高度専門職ビザとは

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高度専門職ビザとは

はじめに

1. 高度専門職ビザ(高度人材ポイント制)とは

1-1. 制度の創設背景と目的

高度専門職ビザ(正式名称:在留資格「高度専門職」)は、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、新たなイノベーションをもたらすとともに、日本の労働市場に専門的・技術的な労働市場の発展を促す外国人材」を受け入れるために創設されました。

つまり、「日本の経済や技術発展に大きく貢献してくれる超優秀な外国人に、VIP待遇を与えるので、ぜひ日本で長く働いてください」という国からの強烈なラブコールを形にしたビザです。

1-2. 3つの活動類型(イ・ロ・ハ)

高度専門職ビザは、外国人が行う活動内容によって大きく3つの類型に分かれています。

  • 高度学術研究活動(高度専門職1号イ)
    日本の公私の機関との契約に基づいて行う「研究、研究の指導、または教育」の活動。
    (例:大学教授、政府系研究機関の研究員、企業の中央研究所のトップリサーチャーなど)
  • 高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)
    日本の公私の機関との契約に基づいて行う「自然科学または人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務」の活動。
    (例:ITエンジニア、システムアーキテクト、データサイエンティスト、グローバル企業のマーケティング責任者など。※実務上、最も申請数が多いのがこの「ロ」です)
  • 高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)
    日本の公私の機関において「事業の経営を行い、または管理に従事する」活動。
    (例:外資系日本法人の代表取締役、グローバルスタートアップのCEO、大企業の役員など)

1-3. 驚異的な「7つの優遇措置」

通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と比較して、高度専門職(1号)を取得すると、以下の7つの絶大な優遇措置を受けることができます。これが、このビザが「最強」と呼ばれる所以です。

  1. 複合的な在留活動の許容:通常は1つのビザで許可された活動しかできませんが、高度専門職なら、例えば「大学での研究活動」と「関連するベンチャー企業の経営」を同時に行うことができます。
  2. 在留期間「5年」の付与:初めての申請であっても、法律上の最長期間である「5年」が必ず一律で付与されます(通常のビザは1年や3年からスタートすることが多いです)。
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和(永住ファストトラック):通常「10年」日本に住まないと申請できない永住権が、最短「1年」または「3年」で申請できるようになります(詳細は後述)。
  4. 配偶者の就労(配偶者就労の特例):配偶者が「教育」「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行う場合、学歴や職歴の要件を満たしていなくてもフルタイムで働くことができます。
  5. 一定の条件での「親」の帯同:7歳未満の子供を養育する場合、または妊娠中の配偶者の介助を行う場合、世帯年収が800万円以上であれば、外国人本人または配偶者の「親」を日本に呼んで一緒に暮らすことができます(通常のビザでは親の帯同は絶対に不可です)。
  6. 一定の条件での「家事使用人」の帯同:世帯年収1,000万円以上等の条件を満たせば、海外で雇用していた家事使用人(メイド)や、日本で新たに家事使用人を雇用して帯同することができます。
  7. 入国・在留手続きの優先処理:入国管理局での審査が最優先で行われ、認定申請なら「10日以内」、変更申請なら「5日以内」を目安に超スピードで審査・処理されます。

1-4. 【最新情報】特別高度人材制度(J-Skip)の創設

2023年4月より、ポイント計算を行わずに、学歴や職歴と「極めて高い年収」のみで高度専門職の資格(さらなる優遇措置あり)を付与する「特別高度人材(J-Skip)」制度がスタートしました。

例えば「修士号取得 + 年収2,000万円以上」や「職歴10年以上 + 年収2,000万円以上」を満たせば、ポイント計算なしで高度専門職と認められ、来日後わずか1年で永住権が取得できたり、空港のプライオリティレーンが使えたりするなどの究極のVIP待遇が受けられます。

2. 高度専門職ビザの申請要件(ポイント制の仕組み)

高度専門職ビザ(1号)を取得するための絶対条件は、出入国在留管理庁が定める「ポイント計算表」において、合計点数が「70点以上」に達していることです。

ポイントは、主に以下の4つの基本項目と、特別加算(ボーナスポイント)から構成されています。(※ここでは最も一般的な「高度専門・技術活動(1号ロ)」をベースに解説します)

