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就労に関するQ&A

就労ビザを所持している外国人を雇用した場合、出入国在留管理局に対して何らの手続きをする必要がありますか?

雇用した外国人の在留期限が三か月以上残っているのでしたら、就労資格証明証交付申請することをお勧めします。

就労資格証明証:我が国に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以外「就労活動」と言います)を法務大臣が証明する文書

以前の勤務先で許可された就労ビザ·在留資格が転職先でも資格該当性があるかの判断が成されていない状態となります。雇用主にとって、在留資格該当性がないにもかかわらず外国人を雇用し続ける事は不法就労助長罪(入管法第73条の21項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に適用対象になりかねません。就労資格証明書の交付を受けていれば、転職先での職務は在留資格資格該当性があるとの入国管理局が認めたものと言えますので安心です。在留期間更新においても、活動(職務)内容に変わりがなければ許可されることが予想され、転職後の在留期間更新不許可を未然に防ぐ事になることです。

就労在留証明証交付申請提出書類

  • 申請書
  • 写真(縦4cm横3㎝)
  • 採用·招へい理由·職務内容説明書
  • 申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
  • 最終学歴の証明証(卒業証書等)
  • 職歴を証明する文書
  • 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内·パンフレット等)
  • 会業と雇用契約書等
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し
  • パスポート提示
  • 在留カード提示

もし、就労資格証明書が不交付野場合は、新しい勤務先での職務では在留資格該当性がないとの事ですので、外国人雇用者には在留資格該当性のある会社での職務に就くよう転職を進めてください。

技能実習生を雇用したい場合、どのような在留資格が有りますか?

日本で就労するための在留資格には学歴要件と実務要件を満たさなければなりません。実習生が満たしていれば申請できますが、おそらくそうではないでしょう。真面目に働くので、継続して働いてほしいとの思いでしょうが、現在の在留資格制度では雇用できないのです。
また、技能実習と同じ内容の仕事では「高度で専門的な内容の職務」とは言えません。
高度で専門的な内容の職務とは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」申請人(元技能実習生)の学歴、従事する業務の内容から適切な在留資格はなく、雇用は出来ないでしょう。
申請人(元技能実習生)が将来日本で働く道は「留学」の在留資格を得て日本語学校に入学し、日本語学校卒業後も専修学校に入学し、専門課程を修了して「専門士」を付与されれば、専門課程で学んだ内容に応じた職種であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が得られることがあります。

留学ビザを人文知識国際業務ビザに変更したい

留学生が大学卒業後、日本で就職を希望する場会には就職先を探し、在留資格を「留学ビザ」から「就労ビザ」(人文知識国際業務ビザや技術ビザ)へ変更しなければなりません。しかし現状では、大学4年の春ごろ内定を出す企業があるにも関わらず、留学ビザから就労ビザへの変更は、大学卒業の3ヶ月前になるまで申請できません。そのため、もし就職する企業で野業務内容が就労ビザ取得の要件と合致せず、在留資格変化許可申請が不許可になった場合は、卒業を間近に控えた時点から改めて就職活動をすることになってしまいます。卒業時に慌てないためにも、就職先が内定したら在留資格変更許可申請を提出する前に、専門家に相談することをお勧めします。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で日本に在留している場合、他にアルバイトはできますか?

結論からいいますと在留資格「技術・人文知識・国際業務」でもアルバイトはできます。しかし、会社からアルバイトの許可を得ていることは前提としてその業務内容や就労日数次第です。日本で就職をしている方の多くは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の方が多いと思いますが、この「技術・人文知識・国際業務」は、雇用形態が正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・業務委託などは、関係なく仕事の内容に応じて許可をされます。
つまり、基本的に仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」の内容であれば、複数の会社と雇用契約をして収入を得ても、問題はありません。良い例としては、月曜日~金曜日にA社で海外営業の仕事(正社員)をして、日曜日のみB社から依頼された翻訳の仕事をする(アルバイト)場合であれば許可がもらえる可能性があります。悪い例としては、月曜日~金曜日にA社で海外営業の仕事(正社員)をして、土曜日・日曜日はC社で飲食店の接客・配膳のお仕事をする場合は許可がもらえません。飲食店での仕事は単純労働で「技術・人文知識・国際業務」に該当しないからです。
しかし2020年4月30日より、新型コロナウイルスの影響による雇用対策で、「技術・人文知識・国際業務」でも「資格外活動許可」を得れば、単純労働のアルバイトも可能になっております。
「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格者で、自宅待機や勤務時間短縮により、生活の維持が難しい場合に限りますが、「資格外活動許可(週28時間)」の申請ができるようになりました。あくまでコロナ鍋による特例にすぎませんので申請をする際に再度確認は必要ですが、「資格外活動許可」の申請には、自宅待機を命じられたことがわかる書類の提出が必要で、アルバイトをすることに対しても会社の許可や理解が必要となるようです。

転職中の無職の期間が長いと在留資格は取り消されますか?

入管法では「在留資格取消制度」が設けられています。
在留資格というものは取得してしまえばそれで終わりというものではなく、取り消しされる場合があるということが覚えておく必要があります。正当な理由なく就労活動を3ヶ月以上行っていない時などは知らないまま取消の対象になっていたという話は最近よく耳にします。例えば、3年の有効期間の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている場合に関して、基本的には3年の期間満了日までは有効ですが、失業し就労していない期間が3ヶ月以上経つと在留資格取消の対象となってきます。
「正当な理由なく」と入管法に明記されておりますので、就職先を探すためにハローワークに通っているなどの正当な理由があれば取消の対象から外れる場合もあります。もちろん次の更新日までに就職先が決まらなければ更新は当然にできませんが、入管手続上問題になることが多いのは、転職までの無職期間が相当程度長くなってしまっている場合です。正当な事由があればもちろん在留資格取消の対象からは外れますが、転職先の会社での在留資格申請にあたり長期の無職期間中の生活費はどうしていたかなど無職期間中の不法就労が疑われる場合がありますので、申請にあたっては注意が必要です。

介護士として日本で働く方法を教えて下さい

日本の高齢化によって介護業界は人材不足が慢性化し、外国人介護職員に期待が寄せられています。以前は介護職員として外国人が介護現場で働く為の在留資格が制度上なく、外国人が介護職員として働くことはできませんでした。

つまり、介護施設で働ける外国人は日本人の配偶者や、永住者などの就労制限のない外国人や、資格外活動許可を受けた家族滞在者や留学生が短時間のアルバイトをするくらいだったのです。その他EPA(経済連携協定)か、技能実習制度を利用する方法でした。

しかし法改正で介護の在留資格が正式に新設されたことで、外国人が介護職員として現場で働くことができるようになり、外国人介護福祉士に大きな期待が寄せられています。

それでは具体的にどのような条件なら外国人介護福祉士を雇用し、在留資格介護が許可され介護現場で働くことができるのでしょうか。

許可を受けるためには、「介護福祉士」の資格を取得していることが大前提になります。

介護福祉士の資格を取る方法はいくつかあるのですが、外国人が在留資格介護を取得するためには、日本の介護福祉士養成施設(専門学校等)へ通学して卒業する必要がありますので注意が必要です。要件は下記の通りです。

  1. 介護福祉士の国家資格を取得していること
  2. 日本の会社(介護施設)と雇用契約を結んでいること
  3. 職務内容が「介護」または「介護の指導」であること
  4. 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること

介護福祉士資格取得までの経過措置として2016年までに介護福祉士の専門学校等を卒業した学生は国家試験を受けることなく介護福祉士の資格を取得することができました。

しかし、20172021年に卒業する学生も、卒業すれば介護福祉士資格を取得できますが、卒業後に継続的に5年以上実務経験を積むか、または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格しなければ資格を失うことになりました。

さらに2022年以降は、介護福祉士の国家試験に合格することが必須となりました。つまり、単に学校を卒業しただけでは介護福祉士資格を取得できなくなりました。

最後に介護の在留資格取得に向けてのステップをまとめておきます。

  1. 日本留学(日本語学校など)
  2. 介護施設養成施設2年以上
  3. 介護施設に採用決定
  4. 入国管理局へ在留資格変更許可申請(留学→介護)
  5. 在留資格介護の取得
  6. 介護施設にて就労開始
就労の在留資格を申請する際の会社の規模により決まるカテゴリ

技術人文知識国際業務ビザのような就労の在留資格を申請するにあたっては会社規模によって4カテゴリに分類されます。このカテゴリによって提出書類が異なり、申請準備の手間も大きく変わります。

カテゴリ1

  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国·地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人·認可法人
  6. 日本の国·地方公共団体の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
  8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
  9. 一定の条件を満たす企業等

カテゴリ2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体·個人

カテゴリ3

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体·個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリ4

左のいずれにも該当しない団体·個人

このカテゴリの4つの区分ですが、簡単に言ってしまえば、カテゴリ1は「上場会社」カテゴリ2は「未上場の大規模会社(法定調書合計表内の源泉所得税合計が1000万以上)」カテゴリ3は設立2年目以降の「中堅·中小零細企業」カテゴリ4は「設立間もない新設会社」となります。

大学を卒業していないが技術ビザを取りたい場合

一般的には4年制の大学を卒業していることが必要ですが、技術・人文知識・国際業務ビザの場合には実務経験やIT告示などの別の方法も考えられます。
新たに技術系の資格を取得したり現地での実務経験を積むことで技術ビザに該当することもありますので、まずは行政書士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。技術・人文知識・国際業務ビザ取得についてお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

大学と同等以上の教育を受けたとは?外国の専門学校卒業でも学歴要件を満たしますか?

「大学」は、短期大学、大学院、大学の付属の研究所等が含まれます。「大学と同等以上の教育を受け」とは、大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等等専門学校の卒業者が該当します。専門学校卒業とは日本の学校のみです。本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、専修学校の専門課程修了者に対する専門士及び高度専門士の称号を付与された専門士及び高度専門士でなければなりません。

外国人留学生が、日本語学校を卒業するので雇用したいのですが、許可されますか?

留学生が本国で大学を卒業するなど学歴要件を満たしていれば、可能性はありますが、日本語学校を卒業しただけでは専門性が無いので、直ぐには在留資格は得られません。更に専門性を高めるために下記の専門科目を大学や専門学校で専攻してもらい、卒業後に採用してください。

  • 自然科学の分野(理科系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
  • 人文科学の分野(文系の分野)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

自然科学の代表的なもの

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、測量·制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、園芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学

人文科学の代表的なもの

語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論商学、経営学、会計学、経済統計学

実務経験とは

  • 上記専門科目に関連する業務に本国などで十年間従事(上記科学に関連した科目を高校や専門学校で専攻した期間を含む)していたことを証明できれば在留資格を得る可能性があります。
  • ただし、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事する場合は実務経験の証明は三年
正社員として採用したいワークングホリデーの外国人ですが、どのような就労ビザ・在留資格手続きが必要ですが?

申請人(ワーキングホリデーの外国人)の住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて在留資格「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請をすることになります。この場合、外国人が従事する業務の内容が、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」いずれにも該当していなければなりません。
また、単なるアルバイトではなく雇用条件も変更してもらわなければなりません。内容については外国人を雇用する場合も日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法等に則り、労働条件を明示すること等が必要です。雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類(労働条件明示書や雇用契約書等)の提出をすることになります。特に給与については「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされ、一般的に月額18万円以上が相当とされます。
申請人(ワーキングホリデーの外国人)の本国等の学歴、職歴が基準を満たさなければなりません。従事させようとする業務の内容に関連した科目を専攻して大学等を卒業しているか。また、申請人(ワーキングホリデーの外国人)が十年以上従事させようとする業務の内容に関連した実務を経験したことを証明することが必要です。尚、従事させようとする業務の内容が「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似するもの」であれば実務経験の証明の必要は三年です。実務経験の証明に関しては高校や専修学校等での当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含みます。

就労ビザを取得して日本の会社に勤務させることになりました。就職の条件としては妻と子供も日本に招へいすることです。どのような在留資格がありますか?

招へいするエンジニアの在留資格は「技術·人文知識·国際業務」となり、その家族に対しては「家族滞在」の在留資格が適当です。

家族滞在:教授、芸術、宗教、報道、投資·経営、法律·会計業務、医療、研究、教育、技術·人文知識·国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学のいずれかの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的活動。

家族滞在申請書類

  • 申請書(その1、その2R)
  • 申請人の写真(4×3センチ)
  • 旅券の写し·返信用封筒(434円分の切手添付)
  • 申請人と扶養者の身分関係を証する文書
  • 扶養者の住民票·扶養者の職業、収入に関する証明書
  • 在職証明書

配偶者と子だけですので、兄弟姉妹や親は家屋滞在に含まれていません。年老いた親を日本で扶養したい場合は在留資格「特定活動」にあたります。配偶者は現に婚姻が法律上有効に存続中の者をいい、日本在留中に離婚した場合などは在留資格の該当性が無くなることになります。

子は嫡出子の他、養子及び認知された非嫡出子も含まれます。成年になったものも含まれます。扶養を受ける配偶者とありますので、就労は認められておりません。配偶者が企業等で勤務し、日本人と同等以上の報酬を受ける場合は就労ビザ·在留資格「技術·人文知識·国際業務」に変更しなければ認められません。その場合も学歴要件などの在留資格適合基準を満たしていなければなりません。

また、扶養を受ける配偶者が家計を助けるためのアルバイト程度の就労は認められています。その際にはあらかじめ「資格外活動許可」を住居地管轄の入国管理局にて得ることが必要です。許可を得てもアルバイト時間は、1週間28時間以内のため、フルタイムで働く事はできず、風俗業や風俗関係業での勤務及び単純労働に従事することもできません。

外国人観光客が多いホテルです。人材として外国人スタッフの採用を検討しています。許可されるでしょうか?

就労ビザが許可される可能性はあります。ただし、従事させる業務の内容が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動(外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を要す必要とする業務)でなければなりません。フロア係やフロントでの受付係では該当する活動にはあたりません。具体的には外国人宿泊客集客の企画などで海外の旅行代理店との交渉や手配、外国人宿泊者向けの外国語での宿泊施設案内・パンフレットの作成などです。また、予約サイトの作成や収益増加のため企画運営なども「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動(理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学、その他の人文知科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務)に当たります。就労ビザが許可される可能性がある外国人は上記業務を出来る技術又は知識があることを証明できるものです。実務的には自然科学又は人文科学を専攻した大学を卒業したこと、その他、実務経験が証明できることです。
外国人の報酬については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることがあります。具体的には月額18万円以上でないと同等額以上の報酬とはみなされないでしょう。人件費を抑制するための単純労働者ではなく、従事させる業務が高度で専門的ならば就労ビザの許可はなされるでしょう。

留学生に内定を出す場合、新年度(4月)入社する場合の手続きはどうすれば良いでしょうか?

留学生が就労するためには、在留資格を「留学」から「技術·人文知識·国際業務」に変更しなければならず、留学生住所地管轄の入国管理局にて在留資格変更許可申請をすることになります。

  • 申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm
  • 採用·招へい理由書·職務内容説明書
  • 申請人の履歴書(申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示)
  • 最終学歴の証明書(卒業証書等)
  • 職歴を証明する文書
  • 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内·パンフレット等)
  • 企業との雇用契約書等
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • パスポート提示
  • 在留カード提示

在留資格「技術·人文知識·国際業務」には学歴要件があり、提出書類については最終学歴の証明書(卒業証書等)とありますが、三月の卒業を待って、申請しても審査期間の関係上四月に就労ビザ(在留資格「技術·人文知識·国際業務」への変更が許可されるとは限りません。そこで、留学生が在学中であって三月に卒業見込みであるものに限り、前年12月1日から在留資格変更許可申請をすることができます。申請後入国管理局から審査の結果について案内がありますが、当然大学等を卒業したことを証明するもの(卒業証書)を提出しなければ「技術·人文知識·国際業務」への変更の許可はなされません。また、留学生が専門学校生の場合にあっては専門士の称号が与えられた旨の証書の提出も求められます。

三月卒業見込みの留学生を採用し、四月から勤務させたいであれば、前年の十二月より入国管理局に在留資格変更許可申請できますので、採用される会社の方は秋口から準備することをお勧めします。

会社をやめたが技術ビザを更新したい

今現在のお仕事がまるでないような状況であれば、技術ビザを更新するのは難しいでしょう。
しかし、企業に就職しなくても、技術という専門性を活かした業務であればアルバイトであってもフリーランスという形でビザ更新をすることも可能です。ただし、この場合には毎月の収入やどのような契約内容なの等が非常に重要となりますので、事前の準備が大切となります。技術ビザ取得についてお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

演劇を学んだのでテーマパークで働きたいと思います。ダンスや演劇の仕事でビザは取れますか

テーマパークの内容にもよりますが、1日に50万円以上の高額報酬を受けるものでは無く、国や地方公共団体でもなく、テーマパークが外国人とは関係が無いものであることを前提にすると、テーマパークの施設が一つの目安になります。興行ビザが厳しいと言われるのは外国人を申請内容とは異なる活動に従事させ事実上安価な労働力として使い、利益を得るなどの団体や個人も少なくなく、偽のシンガーと偽り、外国人ショーパブ等で売春行為を強要される等人身取引が行われる事件が多発したことにあるとも言われております。シンガーと名ばかりで実質的には接待を伴うホステスとしての違法活動であることが国際社会で問題となり、2004年頃から厳格化により興行ビザでの入国者は激減しました。

しかし、テ-マパーク等における興行で、これからの活動については、違法活動の発生のおそれが少なく、適正な活動が期待できるとされております。このようにテーマパークの施設が、「客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の店員が百人以上であるものに限る)であり、その施設において「演劇等の興行に係る活動に従事招とするとき」に該当する場合は興行ビザが認められる可能性があります。

留学生から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を経て、日本に来てもうすぐ10年になりますので永住ビザを取れますか?

就労ビザで在留する外国人にとって、永住許可申請をする要件として「引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する」とあります。従って、相談者様が日本にきて10年経過しても、就労ビザでの在留期間が五年以上なければ要件を満たしたことになりません。就職してから五年を待って、永住許可申請をしましょう。

永住可申請提出書類

  • 申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 在職証明書
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  • 身元保証書
  • 身元保証人に係る次の資料(職業を証明する資料、直近(過去1年分)の所得証明書)
  • パスポート提示
  • 在留カード提示

尚、申請時点の在留期間は3年以上でなければなりません。

外国人を採用するにあたり、本人は高卒で日本学校と日本の専修学校で学んでおります。就労ビザは許可されますか?

