設を卒業し、「介護福祉士」の国家資格を取得した者が対象。
  • 11. 宗教: 外国の宗教団体から派遣された宣教師、僧侶、牧師などが布教等の宗教上の活動を行う者が対象。
  • 12. 報道: 外国の新聞社、通信社、放送局などとの契約に基づいて、日本で取材や報道活動を行う記 者、カメラマンなどが対象。
  • 13. 芸術: 作曲家、画家、作家、写真家、彫刻家など、それだけで生計を立てられる芸術家が対象。
  • 14. 興行: 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手、モデルなどが、コンサート、演劇、試合などの興行活動を行う者が対象。

C】熟練した技能を持つ人材向けの在留資格

  • 15. 技能
    • 概要: 産業上の特殊な分野において、長年の経験に裏打ちされた熟練した技能を持つ人材のための在留資格です。
    • 対象業務(代表例):
      • 外国料理の調理師·コック(例:中華、フレンチ、インド料理など)
      • 建築技術者(外国特有の建築·土木技能)
      • 航空機の操縦者(パイロット)
      • スポーツ指導者(コーチ、トレーナー)
      • ワイン鑑定等(ソムリエ)
    • 主な要件: 分野ごとに詳細な要件が定められており、多くは10年(一部3年や5年)の実務経験の証明が必要です。例えば、調理師の場合は、外国の教育機関で調理を専攻した期間を除き、10年以上の実務経験が求められます。

D】国の政策に基づき設けられた在留資格

  • 16. 特定技能(1号·2号)
    • **概要:**深刻化する人手不足に対応するため、2019年に創設された在留資格。特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人を受け入れます。
    • 特定技能1:
      • 対象分野:介護、ビルクリーニング、素形材·産業機械·電気電子情報関連製造業、建設、造船·舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全12分野)
      • 要件:分野ごとの技能試験と、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPTN4以上に合格すること。
      • 在留期間:通算で上限5年。家族の帯同は不可。
    • 特定技能2:
      • 対象分野:建設、造船·舶用工業など(分野は拡大中)
      • 要件:1号の修了者が、より熟練した技能を証明する試験に合格すること。
      • 特徴:在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能。永住への道も開かれています。
  • 17. 技能実習
    • 概要: 日本で培われた技能、技術、知識を開発途上国等へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とした制度。ただし、実質的には日本の労働力不足を補う役割を担っている側面も強いです。
    • 注意点: 制度の趣旨はあくまで「実習」であり、「労働力」の確保を目的とすることは建前上できません。また、原則として転職は認められず、人権上の問題も指摘されています。
    • 今後の動向: 現在、政府は技能実習制度を廃止し、人材確保と育成を目的とした新制度「育成就労」を創設する方針です。今後、大きな制度変更が見込まれます。
  • 18. 特定活動
    • 概要: 上記のいずれの在留資格にも分類されない活動に従事する場合に、法務大臣が個別に活動を指定して許可するものです。「その他」の位置づけですが、利用者は非常に多いです。
      特定活動には次の3つの分類があります。
  • 1.出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動(3種類)
  • 2.<告示特定活動>法務省の告示によるもの(46種類)
  • 3.<告示外特定活動>それ以外(3種類)

  • 代表的な例:
    • 特定活動46号(本邦大学卒業者): 日本の大学または大学院を卒業した留学生が対象。「技術·人文知識·国際業務」よりも広い範囲の業務(例:飲食店での接客、小売店の販売業務など)に従事することが可能。高い日本語能力が要件。
    • ワーキング·ホリデー: 日本と協定を結んでいる国·地域の青少年が、休暇を主目的として滞在し、滞在費を補うための就労を認める制度。
    • インターンシップ: 外国の大学生が、学業の一環として日本の企業等で実習を行う活動。

 

3.就労ビザ申請の具体的な流れと必要書類

ここでは、最も一般的な「技術·人文知識·国際業務」を例に、申請の具体的な流れと必要書類を解説します。

3-1. 海外から人材を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」

【申請フロー】

  1. 内定·雇用契約の締結: 企業が海外在住の外国人を採用決定し、労働条件を明記した雇用契約を締結します。
  2. 必要書類の準備: 企業側と本人側で、それぞれ以下の書類を準備します。
  3. 申請書の作成·提出: 企業(または依頼を受けた行政書士)が、企業の所在地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
  4. 審査(13ヶ月): 入国管理局による審査が行われます。
  5. 認定証明書(CoE)の交付: 許可されると、A4サイズの「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: CoE)」が交付されます。
  6. CoEの送付: 企業はCoEの原本を本人に国際郵便などで送ります。
  7. 現地日本大使館でのビザ申請: 本人は、CoE原本とパスポート、その他必要書類を持って、自国の日本大使館·領事館でビザ(査証)を申請します。
  8. 来日·在留カードの交付: ビザが貼付されたパスポートで来日。主要な空港(成田、羽田、関空など)では、上陸審査時にその場で在留カードが交付されます。