2-1. ポイント計算の基本項目

  1. 学歴
  • 博士号取得(30点)
  • 修士号取得(20点)
  • 大卒・同等以上の教育(10点)
  • ※複数の学位(博士と修士など)を持っている場合は、高い方のポイントのみをカウントします。
  1. 職歴
  • 従事しようとする業務に係る実務経験10年以上(20点)
  • 7年以上(15点)
  • 5年以上(10点)
  • 3年以上(5点)
  1. 年収(報酬)
    年収は「年齢」との組み合わせでポイントが変わります。若いほど低い年収でもポイントがつきやすくなります。
    (例:30歳未満の場合)年収400万円以上で10点、500万円以上で20点、600万円以上で30点、1,000万円以上で40点。
  • 【要注意・絶対要件】:ポイントの合計が70点を超えていても、「年収が300万円未満」の場合は、高度専門職ビザは絶対に許可されません(足切りライン)。
  • この年収には、基本給や固定賞与は含まれますが、残業代や通勤手当、扶養手当などは含めずに計算する必要があります。
  1. 年齢(申請時点の年齢)
  • 29歳以下(15点)
  • 34歳以下(10点)
  • 39歳以下(5点)

2-2. 特別加算(ボーナスポイント)

基本項目に加えて、以下のような特定の実績や資格がある場合は、強力なボーナスポイントが加算されます。これらを上手く組み合わせることで70点突破を目指します。

  • 日本語能力試験(JLPT)N1合格、または外国の大学で日本語専攻を卒業(15点)
  • 日本語能力試験(JLPT)N2合格(10点)※N1の15点とは併用不可
  • 日本の大学を卒業、または日本の大学院の課程を修了(10点)
  • 世界トップランキングの大学(指定の3つのランキングのうち2つで300位以内に入る大学等)を卒業(10点)
  • イノベーション促進支援措置を受けている企業(中小企業など)に就労する場合(10点〜20点)
  • 各分野の国家資格や、IT告示で定められた情報処理技術者試験の合格者(5点〜10点)

【シミュレーション例:日本の大学院を卒業した28歳エンジニアの場合】

  • 学歴:修士号(20点)
  • 職歴:3年(5点)
  • 年収:500万円(30歳未満のため 20点)
  • 年齢:28歳(15点)
  • ボーナス1:日本の大学院を修了(10点)
  • ボーナス2:日本語能力試験N1合格(15点)
    合計:85点(70点を大きくクリアし、80点以上の「1年で永住」ルートに該当)

3. 高度専門職ビザの申請方法

点数が70点以上あることを確認できたら、それを証明するための申請手続きに入ります。高度専門職の申請は、書類の完璧な立証が命です。

3-1. 申請の流れ

海外から優秀な人材を新規で呼び寄せる場合の流れは以下の通りです。

  1. 雇用契約の締結:年収要件(最低300万円以上、かつポイント計算の根拠となる金額)を明記した雇用契約を結びます。
  2. ポイント計算と立証資料の収集:主張するポイントの「すべて」について、客観的な証明書類を集めます。ここが最も重要で大変な作業です。
  3. 在留資格認定証明書交付申請(入管):管轄の出入国在留管理局へ申請を行います。高度専門職は優先処理対象のため、通常10日〜数週間程度で結果が出ます。
  4. 在留資格認定証明書(COE)の交付・郵送:許可されたらCOEを海外の本人へ送ります。
  5. 査証(ビザ)申請・入国:現地の日本大使館でビザの発給を受け、来日します。

3-2. 必要書類と「立証」の壁

一般的な就労ビザの書類(企業概要、雇用契約書、決算書など)に加え、高度専門職特有の以下の書類が必要です。

  • ポイント計算表(指定フォーマット)
  • ポイントを立証する資料(疎明資料)
  • (学歴)大学・大学院の卒業証書・学位記の写し、または卒業証明書
  • (職歴)過去の勤務先が発行した在職証明書(担当業務内容と在籍期間が明確に記載されているもの)
  • (年収)採用企業が発行する「給与見込証明書」や「雇用契約書」(年間の報酬総額が客観的に分かるもの)
  • (ボーナス)JLPT N1の合格証明書、指定大学の卒業証明書など

【行政書士の裏側解説:職歴証明の厳しさ】

ポイント計算において最もつまずきやすいのが「職歴」の立証です。「過去に10年働いていた」と履歴書に書くだけでは1点ももらえません。過去のすべての会社から、レターヘッド付きで責任者のサインや社印がある「在職証明書」を取り寄せる必要があります。昔の会社がすでに倒産していたり、退職時に揉めて連絡が取れなかったりする場合、その期間の職歴ポイントは「ゼロ」として計算せざるを得なくなります。

4. 高度専門職ビザの更新

高度専門職1号ビザの在留期間は「5年」です。5年が経過する前に、在留期間更新許可申請を行う必要がありますが、ここには大きな落とし穴が存在します。

4-1. 更新時も「70点以上」の維持が必須

高度専門職の更新審査では、「現在も引き続きポイントが70点以上あるか」が再計算されます。

もし、転職や降格によって年収が下がってしまったり、年齢が上がったことで年齢ポイント(20代の15点など)がゼロになり、他の項目でカバーできずに合計点が69点以下になってしまった場合、高度専門職ビザの更新は不許可となります。

