BusinessVISA@JAPAN|日本で働いていきたいあなたに。 > 留学生が、時間を超えて働いていたとの理由で、在留期間の更新が許可されませんでした。就労ビザに変更したうえで、このまま勤務させることはできますか? 留学生が、時間を超えて働いていたとの理由で、在留期間の更新が許可されませんでした。就労ビザに変更したうえで、このまま勤務させることはできますか? ページの先頭へ 03-6450-2865 受付時間:10時~19時(平日)、10時~17時(土曜) 03-6450-2866(24時間受付)