特定技能ビザとは
目次
特定技能ビザとは
制度の創設背景と目的
特定技能ビザは、深刻化する日本の人手不足に対応するため、「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れること」を目的として2019年4月に創設された新しい在留資格です。
これまで、日本の就労ビザ(技人国など)は原則として「高度な専門的・技術的な業務(ホワイトカラー)」に限定されており、建設現場、介護施設、飲食店のホールや厨房、工場の製造ラインといったいわゆる「現業・現場労働」で外国人が正規に就労するビザは存在しませんでした(※技能実習はあくまで「研修・国際貢献」が目的です)。
しかし、現場の人手不足が限界に達したことを受け、国が指定する特定の産業分野に限って、現場での単純労働を含む業務を正規の就労として認めた画期的な制度、それが「特定技能」なのです。
特定技能1号と特定技能2号の決定的な違い
特定技能には、技能の熟練度に応じて「1号」と「2号」の2つの区分があり、それぞれ与えられる権利や条件が大きく異なります。
- 特定技能1号
- 技能水準:相当程度の知識または経験を必要とする技能(即戦力レベル)。
- 在留期間:1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとに更新。通算で最長5年まで。
- 家族の帯同:原則として不可(単身での来日・滞在)。
- 対象分野:指定された全分野。
- 特定技能2号
- 技能水準:熟練した技能(現場の監督・リーダーレベル)。
- 在留期間:3年、1年、または6ヶ月ごとに更新。更新回数に上限なし(実質的に無期限の滞在が可能)。
- 家族の帯同:可能(配偶者や子供を「家族滞在」ビザで呼ぶことができます)。
- 対象分野:介護を除くほぼ全ての分野(※介護は別のルート「介護ビザ」があるため)。
つまり、1号で5年間働き、さらに高度な試験に合格して2号へステップアップすれば、家族を日本に呼び寄せ、将来的には「永住権」の取得も視野に入れた長期的なキャリア形成が可能になります。
対象となる産業分野(※2024年最新追加含む)
特定技能で外国人を雇用できるのは、国が「特に人手不足が深刻である」と認めた産業分野に限られます。2024年の閣議決定により、自動車運送業などが追加され、現在は以下の16分野(※統合・再編含む)が対象となっています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業(※統合)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業(バス、タクシー、トラック) ※新規追加
- 鉄道 ※新規追加
- 林業 ※新規追加
- 木材産業 ※新規追加
自社の業務がこれらの分野に正確に該当するかどうかが、特定技能ビザを取得できるかどうかの最初の関門となります。
「技能実習ビザ」との決定的な違い
混同されがちな「技能実習」との主な違いは以下の通りです。
- 目的:技能実習が「国際貢献・技術移転」であるのに対し、特定技能は「人手不足解消・労働力の確保」です。
- 転職(転籍)の可否:技能実習は原則不可ですが、特定技能は同じ分野内であれば別の会社へ転職することが可能です。
- 受け入れ人数の枠:技能実習は企業の規模によって受け入れ人数に上限がありますが、特定技能は(建設と介護を除き)人数制限がありません。
特定技能ビザの申請要件
特定技能ビザを取得・受け入れるためには、「外国人本人」と「受入機関(企業)」の双方が厳格な要件を満たす必要があります。
【外国人本人に対する要件】
特定技能の外国人は「即戦力」であることが求められるため、以下の2つの方法のいずれかで、その能力を証明しなければなりません。
① 試験に合格するルート(新規入国・留学生など)
- 技能水準の証明:各分野が実施する「特定技能評価試験」に合格すること。
- 日本語能力の証明:「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上、または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」に合格すること。業務上必要な日常会話レベル以上の日本語力が求められます。
- 年齢:18歳以上であること。
② 技能実習2号を良好に修了するルート(王道ルート)
- 日本で3年間の「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、上記①の技能試験と日本語試験が「免除」されます。そのまま特定技能1号へ移行できるため、現在最も多く利用されているルートです(※ただし、技能実習の職種と特定技能の分野が一致している必要があります)。
【受入機関(企業)に対する要件】
企業側にも、法令遵守や外国人への支援体制など、非常に高いハードルが課せられています。
