企業内転勤ビザとは

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企業内転勤ビザとは

はじめに

グローバル化が進む現代において、海外に拠点を持つ企業が日本へ外国人社員を異動させるケース、あるいは外資系企業が日本法人に本国のスタッフを送り込むケースが急増しています。このような「グループ企業間での異動」に伴って日本で働くために必要となるのが「企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)」です。

しかし、単に「同じ会社のグループだから」という理由だけで簡単にビザが下りるわけではありません。出入国在留管理庁(入管)の審査では、企業間の資本関係や、本人の経歴、日本での業務内容などが厳密にチェックされます。

本記事では、ビザ申請の専門家である行政書士が、企業内転勤ビザの基本概要から、複雑な要件、必要な書類、就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」との違い、さらには「よくある失敗例」まで、約10,000文字のボリュームで徹底的に解説します。企業の労務・人事担当者様や、これから日本へ転勤予定の外国人の方にとっての「完全保存版」マニュアルとしてご活用ください。

企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザの法的な定義

「企業内転勤」ビザとは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)において、以下のように定義されています。

「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

少し難しく聞こえますが、要約すると「海外の事業所(親会社、子会社、関連会社など)で働いている社員が、日本の事業所へ出向や転勤という形で異動し、一定期間、専門的・技術的な業務を行うためのビザ」です。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」との決定的な違い

日本で外国人が働くための一般的な就労ビザとして「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」があります。企業内転勤ビザで行う業務内容は、この技人国ビザと全く同じ「専門的・技術的な業務(ホワイトカラー業務)」でなければなりません。工場での単純作業や飲食店の接客などは不可です。

では、技人国ビザと企業内転勤ビザの何が違うのでしょうか?

最大の違いは「学歴要件の有無」「所属機関の縛り」です。

  • 学歴要件の免除:技人国ビザを取得するには、原則として大卒以上の学歴、または日本の専門学校卒、あるいは10年以上の実務経験が必要です。しかし、企業内転勤ビザの場合、転勤直前の海外事業所での勤務歴が「継続して1年以上」あれば、学歴は一切問われません。 高卒の方であっても、海外拠点で1年以上専門業務に就いていれば、日本へ転勤することが可能です。
  • 所属企業の縛り:技人国ビザは「日本で行う業務内容」に対して許可が下りるため、同種の業務であれば別の日本企業へ転職することが可能です。一方、企業内転勤ビザは「その企業グループ内で働くこと」を前提としているため、他社への転職は絶対にできません。

「転勤」と認められる企業グループの範囲

「企業内転勤」という名前の通り、異動元と異動先の企業には明確な資本関係(グループ関係)が必要です。単なる取引先や、業務提携をしているだけの別会社への異動は認められません。認められる関係性は以下の通りです。

  1. 本店(本社)と支店(営業所)間の異動
  2. 親会社と子会社間の異動
  3. 子会社と孫会社間の異動
  4. 子会社同士(兄弟会社)間の異動
  5. 関連会社への異動(出資比率などの厳格な条件あり)

これらの関係性は、財務諸表や出資関係を証明する書類(資本関係図など)を用いて、入管に客観的に証明する必要があります。

企業内転勤ビザの申請要件

企業内転勤ビザを取得するためには、企業側と外国人本人の双方に課せられた厳格な要件をすべてクリアしなければなりません。主な要件は以下の4つです。

要件①:転勤直前に海外拠点で「継続して1年以上」勤務していること

これが最も重要な要件の一つです。日本へ転勤する直前に、海外の事業所(本店、支店、関連会社など)で、継続して1年以上働いている実績が必要です。

  • 業務内容の一致:この1年間の業務内容は、日本で行う業務と同じく「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的な業務である必要があります。海外拠点で「工場のライン作業員」として1年働いていた人を、日本で「ITエンジニア」や「通訳」として企業内転勤させることはできません。
  • 直近であること:過去に5年間働いていたが、直近の半年間は別の会社に転職しており、再度出戻りしてすぐに日本へ転勤する、というケースは「直前に継続して1年」を満たさないため不許可となります。
  • ※例外として、企業グループ内の別の海外拠点間の異動(例:アメリカ支店で半年、イギリス支店で半年勤務した後に日本へ転勤)であれば、グループ内での継続勤務として合算が認められます。

要件②:日本で行う業務が専門的・技術的であること(単純労働の禁止)

前述の通り、日本での業務内容は「技術・人文知識・国際業務」に該当するものでなければなりません。

  • 理学・工学分野(技術):ITエンジニア、システムエンジニア、機械設計、建築設計など
  • 人文科学分野(人文知識):経理、財務、人事、総務、法務、企画、営業、マーケティングなど
  • 外国の文化に基盤を有する思考(国際業務):翻訳、通訳、語学教師、海外取引業務、デザイナーなど

飲食店でのホールスタッフ、ホテルのベッドメイキング、工場での部品組み立て、建設現場での作業などの「現業労働(いわゆる単純労働)」は固く禁じられています。研修目的であっても、実態として現場作業をさせる場合は「技能実習」などの別ビザを検討する必要があります。