彼が日本の専修学校で学び、専門課程を修子して「専門士」を付与されれば、専門課程で学んで内容に応じた職種であれば「技術·人文知識·国際業務」の在留資格·就労ビザが得られることがございます。

専門士及び高度専門士とは

本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、専修学校の専門課程の修子者に対する専門士及び高度専門士の称号

付与に関する規程(平成6年6月21日分部省告示第84号)

「高度専門士」の称号が付与される専門学校の要件

  • 修業年限が4年以上
  • 総授業時数が3,400時間(124単位)以上
  • 体系的に教育課程が編成されていること試験等により成績評価を行いその評価に基づいて課程修了の認定を行っていること

専門士の称号を付与された専門学校卒業生の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直しについて(法務省、平成23年7月1日)

従来、我が国の専門学校を卒業し「専門士」の称号を付与された外国人が在留中に我が国で就職する場合は、在留資格「技術」、人文知識·国際業務」等の就労資格への在留資格変更を認めてきていました。一方、我が国で就職することなく、一旦帰国してしまった「専門士」については、「技術」、「人文知識·国際業務」等の就労資格で入国しようとする場合の上陸許可基準(法務省令)に大卒の学歴等を求める要件があり、これらの就労資格での入国を許可することができませんでした。平成22年9月に閣議決定された「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」において、留学生支援のため、専門学校を卒業した留学生が単純出国してしまった場合でも、既に取得している「専門士」の資格をもって就労可能な在留資格を申請することについて検討することとされました。今回の改正は、この閣議決定に基づき、留学生の就職支援を行い、更にはそのことを通じて留学生の受入れ促進を図る一環として、一旦帰国してしまった専門士について、上陸許可基準における学歴等を求める要件を緩和するものです。

外国人スタッフが、本人配偶者と離婚することになりましたが、就労ビザに変更しなければなりませんか?

外国人スタッフの在留資格が「永住者」であれば、身分が変更(日本人は日配者と野離婚)しても、出入国在留管理局での在留資格の手続きは必要ありません。外国人スタッフの在留資格が「日本人の配偶者等」であれば、出入国在留管理局での在留資格において手続きは必要で、いくつかの選択肢があります。彼が大学卒など、学歴要件を満たし、専攻した科目と御社での職務が関連していれば在留資格「技術·人文知識·国際業務」への変更が認められる場合があります。もし、学歴要件が満たしていなかったり、職務と専攻科目に関連性がない場合は「定住者」に変更することを検討してみてください。離婚後の「定住者」への変更が認められる要件として

  • 実体のある婚姻期間が3年以上継続していた
  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

離婚してから14日以内に入国管理局に離婚の事実が報告(配偶者に関する届出)を必ずしなければなりません。

また、「日本人の配偶者等」の在留資格のままでは離婚後6ヶ月を超えて日本に滞在することは認められておりません。

日本への在留を希望される場合は、なるべく早い時期に他の在留資格への変更が必要となります。

在留資格変更許可申請提出書類(離婚後の定住者への変更)

  • 申請書
  • 身元保証書
  • 写真(縦4cm×横3cm
  • 理由書
  • 在職証明書
  • 源泉徴収票
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
  • 雇用主の概要を明らかにする資料(会社の登記事項証明書及び案内·パンフレット等)
  • 勤務先との雇用契約書等
  • パスポート提示
  • 在留カード提示
日本の大学を卒業した外国人が、就職浪人することになりました。就労ビザには変更できませんので留学ビザのままで日本に在留できますか?

「留学」の在留資格をもって在留するものは、学校を卒業した場合には在留資格の更新は認められません。就労ビザに変更したくても就職していないわけですから、それも出来ません。本国に帰らず、日本で就職活動を継続したいのであれば在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。

大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等の方が、付与されている「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して、継続して就職活動を行うことを希望される場合は、その方の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たり卒業した教育機関の推薦があるなどの場合は、就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間は6月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められるため、大学等を卒業後も就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能です。

在留資格変更許可申請提出書類

  • 申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm
  • 採用·招へい理由書·職務内容説明書
  • 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
  • 委任状

継続就職活動を行っていることを明らかにする資料

  • 直前まで在籍していた大学(専修学校)の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書(専修学校卒業者のみ)
  • パスポート提示
  • 在留カード提示

卒業後、三か月以内に在留資格を「特定活動」に変更しないと在留資格取消しになる恐れがあります。

在留資格の取消し(入管法第22条の4の六)

入管法別表第1の上欄の在留資格(注)をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)

理系の大学卒業でも通訳翻訳の仕事で在留資格を取得できますか?

就労ビザの「許可・不許可」の基本的な考え方は、学生時代の専攻内容とこれから働く会社の仕事内容がマッチすることです。それでは、理系出身者の外国人は通訳翻訳の仕事はできないのでしょうか。
その点について、「大卒者」であれば出身の学部や学科を問わず通訳翻訳の仕事内容でも就労ビザを取得することが可能です。工学部・理学部その他どんな学部を卒業していても大卒であれば通訳翻訳で就労ビザが取れるということです。大卒については、短大、大学、大学院が含まれまれ、短大卒も大卒者ということで許可される可能性があります。そして専門学校卒業生のような大卒でない場合は、学部と仕事内容のマッチングが重要です。
専門学校卒業生は大卒ではありませんから、取得した「専門士」の専攻内容が通訳翻訳に関わる単位を取得していない場合は、通訳翻訳の仕事で就労ビザの取得は厳しくなります。
その為、当然ファッション専攻や調理専攻では、どれだけ日本語が堪能でも学歴用件には適合しないことになります。

外国人は国民年金に加入義務がありますか?

外国人は国民年金に加入すべきでしょうか。加入していないと起こりうる在留資格上の問題についても聞きたいです。
外国人の年金が近年永住許可申請の審査において厳しくみられるようになって参りました。そして永住権を得るためだけでなく、今後長年にわたって日本で生活する外国人にとって国民年金について基本的なことは知っておいたほうが良いかとも思います。国民年金は、「日本に住んでいる」20才以上60才未満のすべての方が国民年金に加入し、年金を支払う義務があります。
ポイントは「日本に住んでいるなら」国籍は問わないということです。よって、外国人も国民年金を支払う義務がありますし、将来年金を受け取る権利もあります。また、外国人が主婦などで働いていない場合に、配偶者が会社で厚生年金に加入している場合は、外国人配偶者は「3号被保険者」というものになって年金を支払う必要がなくなります。
この場合は支払いがなくても3号被保険者として将来年金は受け取れます。
また、会社に勤めていても厚生年金に加入していない場合は、もちろん国民年金に加入し、支払い義務があります。
自動的に自宅に年金の支払い納付書が送られてきていれば、コンビニ等で支払えばよいですが、送られてきていない場合は、国民年金に加入されていないので加入したい場合は年金事務所で手続きをする必要があります。

実容師として日本で働くことはできますか?

外国人を美容師として雇用する場合、就労の在留資格取得は現行法上できません。
美容やメイク、ネイルなどの分野については、該当する在留資格がないため、美容系の専門学校を卒業した外国人を雇用し、就労の在留資格を申請しても許可が下りません。美容師やメイク、ネイルなど美容室で働くことができるのは、就労制限のない在留資格である「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」、もしくは帰化した外国人ということになります。
またはアルバイトで雇用するなら週28時間以内で、留学生か「家族滞在」の在留資格をもつ外国人を雇用することは可能となります。
しかし、前述で「現行法上は」と言及した理由についてですが、実は2020年(令和2年)3月18日に開催された「国家戦略特別区域諮問会議」で、美容師免許を取得した外国人が、日本の美容室で働けるようにするための制度改正について話し合いが行われました。その会議で、特区において美容師免許を取得した外国人が就労することができるように調整していくことが決定しています。現状ではその要件等不確定要素は多いですが、今後は外国人美容師の雇い入れが可能な時代がくることは多いに考えられるでしょう。

専門学校生の留学ビザを人文知識業務ビザに変更したい

日本で就労ビザを取得するには一般的には大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者、もしくは規定の実務経験がある者に限られてきましたが、平成7年1月から所定の要件を満たした専修学校を卒業したものに対しては専門士という称号が与えられ、就労ビザを取得できるようになりました

以下のような場合、専門士を取得した方に対して就労ビザへの変更が認められます。

  1. 就職先で予定している職務が技術人文知識国際業務ビザなどの就労に関係するいずれかの在留資格に該当していること
  2. 申請人が専門士の称号を有していること
  3. 専修学校の専門課程における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること

しかし実際は専門学校卒の外国人が就職し就労ビザへの在留資格変更許可申請をしたところ不許可になるケースが多く見受けられます。これは大学卒の留学生に比べ専門士の方がそのスキルと業務との関連性が強く求められるからです。以前、写真の専門士の方が「母国語を活かしてお客様の通訳をします」といった内容の理由書を書いて不許可になったと相談に見えました。ご本人はアピールのつもりだったようですが、専門士が通訳をするとなると不許可の理由も納得できます。専門士の方は就職先が内定したら在留資格変更許可申請を提出する前に、一度専門家に相談することをおすすめします。

個人事業主や派遣はビザが取れるか?

近年、留学生の方から、「就職先が決まったが、雇用形態が派遣なのでビザがとれるか心配だ」というご相談を多くいただきます。派遣であっても勤務時間・給料額・職務内容等が入管法に適合する内容であればビザ取得も可能ですが、現在の入管法では技術・人文知識・国際業務ビザをはじめとする就労ビザ取得に当たっては基本的に正社員雇用を前提としていますので、雇用契約書の記載方法によっては不許可になるケースもあります。
また、技術者・通訳・翻訳者の方の場合、ある程度業務に慣れてくると企業からの業務委託をうける個人事業主として独立されるケースが多く見られます。個人事業主としてもビザ取得の可能性はありますが、委託される業務量や期間、内容によっては不許可になるケースもありますので注意が必要です。

就労ビザをもっている外国人が、週末だけ英会話学校で教えることになりました、出入国在留管理局に届け出る必要ありますか?

在留資格の活動の範囲外で収入を得て、活動する場合は予め出入国在留管理局にて資格外活動許可を得る必要があります。ご質問の場合ですと就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」で在留するものが、英会話学校で英語を教えるのも「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当していますが、活動に従事する会社がかとなることから、資格外活動許可を得うることが必要となります。
資格外活動許可

通訳業務のビザの取得
資格外活動許可
 日本に在留する外国人は,入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって,許可された在留資格に応じた活動以外に,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければなりません。
資格外活動許可の詳細はこちら
 就労ビザで在留する方の資格外活動許可は「雇用主である企業等の名称,所在地及び業務内容等を個別に指定」されています。また、単純労働には認められません。飲食店でのホール係などは許可されないのです。在留資格「留学」や「家族滞在」で在留する方の資格外活動許可(包括的許可)とは異なりますのでお気を付けください。
外国人材のアルバイトについてはこちら
 また、もともとの在留資格の活動を妨げたり、在留資格の活動を辞めたりした場合は資格外活動許可も取消となります。もともとの在留資格の活動先である勤務先を退社した外国人を、引き続きアルバイトさせていると、事業主も不法就労助長罪の対象になります。。外国人も資格外活動罪となり退去強制事由の該当となります。
出入国管理及び難民認定法施行規則(抄)第19条二
前号に掲げるもののほか,地方入国管理局長が,資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地,業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動

外国人が、在留期限間際まで更新手続きを申請しておりませんでした。在留期限までに就労ビザの更新許可がない場合は一度出国しなければなりませんか?

就労ビザを延長するための在留期間更新許可申請は、在留満了日までに申請すればよく、申請後に在留満了日を迎えても不法残留にはならず、「在留期間の特例」として、そのまま就労ビザの活動を続けることは認められています。また、特例期間内の再入国許可も認められております。

就労ビザの期間はこちら
在留期間の特例
 在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了までに終了しない場合には,その外国人は,その在留期間の満了後も,処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができることとなります。
在留期間更新の詳細はこちら
 もし、特例期間の満了日になっても在留期間更新許可の処分が成されない場合は、それ以後は不法残留となってしまいますので、先に入国管理局への問い合わせをすることをお勧めします。
就労ビザの取得条件はこちら
 在留期間の満了の日以後の特例期間中に不幸にも在留期限の更新が許可されなかった場合は、そのままでは不法残留者となってしまいますので、出国の準備期間として在留資格を「特定活動」に変更され、一ヵ月程日本に在留できます。その在留期間は就労ビザの活動は認められません。
外国人材の給与はこちら
 在留期間更新が不許可になっても、在留期間が残っていれば、別の会社に転職するなり、就労ビザで日本に在留するための対応が可能です。在留期間更新申請は在留期間の満了する日以前の三か月前からできますので、余裕をもって在留期間更新申請することをお勧めします。
>法務省「特定活動」HP参照

人文知識・国際業務を自己申請したら不許可になったので再申請したい

通常、ビザ申請が不許可となった場合には、不許可である旨を記載した通知書が送られてきます。しかしこれであきらめてしまっては次がありません。
 このような場合には入国管理局の審査官との面談を申し込み、不許可の原因をはっきりさせた上で再申請することをおすすめします。
 再申請で確実にビザを取得するためにも、アイ・ビ―飛鳥行政書士法人では経験豊富な行政書士が不許可時の対応などを指導するサポートサービスを提供しています。
 また、ご自身で申請して不許可となった場合も、その後アイ・ビ―飛鳥行政書士法人にご依頼をいただき無事に許可を取得されたケースもたくさんあります。
 不許可や不交付の通知を受けてお悩みの方は、入国管理局へ行く前に1度ご相談ください
自分で配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行ったが不許可となったので再度申請したい
自分でビザ申請手続きを行ったが不交付・不許可の通知がきてしまった
自分で永住申請したら不許可になったので、もう一度申請したい

雇用契約なしで、技術人文知識国際業務の在留資格を取得できるか?

技術人文知識国際業務はいわゆるフリーランサーとして取得することも可能です。
 むしろWEB制作会社や、システム開発会社、英会話スクール等は、外国人労働者を採用する際に、雇用契約ではなく、業務委託や請負契約といった形態をとることも割と多いのではないでしょうか。
 実際に業務委託契約や請負契約で在留資格を取れてる人はたくさんいます。
 入管法では必ずしも雇用契約である必要があるという事項はなく、企業と外国人の間で「契約」が必要条件であると定められています。
 しかし一般的な雇用契約よりも業務委託契約のほうが証明資料が多くなりがちで申請の難度は高めになります。
 条件としては一般的な雇用契約で技術人文知識国際業務の在留資格を取る場合と同じく、企業がスポンサーとなり申請をしなければなりません。
 もし、外国人労働者が1つの企業だけでなく複数の企業から仕事を請け負っている場合は、一番発注金額が大きい企業がスポンサーとなるのが一般的です。
 次に、「長期的に継続して、かつ安定した収入を得られる」契約内容である必要があります。
 1ヶ月ごとの更新や3カ月ごとの更新ですと審査が厳しくなりますが、特に問題ない場合は契約が更新されていくのであれば、そのことを積極的に説明して許可になるケースもあります。
 そして業務委託契約や請負契約にすると、外国人労働者は法律上「個人事業主」となります。
 誰かに雇われているわけではなく、独立した個人となるわけです。そうなるとサラリーマンとは異なり、自分で個人の収入と支出を計算して確定申告を行う必要も生じます。
 確定申告をしなければ個人収入が反映されなくなり、役所で納税・課税証明書の取得する際に問題が生じますし、審査のなかでもしっかりと確認されます。
 外国人の方はこのような手続きについて知識不足のことが多いですから、業務委託契約や請負契約をするときは一般的な雇用契約との違いをしっかり理解しておくことが重要です。
 このように、フリーランス・個人事業主としての就労ビザの取得は通常の会社と雇用契約を結ぶ時よりも厳しい審査が入ります。特に仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約をしている等の安定性が認められる必要があります。
 ただし、売上の金額がかなり多くなってくる場合や、社員を雇うような規模になる場合は 技術人文知識国際業務ビザ(就労ビザ)のままでは適用外となり、経営管理ビザへの 変更をしていく必要があります。

就労ビザで日本の企業で働いているものです。本国の両親を「家族滞在」の在留資格で招へいしましたが、許可されませんでした。どうすれば許可されるでしょうか?

「家族滞在」に概要するのは「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子です。親は含まれていません。
 そこで在資格該当性がありそうなのは「特定活動」です

在留カード/特定活動
「特定活動」(老親扶養)
本国の年老いた親が到底独立して生活できる状況ではなく、さらに、本国には誰も面倒をみてくれる人がいない場合に日本に呼び寄せて一緒に生活すること。
 「特定活動」(老親扶養)は明確な審査基準があるわけではありませんが
• おおむね65歳以上の実親で
• 日本で暮らすもの以外の他の実子がおらず扶養する者がなく
• 死亡や離婚により一人親である
• 日本で扶養する在留資格をもつ外国人に扶養能力があること
  以上の条件になります。 病気の治療など介助が必要でで日本での治療が望ましいことが加わればなお良いです。
在留資格認定証明書詳細はこちら
「特定活動」(老親扶養)の手順
 特定活動には「入管法規定の特定活動」と「法務大臣の告示する特定活動」の他にはっきり明示されてないものがあります。(老親扶養)の場合は後者であり、それらは「告示外特定活動」と呼ばれています。外国から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請は出来ず 、一旦短期滞在査証(90日)で日本に呼び寄せたうえで、在留資格変更許可申請をすることになります。
「告示外特定活動」は個々の外国人の事情により付与される資格といえますので「単に高齢だからという理由だけではなく、日本で家族と同居し、日本の家族の扶養を受ける必要がある等、この申請には特別な理由がある!」と判断してもらわなければなりません。
>法務省「特定活動」HP参照

就労ビザ申請で不許可になりました。再申請するか裁判するか迷っています、どうすればよいでしょうか?