- 適切な雇用契約の締結
- 報酬額が「日本人と同等以上」であること。
- 所定労働時間が通常の労働者と同等であること(フルタイムであること)。
- 報酬は銀行振込等で確実に支払うこと。
- 受入機関自体の適切性
- 労働基準法、社会保険各法、租税関係法令を遵守していること。
- 過去1年以内に、同じ職種の労働者を会社都合で解雇していないこと。
- 欠格事由(暴力団関係者、過去の入管法違反など)に該当しないこと。
- 外国人への適切な「支援」の実施
- 特定技能1号の外国人に対し、日常生活や仕事上のサポートを行うための「支援計画」を作成し、実施しなければなりません。
- この支援業務は非常に煩雑なため、企業自身で行うのが難しい場合は、国が認めた「登録支援機関」に支援業務の全部を委託することが可能です(実務上、多くの中小企業が委託を選択しています)。
- 分野ごとの「協議会」への加入
- 外国人を初めて受け入れてから4ヶ月以内に、各省庁が設置する分野ごとの「協議会」に加入し、そのルールに従う義務があります。
特定技能ビザの申請方法
特定技能ビザの申請は、通常の就労ビザに比べて用意すべき書類が圧倒的に多く、手続きも複雑です。
採用から申請までのステップ
- 採用・マッチング:海外の試験合格者を新規で呼ぶ、国内の留学生を採用する、あるいは自社・他社の技能実習生を特定技能として採用します。
- 雇用契約の締結と事前ガイダンス:日本人と同等以上の条件で雇用契約を結び、給与や労働条件、日本での生活ルールについて、外国人が十分に理解できる言語で「事前ガイダンス」を実施します。
- 健康診断の受診:指定の項目を満たした健康診断を受診させます。
- 支援計画の作成:住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供などを盛り込んだ詳細な「支援計画書」を作成します(登録支援機関に委託する場合は契約を結びます)。
- 出入国在留管理局への申請:海外から呼ぶ場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本国内にいる外国人(留学生や実習生)のビザを切り替える場合は「在留資格変更許可申請」を行います。
- 審査・許可:約1ヶ月〜3ヶ月の審査を経て、許可が下りれば就労スタートです。
必要書類の多さと煩雑さ
特定技能の申請書類は、優に数十枚から百枚を超えることも珍しくありません。
- 特定技能外国人の履歴書、試験合格証明書(または技能実習修了証明書)、健康診断書
- 特定技能雇用契約書、雇用条件書
- 雇用の経緯に係る説明書
- 受入機関の決算書、登記簿、税金・社会保険の納付証明書
- 日本人の賃金規程、日本人と同等以上の報酬であることを説明する文書
- 事前ガイダンスの確認書、支援計画書、登録支援機関との委託契約書など
【行政書士のワンポイントアドバイス】
入管は特に「日本人と同等以上の報酬であるか」を厳しく審査します。自社に同じ業務をする日本人がいる場合はその給与台帳と比較され、いない場合は近隣の同業他社の賃金水準(ハローワークの求人票など)と比較して妥当性を立証する理由書を作成しなければなりません。ここで矛盾が生じると不許可の確率が高まるため、専門家による書類の精査が不可欠です。
特定技能ビザの更新
特定技能1号のビザは、1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとに「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
通算5年の上限について
特定技能1号として日本に滞在できる期間は、通算で「最長5年」までと定められています。5年を超えて働き続けるためには、在留期限が切れる前に特定技能2号への変更試験に合格するか、他の就労ビザ等へ変更できなければ、帰国しなければなりません。
更新時の審査ポイント(コンプライアンスの徹底)
更新審査では、前回の申請時から現在に至るまで、企業と外国人の双方がルールを守って適正に活動しているかが丸裸にされます。
- 報酬の適切な支払い:雇用契約通りに給与が支払われているか(違法な天引きや残業代の未払いがないか)。
- 税金・社会保険の納付:外国人本人の住民税や健康保険料、年金が滞納なく支払われているか。未納が1ヶ月でもあると更新が極めて厳しくなります。
- 各種届出の履行:受入機関や登録支援機関は、入管に対して四半期ごとに「定期届出(支援の実施状況や給与の支払い状況の報告)」を行う義務があります。これを怠っていると、更新が不許可になったり、今後の受け入れができなくなったりします。
他のビザから特定技能ビザへの変更
すでに日本国内にいる外国人が、特定技能ビザへ変更して現場の戦力となるケースは非常に多く、主に以下のルートがあります。
技能実習生からの変更(試験免除の王道ルート)