この場合、帰国しなければならないわけではありませんが、通常の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)へ「在留資格変更申請」を行い、ダウングレードさせなければ日本に滞在し続けることはできません。

4-2. 高度専門職2号への移行(事実上の永住権に次ぐ最強ビザ)

高度専門職1号で「3年以上」活動を行った外国人は、「高度専門職2号」へ在留資格を変更することが可能になります。

高度専門職2号になると、以下の特大メリットが追加されます。

  • 在留期間が「無期限」になる(ビザの更新手続きから一生解放されます)。
  • 1号の活動に加えて、ほぼすべての就労資格の活動を制限なく行うことができるようになります(単純労働を除く)。

ただし、2号へ変更する時点でも、ポイントが70点以上維持されていることが条件となります。

5. 他のビザから高度専門職ビザへの変更

すでに日本国内にいる外国人が、その優秀さを評価されて「高度専門職」へ切り替えるケースは実務上非常に多く、主要なキャリアアップのルートとなっています。

5-1. 「留学」ビザからの変更(新卒・大学院修了者)

日本の大学院(修士課程・博士課程)に留学している学生が、卒業と同時に高度専門職へ変更して就職するケースです。

前述のシミュレーションの通り、「日本の大学卒業(10点)」「大学院修了(20点)」「日本語N1(15点)」「若い年齢(15点)」というボーナスポイントのコンボが炸裂するため、初任給(年収)がそれほど高くなくても、新卒の時点で70点、あるいは80点を突破して高度専門職を取得できる可能性が十分にあります。企業にとっても、優秀な留学生を惹きつける強力な採用ツールとなります。

5-2. 一般の就労ビザ(技人国)からの変更

現在「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザで働いている外国人が、社内での昇進や昇給、または外資系企業などへの転職による年収アップを機に、ポイントを再計算した結果70点を超え、高度専門職へ変更するケースです。

「親を日本に呼んで子育てを手伝ってほしい」「もうすぐ子供が生まれるから配偶者の親を呼びたい」といったライフステージの変化に合わせて、あえてこのタイミングで高度専門職へ変更申請を行う方が非常に多いです。

6. 高度専門職ビザから他のビザへの変更(永住権への道)

高度専門職ビザを取得した外国人の99%が最終目標としているのが「永住権(永住者ビザ)」の取得です。高度専門職の最大の目玉である「永住ファストトラック」について詳しく解説します。

6-1. 驚異の「永住ファストトラック」(1年・3年ルール)

通常、日本で永住権を取得するには「引き続き10年以上」日本に住み続ける必要があります。しかし、高度人材ポイント制を利用すると、この期間が劇的に短縮されます。

  • 【70点以上の場合(3年ルール)】
    高度専門職として「引き続き3年以上」活動している場合、永住許可申請が可能になります。
  • 【80点以上の場合(1年ルール)】
    ポイントが80点以上の「超高度人材」である場合、なんと高度専門職として「引き続き1年」活動するだけで、永住許可申請が可能になります。世界中を見渡しても、来日後わずか1年で永住権を与える国は極めて稀であり、日本の本気度が伺える特例です。

6-2. 「みなし高度人材」による永住申請の裏ワザ

実は、現在「技術・人文知識・国際業務」などの通常の就労ビザで滞在している人でも、わざわざ一度「高度専門職」のビザに変更しなくても、永住ファストトラックを利用できる裏ワザがあります。

「1年前の時点でポイント計算しても80点以上あり、かつ現在の時点でも80点以上ある」ことを証明できれば、現在のビザが技人国であっても、高度専門職の在留歴があるとみなして(みなし高度人材)、そのまま永住申請を行うことが可能です。

6-3. 日本人の配偶者等への変更

高度専門職で滞在中に日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」ビザに変更することが可能です。しかし、親や家事使用人を帯同したい場合などは、あえて配偶者ビザに変更せず、高度専門職のまま滞在し続ける(または永住権を取る)という選択をする方も多いです。

7. 申請が認められるケース、認められないケース

ポイント制という客観的な基準があるからこそ、審査で不許可となるケースには明確な理由(落とし穴)が存在します。

【申請が認められるケース(成功例)】

  • 完璧な証明書類の提出:30歳のエンジニアが、母国の大学院修了(修士:20点)、職歴5年(10点)、見込年収600万円(30点)、N1合格(15点)、年齢30歳未満(15点)で合計90点。職歴についても過去の会社から英語の在職証明書を完璧に取り寄せ、翻訳をつけて提出し、一切の疑義なくスムーズに許可されたケース。