在留資格認定証明書交付申請不交付処分の場合、不交付通知書と共に一年以内に行政事件訴訟法第46条に基づき、取消訴訟ができる旨の案内があります。気軽にできそうな案内ですが、国の機関を相手にする訴訟ですので、時間や費用、エネルギーが相当必要となります。一方、再申請に関しては在留資格認定証明書の不交付の理由が解決できましたら、在留資格認定証明書が交付される可能性があり、就労ビザを得ることの現実的な対応として、取消訴訟よりも再申請するほうを選択することが自然でしょう。

留学ビザから技術ビザへ変更する場合

在留資格認定証明書交付申請不交付処分の場合、不交付通知書と共に一年以内に行政事件訴訟法第46条に基づき、取消訴訟ができる旨の案内があります。気軽にできそうな案内ですが、国の機関を相手にする訴訟ですので、時間や費用、エネルギーが相当必要となります。一方、再申請に関しては在留資格認定証明書の不交付の理由が解決できましたら、在留資格認定証明書が交付される可能性があり、就労ビザを得ることの現実的な対応として、取消訴訟よりも再申請するほうを選択することが自然でしょう。

両学生採用について、就労ビザが許可されるにはどのような職務をさせればよいのですか?

就労ができるビザ・在留資格には分類があり、それぞれに応じた活動に該当している事を証明しなければなりません。留学生が学んだ学科と、従事させる業務の内容に関連性がなければなりません。文系学科卒業性が設計業務をしたり、工学系の学科を卒業したものが翻訳業務に従事するなどは管領性がないとして就労ビザは許可されない可能性が大きいです。
外国人材の学歴はこちら
 ただし、経済学部を卒業したものが営業や貿易業務をするなどは認められる可能性があり、厳密な関連性は求められないでしょう。また、理科系の学科を卒業し、CADソフトの資格などを持っていれば勤務先会社が製造業であれば製品の種類に関係なく設計業務に従事させれば認められ可能性は大きいです。
就労ビザの判断基準はこちら
 大学を卒業しているからと言って、接客業務や製造ラインのオペレーションなどに従事させるのでは就労ビザは認められません。
>法務省「技術・人文知識・国際業務」HP参照

在留カード /技術・人文知識・国際業務

留学生が、時間を超えて働いていたとの理由で、在留期間の更新が許可されませんでした。就労ビザに変更したうえで、このまま勤務させることはできますか?

就労ビザの在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められないとして、更新を不許可となった場合については、まず、入国管理局にでむいて不許可の理由について説明を受けます。

在留期間更新不許可通知

留学生の皆様へ
  現勤務先での業務に従事する活動の内容が就労ビザの活動に該当(例:業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず)しないのであれば、在留期限に日数がある場合は、就労ビザの更新が許可される会社に転職し、再度、出入国在留管理局へ在留期間更新申請をお勧めします。既に在留期間を超えて、特例期間で在留している場合は、出国準備の期間をもうけるために、在留資格を「特定活動」に変更します。「特定活動」の新たな在留期限までに、日本での転職先を見つけ、日本出国後に採用された会社が代理人となりら、在留資格認定証明書交付申請をして、交付されれば日本戻ってくることも可能です。

留学生が、時間を超えて働いていたとの理由で、在留期間の更新が許可されませんでした。就労ビザに変更したうえで、このまま勤務させることはできますか?

就労ビザ申請にあたって、申請人となる留学生の学歴要件を満たし、従事させる業務の内容がに資格該当性があれば就労ビザがみとめられる可能性はありますが、出入国在留管理局申請手続きにおいて、工夫が必要です。留学生がアルバイト(資格外活動)をするにあたり、時間の制限があります。
                 
資格外活動許可
就労ビザの判断基準 はこちら
  その時間を守っていなかったことで、留学の在留期間更新が許可されなかったことは、退去強制処分などを受けていなかったとしても、申請人は以前、在留状況不良だったとのデータが記録されていることになるのです。この場合、就職を前提としての就労ビザへの在留資格変更許可申請した場合は、それまでが在留状況不良だったことを斟酌されてしまい、変更許可は認められない可能性が大いにあります。そこで、申請人は一度母国子に帰り、留学の在留カード は返納するのです。改めて就職する会社が代理人となり在留資格認定証明書交付申請することをおすすめします。このやり方ですと留学の在留状況が不良だったことがリセットされる形になるのです。全く斟酌されないとは言えませんが、かなり薄まります。
                  

資格外活動許可の詳細はこちら
包括的許可の時間制限
1週間の勤務時間 教育機関が長期休業期間の勤務時間
留学生 28時間以内 1日8時間以内
研究生又は聴講生 14時間以内 1日8時間以内
家族滞在 28時間以内
資格外活動許可申請提出時期
留学生・就学生 勤務先を特定する前に申請できます。
留学生・就学生以外 勤務先が内定した時に申請します。
>出入国在留管理庁「資格外活動許可」HP参照

観光ビザ・親族訪問ビザ(短期滞在)で入国している外国人を採用することはできるか?

短期ビザから技人国ビザへの変更
観光ビザ(短期滞在)で入国している外国人を技術人文知識国際業務ビザで採用することはできますか?
採用自体は可能ですが、新たに就労可能な在留資格を取得する必要があります。
 しかし、一般的に技術人文知識国際業務の申請をすることになるケースが多いのですが、短期滞在を技術人文知識国際業務に直接変更することは原則できませんので、認定証明書交付申請の手続きになります。
 申請人の学歴や職歴、雇用する会社の業務内容や財務状況等の条件さえ合えば無事に認定証明書は交付してもらえるでしょうが、交付後日本にいながらにして観光ビザ(短期滞在)から本在留資格への変更は必ず認められるものではありません。
 さらに観光ビザは最長でも90日の期限ですので、その期限内に結果が間に合わない場合は、一度国外へ出て、許可が下りてから再来日することになります。
 保有している在留資格の期限が切れてもまだ日本に在留している場合等は不法滞在となってしまい、不法滞在者を雇用した場合には、雇用主にも3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。

技術・人文知識・国際業務の在留資格の場合、副業した場合、資格外活動違反になりますか?

技人国ビザの副業
技術・人文知識・国際業務のビザですが副業でネット販売をやりたいと思います。違反になりますか?
新たなビジネスとしてネット販売をはじめるのは、活動内容が経営・管理に近く、技術・人文知識・国際業務のままで行ってしまいますと資格外活動となる可能性もあります。
 実際に在留資格の取消や、更新で不許可になってしまった方からのご相談は増えております。
 技術・人文知識・国際業務のビザの語学教師は、アルバイトとしてプライベートでレッスン収入を得ていても許されるケースはあるものの、一般的に就労ビザは所属機関からの収入だけで生活できるのが望ましいとされております。
 英語教師がプライベートで英語を教えて収入を得るのとは異なり、ネットショップ等は上記のとおり経営・管理ビザで認められる活動、あるいは資格外の活動と判断される余地もあります。
 実際に技能ビザの方が貿易をしていて資格外活動違反として摘発された事件もありましたので注意が必要です。

海外の短大卒の場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格は取れますか?

海外の短大卒で技人国ビザ取得は可能か?
海外の短大卒なのですが、技術・人文知識・国際業務の在留資格は取れますか?
まず「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に関する審査要領には「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者」とあります。
 「大学を卒業し」のところの解釈については特に疑問を抱く必要もないと思いますが、「又はこれと同等以上の教育を受けた者」についてはすこし分かりずらいという声をよく耳にします。
 これは、大学院は勿論、短期大学そして専門学校を卒業し専門士の学位を取得した人も含む意味合いであり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得は可能です。
 しかし、日本と海外では教育制度に違いがあります。そして、海外には日本の大学や短大に該当しないような種類の学校が存在します。
 あなたの卒業した短大が日本の大学や短大に相当するものであることを説明することができたのであれば可能性としてはあります。
 一つの目安として学位を取得しているかどうかは非常に重要なポイントになります。
 もしあなたがその大学を卒業した際に学位を取得成されていないようでしたら、可能性が全くないというわけではありませんが、ハードルはかなり高くなるでしょう。

就労ビザで転職をする場合に必要な手続きはありますか?

技人国ビザで転職
「技術人文知識国際業務」のビザで働いています。在留期限はまだ2年後なのですが、転職をする場合何かすることありますか?
まず必ずしなくてはいけないことに入管への「所属期間変更の届出」があります。
 これは転職後14日以内に必ず行わなければなりません。怠った場合更新の際に不利な扱いを受ける可能性があります。
 そして転職先で従事する業務内容が今の会社でされている業務と同じ場合、かつ、前職と同等以上の給与を得ていれば、問題のないケースが多いのも確かです。
 しかし、在留資格を取得できたのは、あくまで前職の会社に関して審査してもらい取得した在留資格ですので、新しい会社で必ずしも認められるとは限りません。
 その為、転職をした場合は、就労資格証明書を取得しておくことをお薦めします。申請すれば、入国管理局は就職先の適否も含めて審査してくれますので、次回の在留期間更新時に問題なく許可がでます。
 就労資格証明書交付申請の詳細については以下のページをご覧ください。

新規設立法人ですが、外国人を雇用しても、許可の可能性はありますか?

可能性はあります。

就労ビザ申請の必要書類 はこちら
「技術・人文知識・国際業務」の場合、受入機関(外国人が勤務する会社)の立証資料として
•受入機関の商業・法人登記事項証明書
•直近年度の年度の決算書の写し
•受入れ機関の事業内容を明らかにする資料(会社案内・パンフレット等)
•前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
•雇用する外国人との労働契約書等の写し
などです。このうち「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し」設立間もない場合は提出いたしません。また、「直近年度の年度の決算書の写し」については「事業計画書」を代わりに提出することになります。
就労ビザの判断基準はこちら
事業計画書の作成ポイント
・事業内容が理学、工学その他の自然科学の分野 若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは 知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要と する業務”であり外国人でなければならないこと.
・事業規模について、雇用するだけの売上であり、具体的に仕入れ先や販売先を明示することそれらを疎明するために売買契約書」等も添付
する
・法人設立までの経緯を詳細に説明し、法人役員が事業において過去に実績があり、事業計画の実態により真実性を高めることなどです。
  また、会社案内などには費用をかけてしっかりと作成し、その他に会社事務所には外国人が直ぐに働けるように机やパソコンなどを用意しそれらの写真を提出することで、虚業ではなく実業であることを積極的に証明することお勧めします。
>出入国在留管理局庁 「技術・人文知識・国際業務」HP参照

出入国在留資格管理局での手続は外国人がするのですか?又は採用する会社がするのですか?

採用される外国人が留学生など、既に日本に在住している場合は外国人又は採用する会社のどちらでも、就労ビザへの在留資格変更許可申請できます。会社がする場合は取次者(地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている、申請人から雇用する機関の職員)として申請することになります。

就労ビザの取得条件はこちら
 採用される外国人が日本に在住していない場合は、外国人は申請できず、採用する会社が代理人(本人と契約を結んだ本邦の機関の職員)として、就労ビザへの在留資格認定証明書交付申請することになります。

採用担当者の皆様へ
 尚、申請人または会社(雇用されている機関の職員)が入国管理局に出向くことなく申請したい場合は地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたものが取次者として申請することもできます。

申請理由書の提出をする場合、どのようなことを記載して出入国在留管理局にだせばいいのか教えてください。

外国人を採用し、出入国在留管理局にて就労ビザ申請の添付書類に理由書が必要です。通常は採用する会社が書く採用理由書だけを添付しますが、申請する外国人の日本語が堪能であれば、能力を証明するためにも申請人の就職理由書も提出すればよいでしょう。
 
就労ビザの取得条件はこちら
採用理由書のポイント
•会社の概要・・・業務内容や売上高、部門毎の比率など
•海外との取引状況・・・ない場合でも将来の見込みや事業計画など
•申請人を知った経緯・・・紹介者がいるのか、取引先の社員だったとか
•ネイティブ言語の必要性・・・翻訳、通訳業務の場合
•スキルや資格の必要請・・・エンジニア、プログラマーの場合
•評価した能力・・・実務経験や大学で学んだ内容など
•既存社員の状況状・・・外国人でないとできない業務なのかなど
•募集理由・・・新規事業を始めたとか、それまでの担当者が辞めたなど
就職理由書のポイント
•応募の経緯・・・紹介者や求人広告、会社とのつながりなど
•活かせるかせるスキル・・・日本語検定やプログラミングなど学んだ内容
•スキルのある理由・・・資格や卒業学科、実務経験など
•日本で暮らしたい理由・・・日本文化に興味があることなど
•予定業務・・・どの部署でどのような取引先を相手にするのか
•海外での業務・・・母国に出張する予定があるのかなど
就労ビザ申請の必要書類 はこちら
>出入国在留管理庁HP参照
※例え申請人に学歴があったとしても、理由書の内容から予定業務に専門性がなく単純労働をさせるとみなされれば審査は厳しくなされます。矛盾のない理由書作成ためには専門家に依頼することをお勧めします。

販売スタッフは就労ビザはもらえますか?

コンビニで技人国ビザは取得できるか?
コンビニなどの販売スタッフで技術人文知識国際業務ビザはもらえますか?
小売業の販売スタッフの典型は、コンビニ・スーパー、家電量販店・ブランドアパレルショップの販売員です。
 販売員は、その技術・人文知識・国際業務ビザで求められる専門かつ技術的な知識や素養を必要とする職務内容に該当せず、接客やレジ係、在庫管理という職務内容は現業、単純作業とみなされて、就労ビザを取得することはできません。
 コンビニやスーパーなどで増えている外国人スタッフの多くは、資格外活動許可を得た外国人留学生だと言われています。
 また、国際結婚の増加で日本人の配偶者等の在留資格で働いている人も増えているようです。
 単純労働とされる販売員として就労ビザを得られませんが、外国人観光客や外国人顧客が多く、外国人顧客との外国後でのコミュニケーションが必要な場合もあり、外国人スタッフの職務内容とその学歴又は職歴が合致したことで技術・人文知識・国際業務での在留資格が認められた実例はあります。
 通常店舗での普通の販売員での許可は難しいと思いますが、勤務予定店舗の外国人顧客数、外国語を使う頻度や外国人が多いなどの地域特性を勘案して在留資格が認められました。
 ここで注意すべきは、「そもそも単純労働は認められない」ということです。実態が単純労働であるにもかかわらず、理屈をこねて取りやすいと思われる職務内容で申請するのは虚偽の申請となります。同居の実態が無いのに結婚ビザを申請するかのような行為です。
 許可後の調査などで実態と異なることが発覚すれば、在留資格の取り消し、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性すらあるでしょう。
 このことを念頭に、本人の能力や職務内容が高度である場合には例外として認められることもあるとお考えいただければと思います。

技術・人文知識・国際業務を取得するための要件は?

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、コンピュータ関連の仕事や電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。
 留学生を採用する場合でも、海外から招へいする場合でも基準は同じです。まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、企業がスポンサーとなり、入国管理局に申請します。
 大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすい側面もありますが、中小企業・零細企業にとっては、会社に関する書類も多く提出する必要があります。事業が小さければ小さいほど難易度は高くなるのが一般的です。
1.仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
 まず仕事内容は専門性のある職務内容であることです。専門性のある仕事と言っても幅広いですが、例をあげると文系の職種としては、「営業」「総務」「経理」「広報宣伝」「商品開発」「貿易」「通訳翻訳」「語学教師」「デザイナー」等があげられます。
 理系の職種としては、「SE」「プログラマー」「エンジニア」等の技術系の職種全般です。
 上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことが必要です。学歴と職務内容が一致しないと不許可になります。
 入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが重要です。
 本来なら許可になるべき案件でもこの説明がわかりにくい、または説明不足で不許可になることがよくあります。
2.本人の経歴
 本人の学歴は重要です。卒業証明書や成績証明書でどのような内容を専攻したのかを確認します。そして、これから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。
 学歴がない人、例えば高卒の方は許可基準を満たすのは難しく、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。
 3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。
 実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、もし前の会社に連絡ができない人は、実質実経験を証明できないことになりますので、実務経験で証明する方法がとれないことは就労ビザの許可は取れないことにつながります。
3.会社と外国人との間に契約があること
 この契約は通常は雇用契約です。既に就職が決まっているということを示すことができれば、雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でも許可が取得できる可能性はあります。
4.会社の経営状態
 会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。
 大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいます。しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。
 赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば問題ありません。そのような説明のために事業計画書を作って申請書に添付したりします。
 なお、給料については日本人と同等の給与水準であることが求められます。

派遣、個人事業主等の特殊な雇用形態で技術ビザを取得したい場合

近年、留学生の方から、「就職先が決まったが、雇用形態が派遣なのでビザがとれるか心配だ」というご相談を多くいただきます。
 派遣であっても勤務時間・給料額・職務内容等が入管法に適合する内容であればビザ取得も可能ですが、現在の入管法では技術・人文知識・国際業務ビザをはじめとする就労ビザ取得に当たっては基本的に正社員雇用を前提としていますので、雇用契約書の記載方法によっては不許可になるケースもあります。
 また、技術者の方の場合、ある程度業務に慣れてくると企業からの業務委託をうける個人事業主として独立されるケースが多く見られます。個人事業主としてもビザ取得の可能性はありますが、委託される業務量や期間、内容によっては不許可になるケースもありますので注意が必要です。
 アイ・ビー飛鳥行政書士法人では技術・人文知識・国際業務ビザ申請において様々な雇用形態での許可取得事例がございます。技術・人文知識・国際業務ビザ取得についてお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」がなぜ提出が必要なのですか。

所属機関をその規模に応じて4種類のカテゴリー()に分類して おり,その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当す るかにより,その他に提出が必要となる資料が異なり,所属機関の規 模が⼤きい場合,提出資料は簡略化されます。

所属機関のカテゴリー分けは以下のとおりです。

カテゴリー1︓

1.⽇本の証券取引所に上場している企業

2.保険業を営む相 互会社

3.⽇本⼜は外国の国・地⽅公共団体

4.独⽴⾏政法⼈

5.特殊法⼈ ·認可法⼈

6.⽇本の国・地⽅公共団体の公益法⼈

7.法⼈税法別表第1に  掲げる公共法⼈

カテゴリー2︓前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所 得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体·個⼈

カテゴリー3︓前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提 出された団体·個⼈(カテゴリー

2を除く)

カテゴリー4︓カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体·個⼈

自分の国で大学を卒業しています。現在日本語学校に通学していますが、すぐに就職できますか?

卒業した大学を入管が高等教育機関と認めると就職することができます。
しかし、大学にもいろいろな種類があり、認められないケースもあります。申請したからといって、日本語学校をやめてしまってはいけません。

私は、現在日本の大学に通っています。料理を作ることが好きなので、料理関連のビザを取りたいですが、どうしたらいいですか?