自社で3年間育てた「技能実習2号」修了者を、そのまま「特定技能1号」へ切り替えて雇用を継続するルートです。技能試験・日本語試験が免除されるため、最も確実でスムーズな方法です。
また、他社で技能実習を終えた外国人を、自社の特定技能として中途採用することも可能です。この場合、特定技能は「転職可能」なビザであるため、より良い待遇を求めて実習生が企業を選ぶ時代になっています。
留学生からの変更
日本の専門学校や大学に通う留学生が、特定技能評価試験と日本語試験(JLPT N4等)に合格すれば、卒業後(あるいは退学しても)特定技能ビザへ変更して就職することが可能です。
例えば、飲食店でアルバイトをしていた留学生が、外食業の試験に合格し、そのままそのお店の正社員(特定技能)として就職するケースが非常に増えています。
その他のビザ(特定活動など)からの変更
コロナ禍の特例などで「特定活動」ビザを持っていた外国人が、試験に合格して特定技能へ変更するケースもあります。また、原則として「短期滞在(観光ビザなど)」からの直接変更はやむを得ない事情がない限り認められませんが、実務上、試験合格者であれば一旦帰国せずに変更が認められる運用も一部で行われています。
特定技能ビザから他のビザへの変更
特定技能1号で働く外国人が、キャリアアップやライフステージの変化によって別のビザへ変更するケースです。
特定技能1号から特定技能2号へのステップアップ
これが特定技能制度における最大の目標地点です。特定技能1号で働きながら技能を磨き、各分野が実施する「特定技能2号評価試験」等に合格し、かつ現場での実務経験(班長やリーダーとしての経験)を積むことで、特定技能2号へ変更できます。 2号になれば、「在留期間の更新に上限がなくなる(事実上の無期限滞在)」「家族(配偶者・子)を日本に呼べるようになる」という絶大なメリットがあり、長年の悲願であった現場労働者への永住の道が開かれます。
他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更
特定技能で働きながら日本の大学を卒業したり、あるいは母国で大卒の学歴を持っていたりする場合、現場作業から本社の管理部門(経理や通訳、エンジニアなど)へ異動するタイミングで「技人国ビザ」へ変更できる可能性があります。ただし、職務内容が完全にホワイトカラー業務に移行していることを論理的に証明する必要があります。
配偶者ビザ等への変更
特定技能で滞在中に日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」ビザへ、永住者と結婚した場合は「永住者の配偶者等」ビザへの変更が可能です。身分系のビザになれば就労制限がなくなり、どのような仕事でも(分野に縛られず)できるようになります。
申請が認められるケース、認められないケース
入管の審査において、どのような場合に許可され、どのような場合に不許可となるのか、具体的な事例を用いて解説します。
【申請が認められるケース(成功例)】
- 分野の完全一致と適切な試験合格:採用予定の業務内容が、外国人が合格した試験の分野(または修了した技能実習の職種)と完全に一致しており、それを証明する書類が揃っている場合。
- 日本人と同等以上の報酬の客観的証明:賃金規程や近隣の求人データを比較し、外国人だからといって不当に安く雇用していないことが明確に証明できた場合。
- 支援体制の確実な構築:自社で支援を行うのが難しい場合、実績のある登録支援機関と委託契約を結び、支援計画書が法定の要件をすべて網羅している場合。
【申請が認められないケース(不許可・失敗例)】
- 外国人の税金・年金の未納(留学生時代からの負の遺産)
留学生から特定技能に変更する際、最も多い不許可理由がこれです。留学生時代に国民健康保険料や年金を払っていなかったり、週28時間のアルバイト制限(資格外活動)に違反して働きすぎていたりした場合、審査で一発アウト(不許可)になります。 - 受入機関のコンプライアンス違反(労働基準法違反など)
企業側が過去に労働基準監督署から是正勧告を受けていたり、他の従業員に対して違法なサービス残業をさせていたりしたことが発覚した場合、「受入機関としての適切性がない」と判断され不許可になります。 - 分野の不一致(業務内容の虚偽申告)
「飲食料品製造業」の特定技能で許可を取ったのに、実際には店舗の厨房で「外食業」の調理・接客をさせていた、あるいは「農業」で取ったのに農産物の加工工場でばかり働かせていたなど、指定された分野以外の業務をメインで行わせることは違法であり、更新時や監査で発覚するとビザの取消し対象となります。
よくある質問(FAQ)
特定技能に関して、企業の担当者様や外国人ご本人からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 特定技能外国人は「転職(転籍)」できますか?