【必要書類リスト(例:技術·人文知識·国際業務)】

  • 本人(申請人)が準備するもの:
    • 証明写真(4cm×3cm
    • パスポートのコピー
    • 履歴書
    • 大学の卒業証明書(または卒業見込証明書)
    • 日本語能力を証明する資料(JLPTの合格証など、任意)
    • 関連する資格の合格証など(あれば)
  • 企業(受入機関)が準備するもの:
    • 在留資格認定証明書交付申請書
    • 雇用契約書のコピー
    • 会社の登記事項証明書
    • 会社の定款のコピー
    • 直近年度の決算報告書(損益計算書、貸借対照表)のコピー
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
    • 雇用理由書(なぜその外国人を採用する必要があるのかを説明する文書)
    • 会社案内(パンフレットなど)

企業の規模やカテゴリー(上場企業など)によって、提出書類の一部が免除される場合があります。

3-2. 国内在住者を採用する「在留資格変更許可申請」

【申請フロー】

  1. 内定·雇用契約の締結: 留学生など、既に何らかの在留資格で日本に住んでいる外国人を採用決定します。
  2. 必要書類の準備: 上記とほぼ同様の書類を準備します。
  3. 申請書の作成·提出: 原則として本人が、住居地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
  4. 審査(13ヶ月): 審査期間中も、現在の在留資格の期限内であれば、日本に滞在し続けることができます。
  5. 結果の通知: 許可されると、入国管理局からハガキで通知が届きます。
  6. 新しい在留カードの受領: 本人が通知ハガキ、パスポート、在留カード、手数料(4,000円の収入印紙)を持って入国管理局に行き、新しい在留カードを受け取ります。この時点から、新しい在留資格での就労が可能になります。

4.ビザ取得後の重要手続き

在留資格は一度取得したら終わりではありません。状況の変化に応じて、様々な手続きが必要になります。

4-1. 在留期間の更新

在留資格には必ず期限があります。引き続き同じ会社で同じ業務を続ける場合は、期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。更新の審査では、これまでの在留状況、特に納税義務(住民税)や公的年金·健康保険の納付状況が厳しくチェックされます。これらの公的義務を履行していないと、更新が不許可になる可能性が非常に高くなります。

4-2. 転職した場合

  • 所属機関に関する届出: 就労ビザを持つ外国人が会社を退職した場合、または新しい会社に転職した場合は、14日以内に出入国在留管理局に「所属(契約)機関に関する届出」を提出する義務があります。これはオンラインでも可能です。
  • 就労資格証明書(任意だが強く推奨): 転職後の仕事内容が、現在の在留資格で許可されている活動範囲内であることを、事前に出入国在留管理局に審査·証明してもらう手続きです。これを取得しておけば、次の在留期間更新時に「転職後の仕事内容が不適切」という理由で不許可になるリスクを大幅に減らすことができ、安心して新しい職場で働くことができます。

4-3. 在留資格の取消し

以下のようなケースでは、在留資格が取り消されることがあります。

  • 申請内容に虚偽があった場合。
  • 正当な理由なく、在留資格で定められた活動を3ヶ月以上行っていない場合(例:会社を辞めてから3ヶ月以上、就職活動もせずに過ごしている)。
  • 許可された活動範囲外の活動を、収入の有無にかかわらず行った場合。

5.まとめ専門家の活用が成功への鍵

本記事では、就労ビザ制度の全体像を、種類、要件、手続き、そして取得後の注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。その複雑さと、一つひとつの手続きの重要性をご理解いただけたかと思います。

外国人材の雇用は、企業にとって大きな成長の機会となり得ますが、その入り口であるビザ手続きは、専門的な知識と細心の注意を要する法務手続きです。特に初めて外国人を採用する企業様や、ご自身のケースが複雑で不安を感じている外国人の方は、自己判断で手続きを進める前に、ぜひ一度、私たちのようなビザ専門の行政書士にご相談ください。

6.当事務所のサポート

  • 当事務所では、就労ビザに関する豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
  • 就労ビザ取得の可能性診断
  • 要件に関する具体的なアドバイス
  • 必要書類の準備サポート
  • 入国管理局への申請手続き代行

当事務所にご相談いただければ、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、就労ビザ取得の可能性を最大限に高めるためのサポートをいたします。

就労ビザに関する不安を抱えている方は、お気軽にご相談ください。

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