料理人の在留資格は「技能」と言って、本国で一定以上の期間、料理人として働いていた証明が必要です。大学を卒業しても料理人になれるわけではありません。

就労ビザの申請を依頼した場合の支払方法について教えてください。

着手金として申請代行費用の50%を頂戴いたします。
完了金として就労ビザ申請が完成(入管にいつでも申請できる状態)した時点でご請求書を送付いたします。
申請代行費用の残金50%を当社指定口座までお振込みください。着金を確認次第入管に申請します。

就労ビザでも取締役を海外から招へいできますか?

取締役を海外から招聘する場合、技術人文知識国際業務ビザではダメです。
取締役として役員に就任する外国人を日本に招聘するためには「経営管理ビザ」の取得が必須です。技術人文知識国際業務ビザは労働者側のビザです。経営管理ビザは、代表取締役・平の取締役・監査役・工場長・支店長など事業の経営・管理をする職務に当たる方が取得します。
この場合、取締役となる外国人の出資は求められませんが、3年以上の経営管理に関する実務経験の証明が求められます。
また、会社規模が大きい場合は経営管理業務が多くあるのは証明しやすいのですが、会社規模が小さく、経営管理業務が少なそうな会社では、単に取締役として登記したとしても、実質的にどのくらい経営管理業務のボリュームがあるのかといった審査が厳しくなります。つまり取締役として登記されているだけで実質は末端の仕事であるということでは経営管理ビザは許可されません。

外国人雇用に関する質問事項(法務省入国管理局Q&A参照)

1.日本に在留する外国人を雇用するにあたり気をつけるべき点を教えてください。
1.まず在留カードによって、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
(2)「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」または「定住者」の在留資格は就労に関する制限がありません。
(3)就労資格が以下の場合は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労可能です。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」
☆ 就労資格で在留している人を採用する際、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより確認することができます。
★ 就労資格証明書交付申請: ダウンロード
(4)「留学」「家族滞在」の在留資格の方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。
許可を受けていないと、アルバイトは違法になりますので注意してください。
☆ 原則として1週間につき28時間以内で働くことができます。
☆ 「留学」の在留資格で資格外活動許可を取っている場合は、教育機関の長期休業中は1日8時間まで働くことができます。
☆ 風俗営業等に関連する業務については認められません
         
2.新しく外国人を採用しましたが、採用後の手続きは必要でしょうか。
2.(1)既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続きて行う場合、事由が生じた日から14日以内に、外国人本人による「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」が必要です。(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。)
※平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更 新許可を受けた方に限り提出します。
★契約機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号イ又はロ、研究、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の在 留資格の方)ダウンロード 
★活動機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号ハ、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修)  ダウンロード 
(2)外国人(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格を除く)を雇用した場合、事由が生じた日から14日以内に、事業主は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出するよう努めるとされています。
★中長期在留者の受入れに関する届出  ダウンロード 
3.外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続きはありますか。
3.外国人(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格を除く)の雇用を終了した場合、事由が生じた日から14日以内に、事業主は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出するよう努めるとされています。
★中長期在留者の受入れに関する届出   ダウンロード 

4.在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について、外国人を雇用する機関の職員が行うことができますか。
4.(1)「在留資格認定証明書交付申請」については、申請人を受け入れようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。
 (2)一方、「在留資格変更許可申請」の場合は、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。

行政書士に頼むメリット
各在留資格別に要件や必要書類が異なります。どの在留資格に該当するのか、雇用する外国人の経歴はどうか、などによって許可が下りるかどうか の判断が難しい場合もあります。
国際業務に精通した行政書士は、外国人の在留資格に関する申請のアドバ イスが可能です。
また、出入国管理業務の知識を有する行政書士(申請取 次行政書士)は、会社または本人に代わって申請ができ、出頭が免除されます。
さらに、申請書類作成、入国管理局へ申請などすべて代行しますので企業 様のご担当者様のご負担を大幅に軽減します。
特に変更や更新申請は会社が本人に代わって代理申請はできません。
会社の決算書など内部資料を本人に渡す必要があるので、外国人に見せたくない会社内部資料がある場合は行政書士にご依頼ください。

5.申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。
5.「在留資格認定証明書交付申請」については1ヶ月〜3ヶ月「在留資格変更許可申請」については2週間〜1ヶ月を標準処理期間としています。
6.在留期間が3月、1年、3年、5年などとありますが、この期間の付与はどのような基準で決定されるのですか。
6.就労予定期間、当該外国人の方の活動実績および公的義務の履行状況、契約期間の事業規模・事業実績などを総合的に判断して決定されます。
7.在留資格認定証明書を紛失した場合どうすればいいでしょうか。
7.同一の証明書を再発行することはできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。
*在留資格認定証明書を海外の外国人に送付する場合、確実に受け取れる方法で送付してください!
8.「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことですが、なぜ提出が必要なのですか。
8.雇用する会社の規模によって4種類のカテゴリーに分類しており、その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当するかにより、提出書類の資料が異なり、会社の規模が大きい方が提出資料が簡略化される傾向にあります。
区分 所属機関の内容
カテゴリー1 (1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(10)日本または外国の国・地方公共団体
(11)独立行政法人
(12)特殊法人・認可法人
(13)日本の国・地方公共団体の公益法人
(14)法人税方別表第1に掲げる公共法人

テゴリー2  前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、
 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が
 1,500万円以上ある団体・個人      
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の 
法定調書合計表が提出された団体・個人
(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない個人・団体
9.国内の大学や専門学校に在籍している留学生を採用予定ですが、卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。
9.はい、可能です。卒業見込証明書の提出があれば申請を受け付けることとされています。なお、在留資格変更許可証は、卒業証明書を提出してからの受け取りとなります。
外国人雇用に関する質問事項 (法務省入国管理局Q&A参照)
10.雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。
10.外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法に則り、労働条件を明示することなどが必要です。具体的には、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間などです。
★外国人労働者向けモデル労働条件通知書(厚生労働省パンフレット) ダウンロード
1.日本に在留する外国人を雇用するにあたり気をつけるべき点を教えてください。
1.まず在留カードによって、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
               
(2)「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」または「定住者」の在留資格は就労に関する制限がありません。
(3)就労資格が以下の場合は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労可能です。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」
☆ 就労資格で在留している人を採用する際、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより確認することができます。
★ 就労資格証明書交付申請: ダウンロード
(4)「留学」「家族滞在」の在留資格の方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。
許可を受けていないと、アルバイトは違法になりますので注意してください。

                 
☆ 原則として1週間につき28時間以内で働くことができます。
☆ 「留学」の在留資格で資格外活動許可を取っている場合は、教育機関の長期休業中は1日8時間まで働くことができます。
☆ 風俗営業等に関連する業務については認められません。
2.新しく外国人を採用しましたが、採用後の手続きは必要でしょうか。
2.(1)既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続きて行う場合、事由が生じた日から14日以内に、外国人本人による「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」が必要です。(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。)
※平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更 新許可を受けた方に限り提出します。
★契約機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号イ又はロ、研究、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の在 留資格の方) ダウンロード
★活動機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号ハ、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修) ダウンロード
(2)外国人(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格を除く)を雇用した場合、事由が生じた日から14日以内に、事業主は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出するよう努めるとされています。
★中長期在留者の受入れに関する届出  ダウンロード
3.外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続きはありますか。
3.外国人(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格を除く)の雇用を終了した場合、事由が生じた日から14日以内に、事業主は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出するよう努めるとされています。
★中長期在留者の受入れに関する届出  ダウンロード

4.在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について、外国人を雇用する機関の職員が行うことができますか。
4.(1)「在留資格認定証明書交付申請」については、申請人を受け入れようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。
 (2)一方、「在留資格変更許可申請」の場合は、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。
行政書士に頼むメリット
各在留資格別に要件や必要書類が異なります。どの在留資格に該当するのか、雇用する外国人の経歴はどうか、などによって許可が下りるかどうか の判断が難しい場合もあります。
国際業務に精通した行政書士は、外国人の在留資格に関する申請のアドバ イスが可能です。
また、出入国管理業務の知識を有する行政書士(申請取 次行政書士)は、会社または本人に代わって申請ができ、出頭が免除されます。
さらに、申請書類作成、入国管理局へ申請などすべて代行しますので企業 様のご担当者様のご負担を大幅に軽減します。
特に変更や更新申請は会社が本人に代わって代理申請はできません。
会社の決算書など内部資料を本人に渡す必要があるので、外国人に見せたくない会社内部資料がある場合は行政書士にご依頼ください。
5.申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。
5.「在留資格認定証明書交付申請」については1ヶ月〜3ヶ月「在留資格変更許可申請」については2週間〜1ヶ月を標準処理期間としています。
6.在留期間が3月、1年、3年、5年などとありますが、この期間の付与はどのような基準で決定されるのですか。
6.就労予定期間、当該外国人の方の活動実績および公的義務の履行状況、契約期間の事業規模・事業実績などを総合的に判断して決定されます。
7.在留資格認定証明書を紛失した場合どうすればいいでしょうか。
7.同一の証明書を再発行することはできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。
在留資格認定証明書を海外の外国人に送付する場合、確実に受け取れる方法で送付してください!
8.「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことですが、なぜ提出が必要なのですか。
8.雇用する会社の規模によって4種類のカテゴリーに分類しており、その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当するかにより、提出書類の資料が異なり、会社の規模が大きい方が提出資料が簡略化される傾向にあります。
区分 所属機関の内容
カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(10)日本または外国の国・地方公共団体
(11)独立行政法人
(12)特殊法人・認可法人
(13)日本の国・地方公共団体の公益法人
(14)法人税方別表第1に掲げる公共法人
テゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない個人・団体
9.国内の大学や専門学校に在籍している留学生を採用予定ですが、卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。
9.はい、可能です。卒業見込証明書の提出があれば申請を受け付けることとされています。なお、在留資格変更許可証は、卒業証明書を提出してからの受け取りとなります。
10.雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。
10.外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法に則り、労働条件を明示することなどが必要です。具体的には、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間などです。
★外国人労働者向けモデル労働条件通知書(厚生労働省パンフレット) ダウンロード
11.就労資格の在留許可を有していない留学生や、在留資格変更申請をする外国人を採用する場合、どのような雇用契約書を作成して提出すれば良いですか。
11.一般的には、就労の在留資格を取得した場合に雇用契約が効力を有することを条件に雇用契約を締結します。
雇用契約書をまだ作成していない場合は、申請にあたって雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間などの労働条件が明示された書類が必要です
12.在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において、雇用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」などの書類を提出する必要はありますか。
「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが、審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認が必要と判断した場合には、雇用理由や職務内容の詳細な説明文などの追加提出を求めます。

行政書士に頼むと
当事務所では、企業様と留学生や就職希望者の方から、それぞれ採用したい理由や就職したい理由を聞き取り、業務内容を含め雇用理由書を作成し事前に提出します。また、入国審査官からの質問にも対応しますので安心です。

13.外国人の在留期間更新許可申請の必要書類として、「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」が必要とあります。昨年雇用した社員は昨年1月1日に日本に居住地を有しておらず証明書 の発給を受けられないとのことです。どうすれば良いですか。
13.会社から交付済みの昨年分給与所得の源泉徴収票または毎月の給与明細等を提出してください。
14.自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派遣先の会社資料も必要になりますか。
14.派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を判断しますので、派遣先企業の概要や派遣契約の内容がわかる資料を提出する場合があります
ポイント
「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更許可申請をする場合の必要な要件に、本邦の公私の機関との契約に基づくものであること、とありますが、この契約には派遣契約も含まれます。ただし、この契約に基づく活動は『安定的・継続的』でなければなりません。また、派遣先において担当する業務が、在留資格該当性を満たすか否か審査されます。
外国人が派遣会社の正社員または契約社員(常時雇用)になる特定派遣というものがあります。これは、派遣先が決まったら一定期間派遣先で働き、期間終了後は別の派遣先で働くことができます。
一方、一般派遣は登録型派遣と呼ばれ、仕事が決まった時点で派遣会社と雇用契約を結び、決まった期間就労し、期間満了後は雇用契約も終了してしまいます。『安定的・継続的』でなければならないことから一般派遣より特定派遣の方が在留資格は取りやすくなります。
15.日本の専門学校に当たる外国の教育機関を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」の基準に適合しますか。
15.本邦の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準に適合しますが、日本の専門学校に当たる外国の教育機関を卒業した方はこれに適合しません。
16.国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいのですが、「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたもの」に該当しますか。
16.はい、該当します。国内の短期大学を卒業した方は「大学を卒業し」に該当します。
17.不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。
17.入管法には「不法就労助長罪」が定められています。不法就労助長罪とは、
 1)事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
 2)外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
 3)業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、または2の行為に関し斡旋する行為
を処罰の対象とし、これらに該当したものについては3年以下の懲役若しくは300万以下の罰金に処し、またはこれらを併科すると定められていますのでご注意ください。
18.不法就労外国人と知らずに雇用した場合、「罰則」が適用されますか
18.不法就労であるとはっきりと認識していなくても、状況から見てその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合など、知らないことに過失があれば処罰を免れませんので、外国人を雇用する際は、在留カードや旅券で、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
ポイント
不法就労外国人を斡旋してくるブローカーもいますので、外国人を採用する際は行政書士など専門家に相談してください。
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」というピンクのカードを所有しています。これは、入管関係の講習会を受講し、入管法施行規則の規定に基づく申請取次者として、行政書士会に届出を済ませている行政書士のみが所有しているものです。

外国人社員から配偶者や子どもを呼び寄せたいと相談を受けたら?

外国人社員が母国から家族を呼び寄せる時は、一般的には「家族滞在」という在留資格を使って呼び寄せる手続をします。
具体的には、日本の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行い、認定証明書の交付を受けたら、それを母国の家族へ送り、家族が現地の日本領事館へ認定証名所を持って行きビザの発給を受けます。
入国管理局への申請にあたっては、当該外国人社員の職業や収入を証明するために会社から発行しなければならない書類がいくつかありますので、会社側の協力も必要になります。
家族滞在ビザは、配偶者と子どもに限りますので親や兄弟姉妹は該当しません。家族滞在ビザは就労が原則的にできません。資格外活動許可を受ければ週28時間まで就労可能ですが、家族が知らずに違反して、当該外国人社員のビザ・在留資格にも影響してしまう場合があるので、会社側としても当該外国人社員に家族の就労制限についてはできるだけ説明をしたほうがよいと思います。

日本に短期滞在している外国人を雇用して就労ビザ取れますか?

外国人の中には、観光や親族訪問で日本に来ている外国人が就職活動を行い日本の企業に内定が決まるという場合もあります。観光や親族訪問のビザは「短期滞在」というビザになります。
原則として、就職が決まっても「短期滞在」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへは直接の変更はできません。つまり、短期滞在の資格で日本に滞在している場合に、就職先が決まったからといって帰国しないということはできないということです。
短期滞在ビザで日本にいる外国人が就職活動をして就職先が決まったら、入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請をします。
もし短期滞在の90日の期間内に在留資格認定証明書が許可されれば、それを添付して在留資格変更許可申請を行うことができ、短期滞在から就労ビザへの変更が可能です。
申請を出すのが遅かった(90日在留期限の直前)、もしくは審査が長引いた場合は在留期限までに必ずいったん帰国して在留資格認定証明書の許可通知を待たなければなりません。在留資格認定証明書は申請したからといって期限をすぎて日本に居続けることはできません。期限をすぎるとオーバーステイとなりますのでご注意ください。
在留資格認定証明書が許可されたら、本国にある日本大使館・領事館で就労ビザ取得手続きを行い再び日本に上陸し、就労開始となります。

外国人の人材派遣に登録して働くビザ手続き

雇用が安定した正社員より、自由度の高い派遣社員として働く方は、近年増加傾向にあるようです。広告を見ていても、人材派遣会社は増えてきたように思います。
ライフワークバランスを守りながら働くことができる派遣は、各人の働き方を尊重する近年の傾向にマッチしているのでしょう。
この傾向は外国人であっても同様で、人材派遣で働く派遣社員外国人も増加傾向にあるようです。
では、人材派遣で働く派遣社員外国人はどのようなビザを取得すればよいでしょうか。
派遣社員であっても、直接雇用の場合と同様、その仕事ができるかどうかが問題になります。したがって、取得するビザは、直接雇用同様、就労ビザになります。
就労ビザといわれるビザには、「企業内転勤」「経営・管理」「研究」など17種類ありますが、派遣社員のほとんどの方が取得することになるビザは「技術・人文知識・国際業務」というビザでしょう。
そして、「技術・人文知識・国際業務」のビザの取得にあたって最初に問題となるのが、派遣先での『職務内容』になります。「派遣登録し、派遣元が派遣先の仕事の内容を見てくれるから、ビザに関しては大丈夫でしょ」という考えは、危険です。
人材派遣会社であっても、ビザに関しては、あまり知識がない会社もまだ多くあります。派遣先の職務内容と派遣社員の学歴の関連性のチェックが甘く、不許可になったというケースもよく耳にします。
例えビザが取得できたとしても、職務内容に問題があった場合は、その後の更新ができないほか、最悪の場合は在留資格が取り消されて日本にはいられなくなってしまいます。
ですから、派遣先に関しては、慎重に確かめることが必要です。
それでは、「技術・人文知識・国際業務」のビザのポイントを見てみましょう。
①職務内容
原則として、本人の学歴と職務内容に関連性があることが求められます。海外又は日本の大学・短期大学・大学院(以下、「大学等」という)を卒業、修了した方は、大学等で学んだ専攻内容が重要になります。例えば、経営学部を卒業していれば、経理関係の仕事は認められやすく、有機化学を専攻していれば、製薬研究の仕事でビザが許可される可能性があります。もっとも、大卒者の場合は、専門士を取得している人とは異なり、大学等での履修内容と職務内容が直結していることまでは要求されません。これは、大学等では広範な分野の知識を習得することを目的にしていることを踏まえたものになります。
一方で、日本の専門学校を卒業し、専門士を取得した場合は、専門学校での履修内容と職務内容の関連性が厳格に審査されます。
これは、人材派遣で働く派遣社員外国人であっても同様なので、注意してください。
②本人の経歴
大学等や専門学校を卒業していない場合であっても、10年の実務経験があれば、ビザを取得することが可能です。さらに、通訳・翻訳・語学の指導に係る業務に従事する場合には、3年以上の実務経験があれば、ビザを取得することが可能です。派遣先が語学スクールという外国の方は、大学等を卒業していなくても、3年の実務経験を立証すればよいというわけです。
③会社の経営状態
人材派遣で働く派遣社員外国人は派遣元から給料をもらうので、派遣元が安定して給料を支払えるかが重要になります。したがって、その資料として決算書類を提出します。
④業務量
「派遣されたけど、事前に伝えられていた仕事はほとんどなく、単純労働をやらされている」といったようなことにならないために、派遣先での業務量がちゃんとあるのかは重要なポイントです。自社のホームページ作りのために雇いたいといった場合には、問題がある場合が多いです。一般に自社のホームページは一度作ってしまえば、あとはメンテナンスと適宜部分的に書き換える作業がほとんどなので、業務量が十分とは言えないからです。自社のホームページを作成する場合は、ほかの仕事もやってもらうことになるはずなので、その仕事に関しても審査ができるよう申請書に明記する必要があります。怪しいと思われてしまった時点で、不許可なんていうことも充分にあることなので、しっかりとした申請をする必要があります。
⑤給与
給与に関しても直接雇用の場合同様、派遣社員外国人も、日本人の派遣社員と同等以上の報酬が必要になります。安く雇いたいという理由で外国人を雇うことはできません。
⑥素行
過去に犯罪やオーバーステイをしたことがある人は、その罪名や経過年数によっては不許可になる可能性があります。また、よくあるケースは留学生のオーバーワークや出席・成績不良です。留学から就労ビザへ変更する際は、留学生の時の在留状況も審査されるので、日本で就職したいと考えている方は、オーバーワークに気を付け、学問に励むことが必要です。

「技術・人文知識・国際業務」のビザでもうすぐ更新しますが、今まで3回転職しています。続けてSEの仕事をしていますが今まで入管には何も知らせていません。ビザの更新はどうなりますか?

