BusinessVISA@JAPAN|日本で働いていきたいあなたに。 > 雇用予定者との雇用契約書が作成されていな段階で就労ビザを申請はできませんが(入国管理局から許可が出た後、正式に雇用契約書を作成する予定です)。 雇用予定者との雇用契約書が作成されていな段階で就労ビザを申請はできませんが(入国管理局から許可が出た後、正式に雇用契約書を作成する予定です)。 ページの先頭へ 03-6450-2865 受付時間:10時~19時(平日)、10時~17時(土曜) 03-6450-2866(24時間受付)