【申請が認められないケース(不許可・失敗例)】

  • 年収300万円未満の足切り(致命的ミス)
    「日本の大学院卒」「N1保持」「若い」などでポイントは70点を軽く超えているのに、地方の中小企業への就職で、提示された年収が「280万円」だったケース。ポイントが100点あろうと、年収300万円未満は法律上絶対に不許可となります。
  • 「年収」の計算・解釈の誤り
    年収要件を「残業代込み」「通勤手当込み」で計算してしまい、基本給と固定ボーナスだけではポイント区分の基準額(例えば500万円)を下回ってしまったケース。入管の審査では、不確実な残業代などは年収にカウントされません。これによりポイントが70点を下回り、不許可(技人国への変更)となりました。
  • 職歴の証明ができない(自己申告のみ)
    「過去にIT企業で10年働いていた」と主張して20点を加算したが、当時の会社が倒産しており在職証明書が一切提出できなかったケース。客観的な証明がないポイントは容赦なく削られ、結果的に70点に届かず不許可となりました。

8. よくある質問(FAQ)

企業の担当者様や外国人プロフェッショナルの方からよく寄せられる質問をまとめました。

Q1. 高度専門職の外国人が転職する場合、手続きはどうなりますか?

  1. 要注意です。 高度専門職ビザは「現在働いている会社(所属機関)」と「その人の能力」をセットにして許可が下りています。そのため、転職する場合は、たとえ同じ職種であっても、転職先の新しい会社での年収や業務内容で「再度ポイント計算」を行い、新しく高度専門職ビザを取り直す(在留資格変更許可申請を行う)必要があります。単なる入管への「届出」だけでは済まない点に注意してください。

Q2. 「親」を呼べる優遇措置がありますが、条件は厳しいですか?

  1. はい、非常に厳格です。無条件で呼べるわけではなく、「7歳未満の子供を養育するため」か「妊娠中の配偶者の介助をするため」という明確な理由が必要です。さらに、外国人本人と配偶者の世帯年収が「800万円以上」あることが絶対条件です。また、呼べるのは本人または配偶者の「どちらか一方の親(父母)」に限られます。子供が7歳になったら、親は原則として帰国しなければなりません。

Q3. 自分の配偶者(妻・夫)も日本で働けますか?

  1. はい、非常に強力な優遇措置があります。通常、外国人の配偶者が「家族滞在」ビザで働く場合、週28時間までのアルバイトしかできません。しかし、高度専門職の配偶者は、特例として「教育」や「技人国」に該当する専門的な仕事であれば、学歴や職歴の要件を満たしていなくてもフルタイムの正社員として働くことが可能です。これは「夫婦ともに優秀な人材を日本に定着させたい」という国の狙いによるものです。

Q4. 現在「技人国」ビザを持っていますが、ポイントを計算したら80点ありました。すぐに高度専門職に変更すべきですか?

  1. 目的によります。「親を呼びたい」「配偶者をフルタイムで働かせたい」「5年のビザが確実に欲しい」といった優遇措置を今すぐ利用したい場合は、すぐに変更申請すべきです。しかし、もし一番の目的が「1年で永住権を取ること」であれば、前述の「みなし高度人材」の裏ワザを使えば、わざわざ高度専門職に変更する手間と費用をかけず、今の技人国ビザのまま直接「永住申請」を行う方が効率的です。

9. まとめ

高度専門職ビザ(高度人材ポイント制)は、日本国が世界のトップタレントに向けて用意した「超VIPビザ」です。

最長5年の在留期間、最短1年での永住権取得、親や家事使用人の帯同など、他のビザでは到底不可能な絶大なメリットを享受できるため、優秀な外国人材を採用したい企業にとっては、このビザを提示できるかどうかが採用力の大きな武器となります。

【高度専門職ビザ取得のための3つの鉄則】

  1. 年収300万円の壁と、正しい報酬額の計算方法を絶対に間違えないこと。
  2. 自己申告は通用しない。過去の職歴を含め、すべてのポイントの裏付けとなる「客観的証明書類」を完璧に集め切ること。
  3. 転職時や更新時に、年収低下や年齢上昇によって「70点を下回るリスク」を常に管理すること。

制度の仕組み自体はポイント表を見れば理解できますが、実務において「どの書類を出せば入管がポイントとして認めてくれるか(立証の程度)」という判断には、極めて高度な専門知識と経験が求められます。

「自社で内定を出した外国人が70点に達しているか正確に診断してほしい」「海外の大学のランキングや職歴の証明方法が分からない」「確実に1年で永住権を取るためのロードマップを作ってほしい」といったご要望がございましたら、外国人雇用とビザ申請の専門家である行政書士にぜひご相談ください。

当事務所では、高度専門職ビザのポイント診断から、複雑な海外書類の収集サポート、立証資料の完璧な構築、そして最終目標である「永住権の取得」までをトータルでサポートしております。初回相談は無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社のグローバル人材戦略と、優秀なプロフェッショナルの日本でのキャリアを、法務面から全力でバックアップいたします。

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