本来、所属機関が変わった時は14日以内に入管に届ける必要があります。ただ、以前の勤務先からの職務内容を明らかにする在職証明書(退職証明書)や源泉徴収票、課税・納税証明書を提出し、事情を説明することによって、更新ができる可能性は高いです。単純な更新とは違いますので、専門家にご相談することをお勧めします。

内定とビザ取得の順番

正解は、外国⼈を募集して採⽤・内定を出してから就労ビザ申請という順番です。
思い違いから、または就労ビザがない外国⼈を採⽤するのは抵抗があることから、外国⼈留学⽣の就労ビザが取れてから採⽤という順番で考えている担当者様がいます。
ですが留学⽣が留学ビザから就労ビザに変更する場合、就職先が決まっており、雇⽤契約書もしくは内定通知書がない限り出⼊国在留管理局は許可を出しません。つまり先に就職先を決めなくては就労ビザはおりません。
ビザ変更の「在留資格変更許可申請」をする際には上記の雇⽤契約書もしくは内定通知書のコピーは必須書類です。添付して申請するので必ず申請までにいずれかの書類を⽤意しておいてください。

高度専門職の80ポイント以上の在留資格のメリットをお教えください。

私は中国で会社を経営してます。高度専門職ポイント表のポイントは80ポイント以上あるようですが、高度専門職の在留資格は取得できますか?
「高度専門職」の在留資格取得要件は、入国管理局が定める高度人材ポイント制度で70ポイント以上を獲得することとなっています。
 高度人材ポイント制度は「高度学術研究分野」「高度専門・技術分野」「高度経営・管理分野」の3つの区分に分かれ、学歴・職歴・年収・年齢・その他のポイント項目が用意されています。
 該当する項目を算定していき70ポイントが取得できれば、高度専門職の在留資格が得られます。
 そして経営者向けのものが高度専門職ハになります。
 しかし、在留資格の対象は日本で会社を経営している方や日本の一部上場企業など規模の大きい会社の管理職の方など向けの在留資格ですので、  いくらポイントを満たしていても、日本の会社に所属していない(日本に在留する根拠がない)のでは当然に取得することはできません。
 なお、高度専門職取得のメリットとしてはいくつかありますが、代表的なもので5年の在留期限がもらえることと、永住許可申請の要件緩和です。
 永住については通常10年日本に住んでいることが要件ですが、ポイント70以上で3年、ポイント80以上は1年です。

不法就労者とは知らずに外国人を雇用した場合どうなりますか?

結論から言えば、あなたに過失があった場合には処罰の対象となります。
不法就労者とは知らずに雇⽤してしまったとしても、在留カードの記載内容の確認を怠ったなどの過失があった場合、その処割を免れません。外国⼈を雇⽤する際は、在留カードの内容はもちろん、カードの有効性や資格外活動許可の有無等をよく確認して雇⽤可能か判断してください。

この度転職しましたが、高度専門職の場合ビザの申請は必要ですか?

高度人材の方が転職した場合には在留資格変更の許可必要です。
技術・人文知識・国際業務の場合には、同じ活動を行う場合は特に在留資格の変更を行わず、そのままで新しい会社で勤務できることもあります。
 心配な場合は就労資格証明書をお取りなることをお勧めしますが、義務付けられているわけでもなく、例えば英語講師が別の会社に転職したとしても、同様に英語講師をされるのであれば問題がありません。
 このようなことから高度専門職1号ロの方が転職した場合も同じだと誤解され、そのままにしてしまっているケースが多く見受けられます。在留期間5年のうち、まだ2,3年残っているから大丈夫と考えている方も多いようです。
 たしかに、変更申請というのは、たとえばAがBになることを言います。たとえば、教育のビザ(A)から技術・人文知識・国際業務ビザ(B)は変更になりますが、技術・人文知識・国際業務ビザ(A)でA英会話教室からB英語学校に転職したとしても技術・人文知識・国際業務ビザ(A)自体には変わりがないので変更は要りません。(ビザはAのままなので変更ありません。)
 これと同じように考えると高度専門職1号ロで転職した場合も同じかと思えるのですが、違います。
 高度専門職1号ロの方は『指定書』をお持ちのはずですが、そこには、「高度専門職の項の 下欄第1号の規定に基づき、同号ロに定める活動を行うことができる本邦の公私の機関を次のとおり、指定します。」、「次の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と合わせて取凱活動と関連する事業を自ら経営する活動」として所属する「機関名」の記載があります。
 つまり、技術・人文知識・国際業務とは異なり、「どこで従事するのか」(高度専門職の活動を行うことができる本邦の公私の機関)についても限定されているため、転職があった場合にはその変更も必要になります。
 A社を所属機関とした指定書のある高度専門職1号ロからB社を所属機関とした指定書のある高度専門職1号ロへの変更と考えると分かりやすいかもしれません。

アルバイトしているお弁当工場に就職が決まりました。ビザはおりますか?

お弁当工場でも「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務内容だったら許可が下りる可能性は高いです。今までのお弁当作りのような単純作業はできません。

理系学部出身者を通訳翻訳で雇用することはできる?

就労ビザの「許可・不許可」の基本的な考え方は、学生時代の専攻内容とこれから働く会社の仕事内容がマッチすることです。
では、理系出身者の外国人は通訳翻訳の仕事はできないのでしょうか?
その点、「大卒者」であれば出身の学部や学科を問わず通訳翻訳の仕事内容でも就労ビザが取れるというように法律が作られています。つまり、工学部・理学部その他どんな学部を卒業していても大卒であれば通訳翻訳で就労ビザが取れるということです。
大卒については、短大、大学、大学院が含まれます。短大卒も大卒者ということです。
専門学校卒業生のような大卒でない場合は、学部と仕事内容のマッチングが重要です。
専門学校卒業生は大卒ではありませんから、取得した「専門士」の専攻内容が通訳翻訳に関わる単位を取得していない場合は、通訳翻訳の仕事で就労ビザの取得は厳しくなります。ファッション専攻や調理専攻では、どれだけ日本語が堪能でも学歴でひっかかります。

大学中退者を雇用できますか?

基本的に大学中退者であれば在留資格を取得できません。就労の在留資格を取得するための本人要件として学士や修士を取得している必要があるからです。
ただ、一概に大学中退者だからと言って在留資格が取れないわけではありません。本人の経歴をよく見てみる必要があります。
下記の場合は在留資格が取得できる可能性があります。

①日本の大学は中退しているが、母国で大学を卒業している
日本の大学を中退していても母国で大学を卒業していれば学士として認められますので、就労の在留資格を取得できます。大学については日本か海外かは問われません。ただし、海外の大学の中には、大学として認められていないものもあるので個別に注意が必要になります。

②4年制大学は中退しているが、短大を卒業している
短大を卒業した後に大学に行っている場合は、短大も大学として認められますので就労の在留資格を取得できます。

③大学は中退しているが、日本の専門学校を卒業している
専門学校を卒業した後に大学へ進学する外国人もいます。専門学校卒業の専門士があれば専門に関連する職務で就労の在留資格が取得できます。

④大学は中退しているが、実務経験が10年以上ある
学歴要件を満たせなくても、実務経験があれば実務経験の要件で在留資格を取得できる場合があります。

※大学中退者の雇用における注意点
基本的に大学を中退すれば、留学生ではなくなります。中退してから3ヶ月以上何も活動を行っていない場合は「留学」の在留資格が取り消しの対象となります。速やかに他の在留資格へ変更するか、転入先の大学を見つけるか行動をしなければなりません。中退留学生を雇用する場合はこの点に注意してください。

一般社団法人、財団法人、NPO法人でも外国人を雇用できますか?

一般社団法人、財団法人、NPO法人でも外国人を雇用できますし、就労ビザの取得も可能です。
就労ビザを取得できる法人は
・一般社団法人  ・一般財団法人
・公益社団法人  ・公益財団法人  ・NPO法人等です。
上記のような団体様でも、技術人文知識国際業務ビザを取得することになることが多いと思われますが、基本的な就労ビザの取得要件は一般の会社と同じです。
つまり、外国人の学歴専攻と職務内容の関連性です。主には通訳翻訳・貿易業務・海外取引・技術者が該当し、単純労働では取得できません。

外国人がフリーランスで就労ビザを取得できますか?

日本にはフリーランスとして働くことができる高度な専門的知識やスキルを備えている外国人が多くいます。しかし、実際にフリーランサーとして働く場合、在留資格は取得できるのでしょうか。
 この記事では、外国人が日本でフリーランスとして働く場合の在留資格手続きの注意点を説明するとともに、税務、社会保険などの諸手続きについても説明しています。日本でフリーランスとして働くことに興味を持っている外国人の方はぜひお読みください。
フリーランスの外国人は就労ビザを取得できる?
フリーランスで働く外国人は、企業などで働く外国人と同じように在留資格を取得できます。しかし、「フリーランスのための在留資格」というものは存在しません。フリーランスで行う仕事の内容によって、どの在留資格を取得するかが決まります。
 例えばITや製造業のエンジニア、通訳や法務、会計、海外営業などの事務職など、専門的・技術的知識を必要とする業務に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得します。
作曲家、画家などが芸術上の活動に従事する場合、「芸術」の在留資格を取得します。
俳優、歌手、ダンサーなどが演劇、演芸、演奏などの活動を行う場合、「興行」の在留資格を取得します。
 もっとも、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人は、仕事や活動の内容に制限がありません。これらの在留資格があれば、就労するための在留資格を取得することなくフリーランスとして働くことができます。
フリーランスで就労ビザを取得する要件
フリーランスで就労の在留資格を取得するといっても、在留資格を取得するための要件は通常の就労ビザと変わりません。しかしフリーランスであるために、通常の就労ビザと比べ審査が厳しくなる要件があります。以下で具体的に紹介します。
1.安定的な収入
就労するための在留資格を取得するには、独立して生計を営めるだけの安定的な収入を確保できることが必要です。
 企業で会社員として勤務する場合、毎月の基本給が定められていることが多く、安定的な収入を確保できることを証明できます。しかしフリーランスの場合は基本給がなく、万が一体調不良などで仕事ができない場合、収入減に直結します。そのため出入国在留管理庁での審査が、会社員として働く場合よりも厳しくなります。
収入減のリスクの回避を図るため、複数の案件、または取引先との契約を締結し、安定的な収入を確保することをおすすめします。
2.契約期間
就労ビザは「継続的かつ安定的」に仕事をする見込みがある場合に取得できます。
フリーランスで働く場合、数か月間仕事をする契約を1社と締結しているだけでは「継続的かつ安定的」に就労するとはみなされず、不許可になるおそれがあります。
また、複数の業務委託契約を締結しても、業務の終了時期と次の業務の開始時期との間隔が空き、仕事をしていない期間が長期にわたる場合、継続的に就労するとはみなされない可能性があります。
年単位で仕事をする業務委託契約を1社確保するとともに、同時並行で複数社と別途業務委託契約を締結することが望ましいでしょう。
3.取引先
フリーランスの場合、取引先との業務委託契約を締結し、安定的な収入が継続的に確保されていることを証明します。業務委託契約では、契約開始・終了時期、委託業務の内容、報酬などを決定します。
大切なのは、これらの内容を盛り込んだ契約書を書面で作成することです。契約書を作成することで、日本での仕事及び仕事に対する報酬が確保されていることを客観的に証明することができます。
4.業務内容
フリーランスとして行う業務の内容は、取得した在留資格によって決まります。原則として、取得した在留資格でできる業務の範囲外の仕事はできません。
そのため、例えば「技術・人文知識・国際業務」を持つ方が、コンビニでアルバイトをしたい場合や大学で非常勤講師として働きたい場合など、ほかの在留資格に該当する仕事をしたい場合、別途資格外活動の許可を取得する必要があります。
5.外国人がフリーランスで生計を立てる際の注意点
会社員ならば会社が税金や社会保険の手続きをしてくれますが、フリーランスとして働く場合、こうした手続きを自身で行わなければなりません。これは日本人も外国人も同様です。
外国人がフリーランスで生計を立てる際、以下の3点に注意しましょう。
6.確定申告
会社員は所得税を調整する年末調整を行って納税しますが、フリーランスとして働く場合、確定申告によって納税します。自身で収入や経費を算出した上で、1月1日から12月31日までの1年間の所得を確定し、所得税を納付しなければなりません。
申告時期は対象期間の翌年2月16日から3月15日までの間です。確定申告をせず税金を納めなかった場合、在留期間の更新が不利になったり、永住の申請が難しくなったりするため、早めに準備をすることが大切です。
7.社会保険
フリーランスの場合、日本人でも外国人でも社会保険(国民年金、国民健康保険)に加入する義務があります。フリーランサーは、国民健康保険に加入することで病院を原則3割負担で受診できます。
また、もし将来的に永住権を取得したいと考えているなら、年金保険料、国民健康保険料を決められた時期に支払っていることはとても大切です。近年入管は社会保険料の納付状況を厳しく確認する傾向があるためです。

保険料を滞納していたり、納付期限内に納付していないことを理由として、永住審査が不許可になることは非常に多いため注意しましょう。
8.契約機関に関する届出
フリーランスとして仕事をしていた企業との契約が終了した場合、「契約機関との契約が終了した場合の届出」を提出する必要があります。また、新たに企業等との契約が開始した場合、「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」を行います。
これらの届出は、契約終了もしくは開始したときから14日以内に行う必要があります。窓口でもオンラインでも届出できます。届け出なかった場合、罰則が科せられる可能性もあるため注意してください。
9.まとめ
フリーランサーは企業等に所属していない分、在留資格(就労ビザ)を取得するための審査が厳しくなるのは事実です。しかし、時間や場所にしばられず柔軟に働くことができ、自分の能力に見合ったキャリアを選択することで収入アップも期待できます。
フリーランスのための在留資格は存在しないため、自身の行いたい業種に合った種類のビザを選ぶことが大切です。高度な知識・スキルをお持ちの外国の方は、ぜひ日本でフリーランスにチャレンジしてみてください。
 当法人では、就労ビザ取得のための入管申請やサポートを行っております。どのビザを取得すればよいかわからない、手続きのための書類作成に不安があるといった外国人は、ぜひ無料相談からお気軽にお問い合わせください。

転職時の外国人のビザ手続き

外国人の方は日本人に比べれば、転職が多い傾向にあるようです。
そこでよくご相談にいらっしゃるのが、前の会社で取得したビザで働き、転職先の会社で更新の申請をしたところ、不許可になってしまったという方です。

もちろん、就労ビザの期間が残っていれば、基本的にそのままのビザで働くことは可能です。ただ、気を付けて頂きたいのは、転職前から取得していた就労ビザは、前の会社で取得したものということです。
前の仕事と同じような仕事だから問題ないと安易に考えてしまうのは危険なのです。

■就労資格認定証明書
前の職種とは異なる場合や、同じ職種であっても会社が異なれば次回の更新の際には、一からの審査となります。そうすると、転職したときは、次の更新がちゃんと許可されるのか不安ですね。会社にとっても、雇用し続けてもよいのかといった不安があります。
そこで、更新前に今の仕事が就労ビザを取得できるものなのかを予め審査してもらえる「就労資格認定証明書交付申請」をして、就労資格認定証明書を取得すれば、次回の更新を安心かつ簡単に行うことが出来ます。
この申請は、転職すれば必ずしなければならないものではなく、任意の申請なのですが、具体的には次のような利点があるので、次回の更新までに3カ月以上あるような場合には、申請する方がいいでしょう。
①外国人側の利点
転職する際に、一番気を付けるのは、仕事の内容でしょう。その職務内容が専門学校や大学等での専攻と関連性があり、自分がすることができる職務なのかだと思います。就労ビザを取得した時と同じような職務内容であっても、多くの場合は、異なる点も多いでしょう。この点をグレーにしたまま転職している方は意外と多いように思われます。
次に、職務内容が問題ないとしても、会社が変わることから、業務量や会社の財務状況は当然変わってくるはずです。例えば、同じ翻訳業務であっても、前の会社には1人しか翻訳ができる人がいなかったのに、新しい会社では、たくさんいて、業務量はさほど多くないといった場合は、更新が不許可になる可能性があります。
また、会社を辞めてフリーランスとして活動するといった方は、同じ職務内容だとしても大きく働き方が変わるので、次回の更新が許可される保障はありません。
したがって、外国人が安心して働き、今後のライフプランを考える上でも、就労資格認定証明書は取得した方がよいということになります。
②転職先会社の利点
外国人に長く働いてもらいたいと考えている転職先の会社にとっても利用すべき申請といえるでしょう。
例えば、前の会社に就職する際に取得した在留期間5年の「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得していた人を残りの在留期間が4年ある状態で中途採用したとしましょう。
4年間で、様々な業務を覚えてもらい、プロジェクトのリーダーにもなり、部下からも信頼される会社にはなくてはならない存在にまでなってもらいました。
ところが、ビザの期限が迫ってきたので、在留期間更新申請をしたところ不許可という結果になってしまいました。理由は、大学で学んできた専門分野との関連性がないという理由でした。これでは、再申請をしたとしても許可を得ることは難しいでしょう。
このように、時間をかけ、成長してもらった社員が急にいなくなってしまう結果になることは会社にとって大きな損害になります。
したがって、会社側にとっても、就労資格認定証明書を取得してもらえば、安心して大きな仕事を任せられるので、利点が大きいと言えます。