- 可能です。 技能実習とは異なり、特定技能は労働者の権利として転職が認められています。ただし、同じ「特定技能の分野内」での転職に限られます(例:外食業から別の外食業へ)。また、転職する際は新しい会社で再度「在留資格変更許可申請」のような手続きを行う必要があります。企業側から見れば、待遇が悪ければ他社へ逃げられてしまうリスクがあるため、魅力的な職場環境づくりが求められます。
Q2. 特定技能1号で家族(妻や子供)を日本に呼ぶことはできますか?
- 原則としてできません。 特定技能1号の期間(最長5年)は単身で滞在する必要があります。家族を呼べるようになるのは、特定技能2号へステップアップしてからになります。
Q3. 外国人への「支援」は、必ず登録支援機関に委託しなければなりませんか?
- 必ずしも委託する必要はありません。企業自身(自社)で支援計画を作成し、実施することも法律上は可能です。しかし、過去に外国人の受け入れ実績がない企業の場合、「自社支援」の許可ハードルは非常に高く、多言語での対応や膨大な書類作成・定期報告の負担を考慮すると、事実上、多くの企業がプロである「登録支援機関」に委託(月額の委託費を支払う)しているのが実態です。
Q4. 特定技能外国人にアルバイト(副業)をさせることはできますか?
- できません。 特定技能ビザは、許可された受入機関(会社)でフルタイムの業務に専念するためのビザです。休日に別の飲食店などでアルバイトをすることは資格外活動違反(不法就労)となり、発覚すれば強制送還の対象にもなり得ます。
まとめ
特定技能ビザは、労働力不足に悩む日本の現場産業を救う「即戦力」となる一方で、外国人労働者の人権を保護し、適正な労働環境を担保するために、企業に対して極めて高いコンプライアンス(法令遵守)と手厚い支援体制を要求する制度です。
「安価な労働力が手に入る」という技能実習時代の古い認識のまま特定技能に手を出せば、外国人からは選ばれず(すぐに他社へ転職され)、入管からは厳しい指導を受け、最悪の場合は外国人の受け入れが5年間禁止されるという重いペナルティを受けることになります。
【特定技能ビザ受け入れ成功のための3つの鉄則】
- 「日本人と同等以上の待遇」を厳守し、選ばれる企業になる努力を怠らないこと。
- 複雑な支援業務は抱え込まず、信頼できる「登録支援機関」と連携すること。
- 四半期ごとの定期届出など、入管への報告義務を1日たりとも遅れずに履行すること。
特定技能の手続きは、申請時の書類の膨大さだけでなく、受け入れ後の管理・届出も非常に煩雑です。
「自社の業務がどの分野に該当するのか分からない」「留学生を特定技能で採用したいが要件を満たしているか不安」「技能実習生からの切り替え手続きをスムーズに行いたい」といったご要望がございましたら、外国人雇用とビザ申請の専門家である行政書士にぜひご相談ください。
当事務所では、特定技能ビザの該当性診断から、入管への複雑な申請手続きの代行、さらには信頼できる登録支援機関の選定アドバイスまで、企業のコンプライアンスを守りながらスムーズな外国人材の確保をトータルでサポートしております。初回相談は無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社の深刻な人手不足解消と事業の発展を、全力でバックアップいたします。