■就労資格認定証明書交付申請方法
①まず転職をした場合は、前の職場を辞めてから14日以内に「所属機関に関する届出」を出しましょう。期限内に出すのを忘れてしまっている場合は、すぐに出しましょう。インターネットによっても届け出ることができるので、すぐにやってください。
②就労資格認定証明書交付申請書を出すにあたって、必要書類を収集します。
 ・退職証明書
 ・転職前の会社発行の源泉徴収票(退職時にもらうことができます)
 ・転職先との雇用契約書
 ・転職先の決算書
 ・転職先の商業法人登記簿謄本
 ・雇用理由書 
など
このように、就労資格認定証明書交付申請であっても、就労ビザを取得した在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請と提出する書類はあまり変わりません。
ですから、就労ビザを取得した時と同様に、しっかりとした申請書を提出する必要があるので、前の会社とは規模が小さい会社に転職した、職務内容が前職とは異なるなどといった場合には、特に行政書士に相談することをお勧めします。

外国人の業務委託契約時のビザ手続

「フリーランスとして、翻訳業務やプログラミング業務等をしていきたい」と考えている外国人の方のビザ取得方法について解説します。
フリーランスとして働く方の多くは、契約先企業等と業務委託契約を締結することでしょう。
業務委託契約は、その内容次第で「委任契約」と「請負契約」に分類されます。
「委任契約」は、業務の遂行を目的とした契約になります。
したがって、業務を行えば、成果が伴っていなくても報酬が発生します。
「請負契約」は、仕事の完成を目的とした契約です。
翻訳業務やプログラミング業務では、翻訳した成果物やプログラミングが完了した成果物を契約企業等に納品することで報酬が発生します。したがって、業務が途中のままになってしまった場合は報酬は発生しません。
例えば、翻訳業務ですと、1ページいくらや何字でいくら、あるいは1つの仕事でいくらといった報酬の設定をすることが多いと思います。契約がそのような内容になっていれば、請負契約といっていいでしょう。
外国人がビザを取得するためには、どちらの契約でもいいのですが、契約機関との継続的な契約であることが必要です。
したがって、業務委託契約を締結して働く場合は、通常の雇用契約に比べ、不安定な面があるので、継続して安定した収入が得られる契約でなければ、ビザの取得は難しくなっています。また、雇用契約と同じように就業先に行き、そこでずっと働くといった業務委託契約もあります。この場合は、なぜ安定した雇用契約ではなく、業務委託契約にするのかの説明も必要になります。
業務委託契約の場合、どこに注意すればよいでしょうか。
継続した契約で安定した収入が得られることを証明する必要があるので、
・収入額 ・契約期間
が重要になります。
契約が委任契約の場合は、月額または年額の報酬がいくらであるのか、契約期間を業務委託契約書に書いた方がいいでしょう。
請負契約は、仕事量によって得られる報酬が大きく変わってきますが、契約機関がどのくらいの仕事を依頼するのかわかっている場合は、おおよその額を業務委託契約書に記載した方がいいでしょう。また、契約期間も記載します。
では、具体的に収入はいくら程度あればよいのか、契約年数はどのくらいないといけないのかについて見てみましょう。

1.収入額
どちらの契約形態であっても、収入は年間で300万円程度以上が保証される内容であることが望ましいです。
もっとも、年収が300万円以下の場合であっても、直ちに不許可となるわけではありません。当法人では、数多くのフリーランスの方のビザを取得しており、年収が300万円以下であっても、許可をもらっているので、業務委託契約を締結してビザを取得することを考えている外国の方は、ご相談ください。
いくつかの機関と契約している場合は、総額で計算します。それぞれの業務委託契約書がある場合はすべて提出します。
既に契約してフリーランスとして活動している方の中には特に業務委託契約書を作っていない方もいるでしょう。その場合は、メール等で継続して収入が支払われていることを示す資料を提出します。
既に業務委託契約をし、活動しているような場合は、これまでの収入実績も用意しましょう。

2.契約期間
1年以上の契約が望ましいでしょう。業務委託契約の契約期間が数カ月といった場合は、継続した契約とみなされないで不許可になる可能性が高いです。ただ、契約期間は数カ月であっても、既に何度か更新していて、今後も自動的に更新されるような契約形態だと、許可される可能性はあります。

この他にも、審査される項目はあります。例えば、雇用契約の際にも審査される契約会社の安定性です。契約した発注元の会社が不安定だと、いくら報酬が高く、契約期間が長くても、今後安定して契約が続き、報酬が支払われるかに疑問符がついてしまいます。
契約会社が新設会社の場合は、特に厳しく審査されるので、しっかりとした資料を作ることが必要になってきます。
今後も、業務委託契約を締結して働かれる外国人が多くなっていくと言われています。フリーランスとしてビザを取ることは、上で述べさせていただいた通り、雇用契約より遥かに難しくなっています。また、フリーランスの場合は、契約形態が様々なので、雇用契約に比べ、提出する資料が個々人によって大きく異なっています。他方で、ビザ取得を専門としている行政書士であっても、業務委託契約の外国人のビザ取得はやったことがないという方が多いようです。

アイ・ビー飛鳥行政書士法人は、これまでに数多くのフリーランスの方のビザを取得しています。フリーランスとしてビザが取得できるかは、業務委託契約の内容によって大きく左右されるので、現在、業務委託契約で活動している方はもちろん、今後フリーランスとして活動していきたいとお考えの方は、是非ご相談ください。フリーランスとしてどういう業務委託契約を締結すればよいのか、契約する会社をもっと増やすべきなのか等、適切なアドバイスもさせて頂きます。

雇用予定者との雇用契約書が作成されていな段階で就労ビザを申請はできませんが(入国管理局から許可が出た後、正式に雇用契約書を作成する予定です)。

「雇⽤理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが、審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認が必要と判断した場合には,雇⽤理由や職務内容の詳細な説明⽂等の追加提出を求める場合があります。

就労ビザから高度専門職に変更した場合の配偶者のビザはどうなりますか?

私は「高度専門職1号ロ」を所持して日本でエンジニアとして就労しています。私の妻は、現在「家族滞在」の在留資格ですが、妻も来日前はエンジニアとして勤務しており、近々エンジニアとしてのキャリアを再開したいと言っています。「高度専門職1号ロ」で就労する者の配偶者はフルタイムでも働けると聞きましたが、「家族滞在」のまま働いて問題ないでしょうか。

「高度専門職1号ロ」の在留資格を有する者の配偶者が日本で就労を希望する場合、 まずは、フルタイムとパートタイム(入管法上では一週あたり28時間以内)のどちらで就労を希望するか確認します。

①パートタイム(入管法上では一週あたり28時間以内)で就労を希望する場合
日本における主たる活動は、引き続き「高度専門職1号ロ」の在留資格を持って働く者の扶養を受けながら行う日常的な活動とみなされますので、エンジニアとしてパートタイムで勤務を希望する場合も、在留資格は「家族滞在」から変更する必要はありません。
ただし、就労を開始する前に、必ず入管へ資格外活動許可の申請を行い、許可を受けたうえで就労を開始します。
②フルタイム(入管法上では、1週間あたり28時間超)で就労を希望する場合
「家族滞在」の在留資格のままでは、フルタイムで就労することは認められておらず、こちらは配偶者が「高度専門職1号ロ」を有する場合も同様です。フルタイムで働くことを希望する場合は、仕事内容に応じて適切な在留資格へ変更したうえで就労を開始します。内容に応じて適切な在留資格へ変更したうえでなければ就労することはできません。

「高度専門職」の優遇措置の一つに“配偶者の就労に関する項目”がありますが、優遇措置の内容は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動ができるというものであり、この優遇措置を利用して就労を希望する場合は、「特定活動(高度専門職外国人の週折る配偶者(告示三十三)」へ変更申請を行います。

なお、「特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者(告示三十三)」は、変更申請が許可された際に新しい在留カードと指定書が交付され、指定書に記載された内容を超えて就労することはできません。

指定書には勤務する会社も記載されていますので、転職する場合には、再度新しい会社の下で申請を行い就労にかかる許可を得る必要があります。
この点を踏まえ、高度専門職の配偶者自身も学歴・職歴などの一定の要件を満たし、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などの申請が可能であれば、あえて優遇措置を利用し「特定活動(高度専門職外国人の就労する配偶者(告示三十三)」を選択するメリットは少ないと言えるかもしれません。

外国人を社員にする場合、ワーキングホリデーは就労ビザにが取れますか?

ワーキングホリデーで日本に来ている若い外国人はたくさんいます。ワーキングホリデーとはその名のとおり、ワーキング=仕事をしながら休暇するという意味で、日本で仕事をすることができます。ワーキングホリデーは、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザと異なり、単純労働とみなされる仕事でも就労可能です。
ワーキングホリデーは通常1年間です。企業様の中には1年間働いてもらって働きぶりがよいと判断し社員として採用したいと思い、外国人本人も社員として就職を希望するケースがあります。
その際の就労ビザ手続きについて解説します。ワーキングホリデーは、在留資格の種類は「特定活動」というものになります。よって就職が決まったら「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請を行わなければなりません。国によっては直接変更はできず、いったん帰国し在留資格認定証明書の方法で就労ビザを取得しなければならない場合もあります。
注意点は、アルバイトの時は単純労働でも就労可能でしたが、「技術・人文知識・国際業務」となると単純労働は認められないということです。しっかりと「技術・人文知識・国際業務」の在留資格許可要件を満たさなければ許可されません。
現在日本は、韓国、台湾、香港、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、スペイン、イギリス、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリーの18カ国です。

外国人雇用の相談先は?

外国人雇用で困ったときの相談先は、当事務所のような入管専門の行政書士です。まずは当事務所へお電話ください。初回相談は無料です。
当事務所のような行政書士に手続きを依頼すればコストはかかりますが、相当な手間削減と最適なコンサルティングが得られます。
絶対に費用をかけたくない場合は、下記への連絡をお勧めします。

東京入国管理局就労審査部門へ電話で問い合わせる
電話:03-5796-7252
※相当混んでいるため、ほとんど電話がつながりません。質問への回答も不明瞭になりがちで、最終的には審査してみないとわからないのでまずは申請してみてくださいで終わることも多々あります。(入管サイドとしても問い合わせしている方の状況が100%わかることはできないので、どうしても回答は不明瞭になりがちです。)

東京入国管理局就労審査部門へ直接行って聞く
住所:東京都港区港南5-5-30 (品川駅からバスで10分程度)
※番号札を引いてから順番で案内されます。非常に混んでいるためほんの少しの相談でも2~3時間待ちがざらです。
外国人在留総合インフォメーションセンター
ナビダイヤル:0570-013904
IP電話・PHSから:03-5796-7112

比較的電話がつながりやすいですが、外部委託業者が運営しているため回答が不適切な場合もあるようです。よって、電話がつながりにくくでも上記の就労審査部門へ問い合わせることをお勧めします。

査証(ビザ)と在留資格の違いとは?

一般社会では、「在留資格」のことを「ビザ」と呼んでいることが多く同じ意味で使われていることが多いです。このホームページでもわかりやすく在留資格をビザと呼んでいることも多いです。俗称ということですね。就労ビザとか留学ビザとか。専門家以外はほとんど「ビザ」を使っていて、「在留資格」を使うのは専門家か役所くらいなものです。
法律用語しては在留資格と査証(ビザ)は異なります。
在留資格とは?
在留資格は、外国人の日本での在留目的に応じて入国管理局から与えられる資格です。在留資格は現在全部で27種類あります。そして27種類それぞれで定められている資格の範囲内での活動に限定して日本に在留することができます。
査証(ビザ)とは?
査証(ビザ)は海外の日本大使館で発行されるものです。日本の入国管理局から発行されるものではありません。海外の日本大使館の審査の結果、日本入国に問題がないと判断された場合は査証(ビザ)が発行されパスポートにシールが貼付けされます。
在留資格というのは1人の外国人に対して、1つの在留資格が与えられます。複数の活動を行いたいからといって複数の在留資格を1人の外国人が持つことはできません。

設立したばかりの会社ですが、外国人を雇用できますか?

就労ビザを申請する場合に、雇用企業の信頼度が4つに区分されています。カテゴリの制度で、1~4まであります。1は上場企業などで一番信頼が高くなっています。設立したばかりの企業はカテゴリが4で一番信頼性が低くなっています。よって提出資料も他のカテゴリの企業に比べ非常に多くなっており、かつ審査も厳しくなっています。
なぜなら、設立間もない実績のない会社の場合、入国管理局側の考えとして「そもそもペーパーカンパニーではないのか?」「外国人社員に給料を払うことはできるのか?」「ビザ目的で会社を作ったのではないのか?」「本当に実体のある企業だと仮定してはたして事業はうまくまわるのか?」という疑念があるからです。
上記のような考えをもって入国管理局は審査を進めますから、当然他のカテゴリに属する企業よりも審査期間が厳しく、かつ長めになります。
審査が厳しいとはいえ、就労ビザが取れないということはありません。当該外国人を雇用する必要性があり、外国人の学歴と関連性のある職務内容で採用するのはもちろんですが、事業計画書を作成し(※企業として実績がないため)、会社の今後の計画と、経営者の経歴などを説明することにより、十分就労ビザを取得する可能性を見出すことができます。
また、最近の企業はホームページを持っているのはほぼ当然のような状況ですので、ホームページは最低限作成しておくことをお勧めします。ホームページの有無は入国管理局にチェックされると考えたほうがよろしいかと思います。

就労ビザ申請において、雇用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」等の書類を提出する必要はありますか?

「雇⽤理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが,審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認が必要と判断した場合には,雇⽤理由や職務内容の詳細な説明⽂等の追加提出を求める場合があります。

在留資格認定証明書を紛失したときはどうすればいいですか?

在留資格認定証明書を紛失した場合に同⼀の証明書を再発⾏することはできません。再度,在留資格認定証明書交付申請を⾏ってください。

外国人を雇用する注意点

(一)⽇本に在留している外国⼈を雇⽤するに当たって,気を付けるべき点は何ですか。

1.まずは在留カード等によって,外国⼈の⽅の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
2.「永住者」,「⽇本⼈の配偶者等」 ,「永住者の配偶者等」⼜は「定 住者」の在留資格をお持ちの⽅は,⼊管法上,就労(職種)に制限はありません。
3.就労ビザ(※)をお持ちの⽅は,職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。
※就労ビザ︓教授、芸術、宗教、報道、⾼度専⾨職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・⼈⽂ 知識・国際業務、企業内転勤、興⾏、技能、技能実習
4.「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの⽅で,「資格外活動 許可」を取得している場合は,同許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は,在留カードの裏⾯の「資格外活動許可欄」で確認できます。通常は,次のような制限のある許可となります。
a.原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。 この際,どの曜⽇から1週を起算した場合でも常に1週について28 時間以内である必要があります。 なお,「留学」の在留資格で在留する場合には,在籍する教育機関 の⻑期休業期間中は1⽇8時間まで働くことができます。
b.⾵俗営業が営まれている営業所において⾏う活動等は認められません。
c.「留学」の在留資格で在留する場合は,学校に在籍している期間に限られます。

(二)新しく外国⼈を採⽤したいのですが,⼊国管理局に対してどのような ⼿続が必要でしょうか。
1.国外から外国⼈を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要となります。在留資格認定証明書交付申請は,外国⼈本⼈が⾏うか,外国⼈を受け⼊れようとする機関の職員が代理で⾏うことが可能です。代理申請された⽅が在留資格認定証明書の交付を受けた場合は,これを外国⼈本⼈に送付し,同⼈が在外⽇本⼤使館 や領事館での査証
(ビザ)申請の際に,また,我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出することで,それぞれの審査がスムーズになります。
また,既に国内に在留している外国⼈で就労資格を持っていない⽅(例えば留学⽣など)を採⽤する場合は「在留資格変更許可申請」 が必要となります。在留資格変更許可申請は,外国⼈本⼈が⾏うか, 地⽅⼊国管理局⻑から申請取次の承認を受け, かつ,外国⼈本⼈か ら依頼を受けた所属機関の職員が申請を取り次いで⾏うことが可能 です。
2.また,既に就労資格を持っている⽅を採⽤する場合で,採⽤後もその⽅がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続いて⾏うときには「在留資格変更許可申請」は不要(※)ですが,別途,外国⼈ 本⼈による「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」が必要です (どちらが必要かはその⽅の在留資格によって異なります。)。
なお,採⽤後の業務内容が,その⽅がお持ちの在留資格に該当する活動か否かの確認⽅法については,次の質問をご参照ください。
※ただし,同⼈の在留期間の満了⽇が間近な場合には「在留期間更新許可申請」が必要です。
3.加えて,外国⼈(※)を雇⽤した場合,事業主は「中⻑期在留者の受⼊れに関する届出」を提出するよう努めることとされていま す。
※就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する外国⼈が対象です。

(三) 就労資格(「技術・⼈⽂知識・国際業務」等)で在留している⼈を採⽤したいのですが,採⽤後に従事させたい業務がその⼈の在留資格で ⾏える業務なのかは,どうやって確認すればよいですか。
外国⼈の⽅が住居地を管轄する地⽅⼊国管理官署に「就労資格証明書」 の交付申請を⾏うことにより,採⽤後に従事させる業務がその⽅の在留資格で⾏うことのできる活動に該当するか確認することができます。

(四)外国⼈の雇⽤を終了したときに会社が⼊管に対してしなくてはならない⼿続はありますか。
外国⼈(※)の雇⽤を終了した場合,事業者は「中⻑期在留者の受⼊れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。
※ 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する外国⼈が対象です。

外国人退職時に会社が入管に対する手続き

外国⼈(※)の雇⽤を終了した場合,事業者は「中⻑期在留者の受⼊れに関する届出」を提出するよう努めることとされています。
※ 就労資格(芸術,宗教,報道,技能実習を除く。)を有する外国⼈が対象です。

外国人が自動車整備士としてビザ取得ができますか?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純作業といわれる仕事はすることが出来ません。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得してもらい、雇ったにも関わらず、単純作業をさせてしまうとその外国人は不法就労になってしまいます。

その場合、外国人は次回のビザの更新ができないことはもちろん、せっかく取得した在留資格の取消しもあり得ます。また、雇用した事業主も罰則の対象となり、お互いにとっていいことはありません。

ですから、その職務内容が就労ビザでできる範囲なのかは、とても重要です。

では、自動車整備士はビザが取れるのでしょうか。
日本には自動車整備士の専門学校があり、外国人留学生を卒業させているのだから、当然就労ビザは取れると思われる方も多いかもしれません。
しかし、専門学校を卒業し専門士を取得したからと言って就労ビザが取れるとは限りません。また、自動車整備士は国家資格ですが、国家資格だからといって就労ビザが取れるとは限らないのです。

結論から言うと、自動車整備士ではビザを取得できる場合とできない場合があります。

自動車整備士が単純作業の仕事かどうかは、限界事例と言われており、その判断が難しいのです。ですから、知り合いで自動車整備士としてビザが取れているからと言って、自分が取れるのかは、自動車整備士として実際に行う仕事の具体的内容や本人が持っている資格等によって、ビザが取得できる場合とできない場合があるということになります。

自動車整備士としてビザを取得できるかは、自動車整備士の仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当することが必要になります。

この「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に該当するか否かは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」にあたるのかで判断されます。

自動車整備士の場合で言うと、自動車整備士が自然科学の分野のいずれかに属する技術又は知識がなければできない業務かどうかというところが問題になります。
したがって、自動車整備士として「技術・人文知識・国際業務」のビザが取得できるためには、自動車の各構成部分の構造や設計や製造に関する業務または自動車のメンテナンス業務でも自動車工学の知識を持って判断を行う業務であることが必要になります。

具体的には、
・自動車整備士2級以上の資格を持っていること
・資格のない整備士や自動車整備士3級等に対して指導・監督を行う業務が含まれていること
・整備主任者として近い将来従事することが予定されていること

などがあれば、自然科学分野の学術上の素養を要する業務と判断され、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得できる可能性があります。
ですから、自動車のタイヤの交換やパンク修理、左ハンドルを右ハンドルに改造する作業のみを行うような業務は単純作業とされているので、「技術」に該当しないため、「技術・人文知識・国際業務」のビザは取得できませんので、注意が必要です。

もっとも、外国人がする業務が、自動車整備士として「技術」にあたる業務であったとしても、必ずしもビザが取れるわけではありません。
就労ビザが取れるかどうかは、その他にも業務量や会社の経営状態や給与等もチェックされます。

業務量は、外国人にやってもらう仕事がちゃんとあるかを証明しなくてはなりません。自動車整備士として専門知識を使う仕事の量が少なく、実は単純作業が多いといった場合には、許可が下りません。

また、会社の経営状態ですが、前年度が赤字であるからといって、そのことだけで不許可になるということはありません。赤字であっても、当該外国人を雇う必要性や雇うことによって利益を上げられるといった事情があれば、許可される可能性があります。

給与に関しては、日本人と同等以上の給与が必要です。「外国人を雇えば給料が安く済む」という理由で、外国人雇用を考える事業主の方が中にはいるのですが、ビザを取得するためには、日本人と同等以上の給与を設定する必要があります。

このように、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務だからと言って、すぐにビザが許可されるわけではなく、様々な事情を考慮して総合的に判断されます。

間違った申請を出してしまって、不許可になってしまうと、再申請でリカバリーが出来ないケースも多くあります。
ですから、就労ビザに関しては、最初から経験豊富な行政書士に依頼されることをお勧めします。

就労ビザで文系学部出身者を雇用できますか?

はい、雇用することができる「かも」しれません。【技術・人文知識・国際業務】の在留資格を取得するためには、大前提として大学等で専攻・履修した内容と勤務先の職務内容に関連性があることが必要です。

単純に考えれば、普通は文系学部出身者の内容はシステムエンジニアなどの職務を遂行するための情報処理技術を学んではいません。よって普通に考えれば文系学部出身の外国人はSEをやるために就労ビザは許可されません。

しかしながら、大学で会計にかかわる内容を履修し、会計ソフトのシステム開発を行うとか、大学で貿易にかかわる内容を履修し、貿易に関するシステム開発を行うとか、人事労務にかかわる内容を履修し、人事労務管理に関するソフト・システム開発を行うとか、ですと【技術・人文知識・国際業務】を取得できる可能性が高まります。なぜなら学んだ内容と職務内容に関連性があるからです。

もしくは、外国人本人が入管法で定められた情報処理に関する資格を持っている場合は、学歴に関係なく就労ビザを取得できる場合があります。
そのほかには、過去に外国の企業などでSEとして職務に従事していた実務経験があれば実務経験をもとに就労ビザを取得できる場合もあります。

上記のようなパターンで、文系学部出身の外国人でもSEなどの技術者として雇用できる場合がありますが、入国管理局への申請に際しては、客観的書類を示しながら丁寧な説明が必要になります(申請難易度が高いということです)ので、ぜひ一度当事務所へご相談いただければと存じます。

就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留中の外国人採用の事項確認

外国⼈の⽅が住居地を管轄する地⽅⼊国管理官署に「就労資格証明書」 の交付申請を⾏うことにより,採⽤後に従事させる業務がその⽅の在留資格で⾏うことのできる活動に該当するか確認することができます。

申請後の審査期間はどのくらいですか?

「在留資格認定証明書交付申請」については1か⽉から3か⽉、「在留資変更許可申請」については2週間から1か⽉を標準処理期間としています。

国内の大学に在籍している留学生です。採用が決まりましたが、卒業見込の時点で在留資格変更許可申請はできますか。

卒業⾒込証明書の提出があれば、申請は受け付けられます。なお、在留資格変更許可は、卒業証明書を地⽅出⼊国在留管理官署に提出していただいた後となりますのでご留意ください。

就労ビザの申請で雇用契約書を提出する場合、契約内容の基準を教えてください。

外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法等に則り、労働条件を明示すること等が必要です。

外国人の中途採用ビザの変更は必要ですか。

転職する前のビザで許された活動とは異なる活動をする場合には、ビザの変更が必要となります。具体的には「在留資格変更許可申請」をします。たとえば「教育」ビザで⾼校の英語教師をしていた外国⼈が⺠間企業の翻訳・通訳に転職するのであれば「技術・⼈⽂知識・国際業務」ビザへの変更が必要となります。
転職前と就労内容が変わらない場合には、ビザの変更は必要ありません。そのまま次回の更新申請をすることも可能ですが、転職先で働けるか不安な場合やコンプライアンスを重視される企業様の場合、「就労資格証明書」の取得をおすすめしています。次回更新が簡易的となり、いきなり不許可となるリスクを激減させる効果があります。
「就労資格証明書」とは、外国⼈が転職をする前に、新しい勤務先の会社で働けますよ、ということを出⼊国在留管理局からお墨付きをいただく証明書のことです。ビザの変更が必要がない場合でも、新しい勤務先での業務について就労資格証明書を得ておくのが望ましいです。
例えば、外国⼈エンジニアが転職し、新しい勤務先でも同じくエンジニアとして勤務するようなケースでは「技術・⼈⽂知識・国際業務」のビザを変更は基本的には必要ありません。しかし「技術・⼈⽂知識・国際業務」ビザは、以前の会社の職務内容と本⼈の学歴とを照らし合わせて許可が下りているものなので、つまり審査の対象となる会社が変わっているので、転職先の会社でも許可が下りるとは限らないのです。
新しい勤務先で働くことができるかどうかを出⼊国在留管理局に確認してもらうためにも、そして次回更新ができるか⼼配することなく安⼼して働いてもらうためにも、就労資格証明書を申請することをおすすめします。
この就労資格証明書というのは任意書類ですので、法務省出⼊国在留管理局のホームページに詳しい申請⼿続きは載っておりません。企業として会社名が⼊った就労資格証明書が欲しい時などがあるかもしれませんので、⼿続き等不明な場合には就労ビザを専⾨とする⾏政書⼠にご相談ください。

依頼したけど不許可の場合は確認する事ができますか。

ご安⼼ください。あなた以外の依頼者様も、はじめて⾏政書⼠をご利⽤になる⽅が⼤半です。料⾦がいくらかかるか⾒当もつかないのが普通のことだと思います。
当事務所では、すべて料⾦表に料⾦を掲載しており、ご依頼後はそれ以外の料⾦はかかりません。まずは当ホームページのトップ画⾯上部の「ご利⽤料⾦」にお進みいただき、料⾦表をご覧ください。
そして、特殊なケースを除き、当事務所ではご依頼いただいたお客様の申請が不許可になった場合、返⾦保証を付けております。申込時に料⾦の半額(もしくは全額)を着⼿⾦としてお預かりしますが、不許可になった場合にはお預かりした料⾦を全てお返しする内容となっております。(詳しくは「返⾦保証規定」を参照ください。)
詳しいお⾒積りについてはお会いして詳細をお伺いした上でご説明しております。お客様の
⼤切なビザ取得の判断を誤ってお伝えしないよう、お電話では概算のお⾒積りのみお伝えしております。ぜひお会いして不安な点や詳細なお⾒積りについてご相談ください。相談は無料です。

資格外活動許可書はどんな時に必要になりますか。

ビザに与えられた範囲を超えた活動をする場合に原則必要となります。

外国⼈には1⼈に1つ⽇本で活動するためのビザが付与されていますが、そのビザにはそれぞれ活動を⾏うことができる範囲が決められており、それ以外の活動を許可なくした場合には違法となります。ですから、そのビザが想定している範囲外の活動をする場合にはあらかじめ「資格外活動許可」というものを取得してから活動することになりますが、どこまでが範囲内でどこからが範囲外という線引きは容易に判断できない場合もあります。判断に迷われるケースは、ご本⼈が不法就労とならないためにも専⾨家にご相談されてから活動することを強くお勧めします。

ここではご本⼈がイメージしやすいようにいくつか事例をあげて資格外活動が必要な場合と必要ない場合をご紹介します。

  • 「留学」のビザを持って在留する⽅で、⼤学において教育を受ける⼈が、その⼤学との契約に基づいて教育や研究を補助する活動に従事してなおかつ報酬を受けたとしても、資格外活動許可は不要です。
  • 語学教師の派遣会社から企業に英語教師として派遣されている、「技術·⼈⽂知識·国際業務」ビザを持つ外国⼈が、週に1⽇ほど公⽴⼩学校に派遣されて英語教師として働く場合には資格外活動が必要です。公⽴の⼩学校で語学の教育を⾏う活動は、「教育」のビザに該当するので資格外活動許可が必要です。企業や企業が経営する語学学校で語学教師として活動する場合が「教育」ではなく「技術・⼈⽂知識・国際業務」ビザです。
  • 企業でソフトウェアの開発活動に従事している「技術·⼈⽂知識·国際業務」の在留資格をもって在留する者が、⼤学で週1回ほどプログラミングに関する講義を⾏い、報酬を受ける場合は、講義内容がソフトウェアの開発関連を有するとしても資格外活動許可が必要となります。たしかに⼀⾒ソフトウェア関連の講義ですから「技術·⼈⽂知識·国際業務」の範囲内とも考えられそうですが、⼤学において教育をする活動のビザは「教授」に該当するので、資格外活動許可が必要となります。
  • IT技術者として「技術·⼈⽂知識·国際業務」のビザを付与され、ソフトウェアの開発に従事する者が、報酬を得て、夜間、⼤学にてコンピュータソフトウェア開発に関する講義をする活動を⾏う場合は、資格外活動許可が必要となります。上記同様に⼤学において教育をする活動は「教授」にあたるので、資格外活動許可が必要となります。
  • 永住者、⽇本⼈の配偶者、永住者の配偶者、定住者のビザをお持ちの外国⼈が⽇本国内において起業したり、収⼊を伴う事業を運営する⾏為は資格外活動許可を受けることなくすることができます。もちろん経営管理のビザを取得する必要がありません。上記の⾝分系と呼ばれるビザをお持ちの⽅には就労制限がありませんので、⼊管法上も⽇本においてあらゆる活動に従事することができると規定されています。
  • 経営管理ビザを持っており貿易会社の経営活動に従事し、経営コンサルタントなどで講師業を業務とはしていない⽅が、地元の商⼯会議所が開催する経営セミナーで、謝⾦を得て講師を務める場合には資格外活動許可は必要ありません。
4月から就職が決まりました。現在12月です。いつから申請できますか。

新卒者(4月入社)の就労資格への申請は前の年の12月から可能です。

就労ビザ申請が不許可になった場合は、返金や保証はありますか。

万が一就労ビザ申請が不許可になった場合には、実費、事務手数料を除き、無料再申請を保証しております。
なお、当社は許可の見込みのない案件について、受任することはありません。仮に、許可の見込みが薄い場合に、お客様が申請を希望される場合には、十分にリスクを説明したうえで受任することを徹底しておりますので、ご安心ください。
※但し、就労ビザ申請の不許可原因が、虚偽申告、虚偽書面による場合、あるいは後発的な事情に起因する場合には、無料再申請の保証対象外となります

就労ビザの申請代行を依頼した場合、追加費用は掛かりますか。

基本的に追加費用は掛かりません。
方が一、就労ビザ申請のご依頼後に必要な業務が発生した場合でも、事前にお見積書をご提元し、お客様同意のうえ業務を進めますのでご安心下さい。

就労ビザは全て会社が手続きをしなくてはいけませんか。

就労ビザ申請を甘く見ているのか、コスト削減したいのかはわかりませんが、新卒留学生の就労ビザ申請手続きを、本人に丸投げにしている企業様も見受けられます。

【ちょっと想像してみてください。】
あなたは今アメリカの大学に留学し卒業間近です。アメリカで働くことを夢見て、就職活動を頑張ってやっと内定を取りました。そして留学ビザから就労ビザへ切り替えをしなければなりませんが、会社側からは「就労ビザの申請は自分でちゃんとしといてね。言ってくれれば会社が必要な書類は全部出すから!」と英語でアメリカ人上司に言われました。さて、どう思うでしょうか?

アメリカの入国管理局のホームページを英語で読解し、よくわからないところは入国管理局まで出向いたり、電話で英語で質問し、申請書一式を英語で作るが初めて作るので正しいのかどうかわからないという現実に直面するはずです。必要書類もたくさんあり、各役所から英語を使って取得していく作業です。

「大変だ」「不安だ」これが日本に留学に来た外国人が、就労ビザ申請を本人に任せられてしまった場合に感じることです。
入管法上は、在留資格変更許可申請はあくまでも本人が行うということで、会社側が本人を代理して申請することはできません。しかし、留学生は日本語が話せるといっても、やはり本人にとっては外国語であり入国管理局が要求するたくさんの日本書類を、全て不備なく準備し、ミスなく書類を作成し、申請して許可を得るのはかなり難しいのではないでしょうか?

外国人だからといって就労ビザに詳しいかといえば大間違いです。外国人留学生は大学等で経済や工学など専門科目を勉強してきただけで、就労ビザの仕組みはほとんど知らないのが現実です。
よって会社側が責任を持って本人の就労ビザ申請手続きをリードして行うべきだと思います。そしてその際には当事務所のような入管専門の行政書士に、最初からサポートを依頼してしまうのがスムーズに許可を取るための方法だと思います。

就労ビザは業務委託でも可能ですか。

一般的な就労ビザは、雇用契約をベースに許可されますものです。しかし、業務委託契約や請負契約でも就労ビザは取ることが可能です。日本で就労ビザを取るためには、必ずしも雇用契約である必要はなく、企業と外国人の間で「契約」があれば許可されると法律上定められています。もちろん一般的な雇用契約よりも業務委託契約のほうが証明資料が多くなりがちで申請の難度は高めになりますが、可能なのです。

就労ビザが許可されない職種はありますか。

就労ビザが許可されない職種はあります。単純労働とみなされる仕事では、留学生や家族滞在者が資格外活動許可を得て週28時間以内の就労できる以外に、フルタイムの就労ビザはまず取得できません。

  • レジ
  • 陳列
  • 清掃
  • ドライバー
  • 警備員
  • 建築現場労働者
  • 販売
  • ウェイトレス
  • 調理補助
  • 工場作業員

日本の外国人受け入れ政策としては専門的、技術的分野の外国人受け入れを基本としているため、上記仕事では現時点では就労の在留資格を取得することができません。

外国人を雇用する場合、個人事業主は申請できますか。

出入国管理法の方法的側面から例えば、個人事業主を法人と同じく外国人を雇用し、就労ビザを取る事は理論上は可能です。ただし、気をつけたいのは、理論上可能というのと審査の厳しさは別という事です。

個人事業主は、法人と異なり税務署に届出さえすれば、誰でも個人事業主になれます。よって法人のように登記事項証明書や定款など公的証明書がありません。だとすればそれに代わるものとして個人事業としての実体を別の書類で証明していく必要があります。

個人事業主として数年営業して確定申告書などがあればより有利と言えますが、個人事業初年度となれば公的書類はほとんどない状態です。
基本的に個人事業主はカテゴリ4に入りますが、入国管理局から提示されている提出書類一覧よりも多くの書類を提出しなければならなく、個人事業としての安定性、継続性を証明できる資料の作成が必要になります。それさえできれば個人事業として外国人を雇用できないわけではありません。

会社からの内定が出ているにも関わらず、ビザが不許可になったら?

外国人社員の採用を決定し、内定を出したが入国管理局への在留資格申請が不許可になってしまった場合は、結論を言えば「就労はできない」ということになります。雇用契約が成立しても、在留資格が下りなければ働くことはできません。申請が不許可になった場合は、まずは再申請を検討することになります。もし自社で申請を行っていた場合は、当社にご連絡いただき相談をしていただくことをお勧めします。初回の相談は無料です。
再申請にあたっては、まずは現状把握として入国管理局へ出向き、不許可の理由を確認します。その上で、不許可理由を改善し再申請の準備をする流れとなります。当然、不許可理由を改善しないまま再申請をしても結果は同じです。
場合によっては、そもそも不許可理由を改善できない場合もあります。

外国人社員(結婚ビザ)が離婚したら続けて就労できますか。

外国人社員が日本人と結婚している場合、多くは「日本人の配偶者等」という在留資格を持っているはずです。「日本人の配偶者等」という在留資格は就労制限がありませんので、どんな職種でも制限なく働くことができます。しかしながら、日本人と離婚した場合は、もう日本人の配偶者ではありませんから、次回の更新はできませんし、そもそもビザ取り消しの対象となる場合もあります。
まずは、外国人が日本人と離婚をしたら「14日以内」に入国管理局へ届出をする必要があります。
その上で、今後の当該外国人社員の在留資格をどうするか?を考える必要があります。つまり、離婚をしたので、そのまま「日本人の配偶者」の在留資格のままではいられないということです。
日本人と離婚したら、一定の条件によりますが「定住者」のビザ・在留資格へ変更できる可能性があります。「定住者」も就労制限がないので、これまでと同じように働くことができます。
しかし、「定住者」への変更条件を満たすことができない場合は、「技術・人文知識・国際業務」といった一般の就労ビザ・在留資格へ変更する必要があります。「技術・人文知識・国際業務」は、学歴要件と職種によっては許可されないケースがあるので、外国人本人は学歴があまりなく、職種も単純労働だった場合は、帰国せざるを得ないケースになる場合もあるのでご注意ください。

日本在留中の外国人を雇用の注意点
  1. まずは在留カード等によって、外国⼈の⽅の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
  2. 「永住者」、「⽇本⼈の配偶者等」「永住者の配偶者等」⼜は「定住者」の在留資格をお持ちの⽅は、⼊管法上、就労(職種)に制限はありません。
  3. 就労ビザ()をお持ちの⽅は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。
  4. 「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの⽅で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏⾯の「資格外活動許可欄」で確認できます。通常は、次のような制限のある許可となります。

就労ビザ︓教授、芸術、宗教、報道、⾼度専⾨職、経営·管理、法律·会計業務、医療、研究、教育、技術·⼈⽂知識·国際業務、企業内転勤、興⾏、技能、技能実習

  1. 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。この際、どの曜⽇から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。なお、「留学」の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関の⻑期休業期間中は1⽇8時間まで働くことができます。
  2. ⾵俗営業が営まれている営業所において⾏う活動等は認められません。
  3. 「留学」の在留資格で在留する場合は、学校に在籍している期間に限られます。
在留期間の付与はどのような基準で決定されるのですか。

就労予定期間、当該外国人の方の生活実績及び公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます。

会業内転勤の手続きを依頼する場合の方法を教えて下さい。

海外の子会社・親会社等から外国人社員を呼ぶ場合、働くことができる職種がある程度決まっていること・受け入れる会社の規模などによって必要書類の種類や量もがらりと違うことなど、気を付けることはたくさんあります。
また給料ひとつとっても、どちらの会社が負担するか、現地の給料水準でいいのかなどいろいろ決まりがあり、決て簡単とはありません。もしこれまで外国人の転勤ビザ手続きをした経験がほんどないようでしたら、お手伝いさせていただきます。

委任契約や委託契約でもビザ取得ができますか。

「技術・⼈⽂知識・国際業務」や「⾼度専⾨職1号のイ・ロ」などについては「⽇本の公私の機関との契約」に基づいて⾏われる活動であることが求められます。例えば外国⼈の⽅と企業との契約ということです。ここでいう「契約」雇⽤契約に限られていません。ほかに委任や委託、委嘱契約などが含まれます。
この場合の契約であっても、特定の機関との継続的な契約であることは雇⽤契約と同様に求められています。特定の機関については、2つ以上の複数機関との契約であっても可能です。

就労ビザでホテルのフロント業務ができますか?

観光立国に向けて、インバウンド関連事業が近年盛んになり、訪日外国人旅行者数が増大しています。オリンピックも控えており、外国人旅行者が宿泊する際のホテルや旅館等におけるサービス向上を図るため、ホテルや旅館等の接客業への需要も年々増加しています。

そこで、外国人宿泊者を最初におもてなしする業務であるホテルフロントへの就労についての外国人が取得するビザや注意すべき点を解説します。

ここでは取得する方が多い「技術·人文知識·国際業務」と、2019年に新設された新たな「特定活動」のそれぞれの要件該当性と注意点について見てみましょう。

  1. 「技術·人文知識·国際業務」

(1)要件該当性

「技術·人文知識·国際業務」に該当するためには、外国人が従事する職務内容が、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」でなければなりません。

つまり、ホテルフロント業務で、外国人の接客を行う場合は、ほとんどの場合、通訳翻訳が主たる業務となってくるので、主に以下の要件が必要になります。

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

大学卒業者でない専門士の場合は、専門学校における修得内容が従事する職務内容に関連性があること。

大学卒業者ではなく、かつ職務内容と関連性がある専門士も取得していない場合は、国際業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。⑤業務量が十分であること。

(2)注意点

「技術·人文知識·国際業務」のビザでは、単純作業はできません。つまりホテルの場合は、このビザで、原則、ホテル利用客の荷物の運搬や部屋の清掃や料理の運搬等の作業を行うことはできません。ただ、職務内容としてフロント業務に従事する場合であっても、フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになったなどの場合は、当該業務を行ったとしても、入管法上直ちに問題とされるものではないとされています。

上記のような現業業務も行ってもらうためには、あとでご説明する「特定活動」が取得できる場合には、そちらを取得しましょう。

要件⑤に関しては、フロント業務として通訳翻訳を用いる場合であっても、外国語を使用する接客が少ない場合は、許可がおりません。

例えば、本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が、日本の旅館において、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったものの、その旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないとして不許可となった事例があるので注意しましょう。

また、小さい規模のホテルの場合は、フロント業務のみしていればよいというケースは少ないので、単純作業をするのではないかと疑われてしまい、不許可になりやすい傾向があります。もっとも、小さいホテルであっても、許可される可能性はあります。ただ、その場合は外国人旅行客の多さや、外国人旅行客への対応の必要性などをデータを用いてしっかりと説明する必要があるので、そのような難しいケースは、特に経験豊富な行政書士に相談するほうがよいでしょう。

  1. 「特定活動」

2019年5月30日に、新たに外国人留学生の就職先を拡大するために、この特定活動が設けられました。この新制度では、以下の条件を満たしている場合には、「技術・人文知識・国際業務」ではできなかった現業業務も行うことができます。

(1)要件該当性

①学歴要件

日本の大学(短期大学を除く)を卒業、又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

②日本語能力要件

以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

(ア)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上

(イ)大学等(海外含む)において「日本語」を専攻して卒業・修了していること

③常勤であること

雇用形態は、正社員、契約社員、フルタイムパート、業務委託であってもかまいませんが、常勤である必要があります。

④日本人と同等額以上の報酬を受けること

⑤その他

業務量や会社の継続安定性等も「技術·人文知識·国際業務」の場合同様に審査対象になります。

2)注意点

この特定活動を取得しても、専ら現業業務を行うことはできません。ですから、荷物を客室まで運ぶ業務や食事の配膳、客室清掃をさせることのみを目的として取得することはできないので、注意が必要です。

専門学校を卒業しても就職先が決まりません。本国に帰らなくてはいけないでしょうか。

卒業したら在留資格を「留学」から「特定活動」に変更して就職活動を行うことができます。ただし、変更申請の時に学校が発行した「推薦状」が必要です。これは学校ごとに発行する基準が違うので、詳しくは学校の先生または事務担当者に相談して下さい。

新規国人採用の入国管理局に対する手続の注意点
  1. まずは在留カード等によって、外国⼈の⽅の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。
  2. 「永住者」、「⽇本⼈の配偶者等」「永住者の配偶者等」⼜は「定住者」の在留資格をお持ちの⽅は、⼊管法上、就労(職種)に制限はありません。
  3. 就労ビザ()をお持ちの⽅は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労が可能です。

就労ビザ:教授、芸術、宗教、報道、⾼度専⾨職、経営·管理、法律·会計業務、医療、研究、教育、技術·

⼈⽂知識・国際業務、企業内転勤、興⾏、技能、技能実習

  1. 「留学」や「家族滞在」の在留資格をお持ちの⽅で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。資格外活動許可の有無は、在留カードの裏⾯の「資格外活動許可欄」で確認できます。通常は次のような制限のある許可となります。
  1. 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。この際、どの曜⽇から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。なお、「留学」の在留資格で在留する場合には、在籍する教育機関の⻑期休業期間中は1⽇8時間まで働くことができます。
  2. ⾵俗営業が営まれている営業所において⾏う活動等は認められません。
  3. 「留学」の在留資格で在留する場合は、学校に在籍している期間に限られます。
留学生の外国人を採用する場合、どのような雇用契約書を作成して提出すればよいですか。

一般的には、就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停⽌条件付き雇用契約を締結し、当該雇用契約書を作成することが考えられます。

就労ビザを持っている外国人の中遥採用の方法を教えて下さい。

「技術・⼈⽂知識・国際業務」で在留している外国⼈の場合、学歴や職歴に関連する業務で許可を取得しているので、過去にどのような学歴や職歴に紐づけて現在の就労ビザを取得したかを確認する必要があります。なお、本国や⽇本の⼤学等を卒業している場合、N2程度の⽇本語能⼒があれば、専攻に関わらず翻訳・通訳の業務に従事できる可能性があります。上記の業務に従事できることが確認できた場合、外国⼈本⼈は管轄の⼊管局へ届出をする必要があります。なお、転職の場合で、転職先企業で働けるかどうかを判断するため、⼊管局へ就労資格証明書の申請をすることも可能です。⼊管局から就労可能と判断された場合、企業様・外国⼈共に安⼼して業務に従事できるとともに、次回のビザ申請がとてもスムーズとなります。

就職する外国人留学生のビザ手続き

留学生が卒業後、日本での就職を希望する場合のビザについて解説します。
留学生が日本で就職を希望する場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更申請をすることが必要になります。申請人本人の資料に加えて、雇用先の会社の資料や署名・捺印も必要になっております。留学ビザから就労ビザへの変更について見てみましょう。

就職先を決める
(1)ビザが先か就職が先か
「就職先はまだ決めていないけど、先に就労ビザを取りたい」といったお問い合わせをいただくことがあります。しかし、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するには、就職先との雇用契約書または雇用通知書等、就職先の協力がなければ申請できないようになっています。したがって、まずは就職先を決めなければ、「技術・人文知識・国際業務」のビザは取得できません。
(2)就職先の決め方
就職先はどこでもいいというわけではありません。大学等や専門学校で学んだ専攻内容と職務内容とに関連性がないと「技術・人文知識・国際業務」のビザは取得できません。その関連性については、学部やカリキュラム、成績証明書等から判断されます。また、外国人が入社した後にその職務内容をやってもらう業務量も十分にあるのかも審査されます。

卒業までに就職が決まらなかったら
では、留学中に就職活動をしたけど、卒業までに就職が決まらなかったといった場合は、どうすればよいでしょうか。留学ビザの在留期間が卒業後も残っているから、そのまま就職活動をするのは原則認められていません。ですから、留学ビザから違う在留資格に変更する必要があるのですが、それが「特定活動」という在留資格になります。
ただし、この就職活動ができる在留資格は、日本の大学・短期大学・大学院を卒業する人(又はした人)、専門士が取得できる専門学校を卒業する人(した人)と海外の大学等を卒業し日本語学校を卒業した人(又はする人)に限られます。

就職が決まったら、就労ビザへの変更申請をする
(1)変更申請を出す時期
就職活動がスムーズに行き、すぐに決まったとしても、時期によっては就労ビザへの変更申請をすぐにはできません。留学している学校を卒業することが前提で、審査され、許可されるものなので、大学4年生の5月に就職が決まっても、卒業できることが決まっていませんね。ですから、学校が卒業見込証明書を発行できる12月から、申請が可能になります。卒業見込証明書を申請書類に添付し、許可後に許可の通知はがきと一緒に卒業証明書を持参し、新しい在留カードを受け取ることになります。
12月から申請できるといっても、書類収集や就職先からの書類等も必要なので、就職が決まったら、その前から準備されることをお勧めします。また、申請も申請できる段階になったら早めに申請する方がいいでしょう。3月に申請となってしまうと、4月の入社式までに許可が下りない可能性が高いです。そうすると、留学ビザのままでは、当然働くことはできませんし、無給での研修であっても、入管庁に疑われることにつながるので、避けた方がいいでしょう。入社直前の申請は、入社式に出られず、研修も参加できず、周りの新入社員と差ができてしまうということになるので、極力避け早めに申請しましょう。
また、申請書類の不備があると、追加書類を求められ、早く申請しても4月までに変更許可が間に合わない可能性があるので、就労ビザへの申請に関して経験豊富な行政書士に依頼されることをお勧めします。
(2)注意点
留学から就労ビザへの変更申請でもっとも注意が必要なのが、留学時の在留状況です。資格外活動許可を取得しアルバイトをしている留学生は多いですが、オーバーワークをしていると就労ビザへの変更申請は不許可になる可能性が高まります。特に2か所以上でアルバイトをしている留学生は、アルバイト先がオーバーワークになっているかを把握できないため、アルバイト先からアルバイトに入るよう頼まれて入ってしまい、結果としてオーバーワークになってしまったというケースが多いので注意しましょう。アルバイト側が把握していなくても、住民税の課税証明書の額を見ればわかってしまいます。留学の更新の際には、オーバーワークを入管庁から指摘されなかったから大丈夫とは思わないでください。就労ビザへの変更申請で初めて疑われ、就職先が決まっていたのに不許可になったケースはよくあります。
また、留学の出席状況や成績も見られます。留学で日本に来ている以上、勉学を優先することが求められます。留学時にまじめにやってこないということは、就労ビザになっても、単純作業をやるなどの違反をしてしまう人なのではないかと疑われてしまい、不許可になることもあるので注意しましょう。

このように就労ビザへの変更申請は、複雑で、理由書に書くべきことも多いので、経験豊富な行政書士に依頼した方が安全です。不許可になって再申請となると、就職開始時期が遅れ、結果として金銭的にも精神的にも大打撃になってしまいます。

不許可からの再申請はできますか。

当事務所では不許可からの再申請リカバリー案件もサポートさせていただいております。確かに⼀度不許可になると、それを覆すための追加証明書類提出など、初期の申請よりも難易度が上がるため許可を取得しにくくなりますが、じっくりとお話をお伺いした上で、許可取得のために全⼒を尽くします。
さらに⼊国管理局にお客様と同⾏させていただくサービスもご⽤意しております。おひとりで出⼊国在留管理局に⾏くことに不安を感じていらっしゃるお客様、ぜひご同⾏サービスをご利⽤ください。前回の申請で他の⾏政書⼠に申請を依頼されたお客様の場合、出⼊国在留管理局から弊所の同席を断られるケースがありますが、可能な限り同席できるように調整いたします。

外国人雇用後の届出を教えて下さい。

事業主の⽅は、外国⼈労働者(「特別永住者」「外交」「公⽤」の在留資格を持つ外国⼈を除く)を雇⽤した場合や外国⼈が離職した場合は、ハローワークへ届出をしてください。届出を怠った場合、30万円以下の罰⾦が科せられる可能性もあるのでご注意ください。

就労資格証明書がないと転職できませんか。

そんなことはありません。

就労資格証明書というのは、雇⽤主にとっては、外国⼈が合法的に就労できる資格を有しているので雇⽤するにあたって問題ないですよ、という⼊国管理局からのお墨付きのような書類です。外国⼈本⼈にとっては、あらかじめ就労するにつき問題のないことを確認し、合法的に就労できるビザを持っているということを雇⽤主に明らかにするために申請して交付を受けることができる書類です。転職の場合によく利⽤されます。

もちろんその交付を受けていないと働けないということではありません。就労可能なビザや資格外活動の許可があれば働くことができます。この就労資格証明書があることで次回のビザ更新の際に⼿続きが格段にスムーズになり、安⼼して転職先で働くことができるというメリットがあります。おすすめの⼿続きです。

ビザ更新時、在留カードは入管申請時に必要ですか。

パスポートや在留カードは提出書類ではなく提⽰書類です。原本を提⽰すれば⾜りますので、審査期間中に⼊国管理局が保管するわけではありません。
また、更新申請中であっても在留期間の満了⽇後の特例期間も含めまして、再⼊国許可を得て出⼊国が可能ですので海外出張をすることも可能です(みなし再⼊国許可の適⽤を受ける場合も含みます)。この場合の注意点は、必ず上記の特例期間の最終⽇までに再⼊国して新しく発⾏される在留カードを受け取るようにして下さい。

高度専門職のメリットを教えて下さい。

「高度専門職」とは、日本の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場発展を促し、我が国労働市場の効率性を高める事が期待される人材に対して付与される在留期資格です。その為、この在留資格には他の在留資格と比べて優遇されている点がいくつかありますが、代表的なメリットは下記の5点です。

  1. 高度専門職1号を取得すると在留期限が最初から5年もらえる
  2. 条件はあるものの両親を同伴することや、家事使用人を雇うことができる
  3. 入出国在留管理局の申請における手続にて審査を優先的に処理してもらえる
  4. 永住申請の為の要件が緩和されている
  5. 自分で起業できる※

※高度専門職において、従業員をやりながら、起業し役員報酬を受ける事

ビザ更新申請後に在留期間が到来した場合どうなりますか。

在留期間更新許可申請に対する処分が在留期間の満子日までに下される日までは、引き続き従前のビザで摘法に日本に在留することができため、雇用を継続して構いません。
ただし、在留期間の満子日以降に不許可処分が下された場合は、従前のビザは喪失となるため、処分結果通知に従ってください。

新規採用した社員は昨年1月1日現在日本に住居地を有しておらず住民税等の証明書の発給を受けらないとのことなのですが、本人が申請するに当たりどのような書類があればよいですか。

上記のような相談があった場合は、同人に対して会社から交付済みの昨年分給与所得の源泉徴収票又は毎月の給料明細等を申請の際に提出するように案内してください。

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