要件③:日本人と同等額以上の報酬を受けること

外国人であることを理由に、不当に安い賃金で働かせることは法律で禁止されています。日本人が同じ業務に就いた場合と同等、あるいはそれ以上の給与を支払わなければなりません。

企業内転勤の場合、給与の支払い元は「日本の受け入れ企業」でも「海外の送り出し企業」でも、あるいは「両方からの分割払い」でも構いません。重要なのは、「本人が受け取る総額が、日本国内の同等レベルの日本人社員と同等以上であること」です。

海外の物価基準ではなく、日本の物価水準・労働市場の基準に合わせて給与額を設定する必要があります。

要件④:日本の事業所の安定性・継続性および施設の確保

受け入れ側である日本の事業所が、安定して事業を継続できる経営状態であることが求められます。赤字決算が続いている場合は、今後の事業計画書等を提出し、経営改善の見込みを証明しなければなりません。

また、自宅兼オフィスやバーチャルオフィスではなく、独立した実体のある「事業所(オフィス空間)」が日本国内に確保されていることも必須条件です。

企業内転勤ビザの申請方法

企業内転勤ビザを取得して日本に入国するまでの手続きの流れと、必要な書類について解説します。

企業のカテゴリー分類について

入管での手続きは、受け入れ企業の規模や安定性に応じて「カテゴリー1〜4」の4段階に分類されており、カテゴリーによって提出する書類の量が大きく異なります。

  • カテゴリー1:上場企業、地方公共団体など。
  • カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の「源泉徴収税額」が1,000万円以上ある企業など。
  • カテゴリー3:前年分の法定調書合計表が提出された企業(カテゴリー2を除く)。一般的な中小企業の大半がここに含まれます。
  • カテゴリー4:新設されたばかりの企業や、法定調書合計表が提出されていない企業。

カテゴリー1や2の大企業であれば、会社の経営状況を証明する書類の多くが免除されますが、カテゴリー3や4の中小・新設企業の場合は、事業計画書や決算書など、詳細な立証資料の提出が求められます。

申請の流れ

日本への入国・転勤手続きは、通常以下のステップで進みます。

  1. 必要書類の準備(日本の事業所、海外の事業所、本人の3者で協力して集めます)
  2. 在留資格認定証明書(COE)交付申請(日本の事業所のスタッフまたは行政書士が、日本の管轄入管へ申請します)
  3. 審査(通常1ヶ月〜3ヶ月程度かかります)
  4. 在留資格認定証明書(COE)の交付
  5. COEを海外の本人へ郵送(または電子データで送信)
  6. 査証(ビザ)申請(本人が、自国にある日本大使館・領事館へCOEを提示し、ビザの発給を受けます)
  7. 日本へ入国(空港で「在留カード」が交付され、転勤生活がスタートします)

必要書類の例(カテゴリー3・4の一般的なケース)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • 返信用封筒(切手貼付)
  • 【企業関係の書類】
  • 外国の事業所と日本の事業所の関係を証明する文書(資本関係図、登記簿謄本、出資証明書など)
  • 日本の事業所の登記事項証明書、直近の決算文書(損益計算書など)
  • 新規事業の場合は詳細な事業計画書
  • 会社の案内書(パンフレット、ホームページの印刷など)
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • オフィスの賃貸借契約書、写真(外観・内観)
  • 【本人・業務関係の書類】
  • 転勤命令書、辞令、または出向協定書(日本での担当業務、転勤期間、給与額が明記されたもの)
  • 海外事業所での在職証明書(継続して1年以上、どのような業務を行っていたかを詳細に記載したもの)
  • 大学の卒業証明書や履歴書(学歴要件は免除ですが、キャリアの証明として提出が推奨されます)

【行政書士のワンポイントアドバイス】

企業内転勤ビザで最も入管から疑われやすいのは「本当に資本関係があるのか?」「本当に海外で1年間働いていたのか?」という点です。海外の書類は偽造が多いため、在職証明書だけでなく、海外での給与明細や納税証明書など、客観的な証拠を合わせて提出すると審査がスムーズに進みます。

企業内転勤ビザの更新

企業内転勤ビザには「5年、3年、1年、3ヶ月」のいずれかの在留期間が与えられます。転勤期間が延長になり、与えられた期間を超えて日本で働く場合は、期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。申請は、在留期限の3ヶ月前から可能です。

更新時の審査ポイント

更新申請では、前回の申請時から「適正に活動が行われていたか」が厳しく審査されます。

  1. 業務内容の同一性:当初申請した専門業務に引き続き従事しているか。途中で現場作業などに回されていないか。
  2. 給与と納税の状況:日本人と同等額以上の給与が適切に支払われているか。そして、住民税や所得税などの税金、健康保険や厚生年金などの社会保険料を滞納せずにきちんと支払っているか。一つでも未納があると、更新が不許可になるリスクが高まります。
  3. 会社の経営状況:受け入れ企業の業績が著しく悪化していないか。大幅な赤字の場合は、合理的な事業継続計画の説明が求められます。

もし、給与が海外の親会社から全額支払われている場合、日本国内での「源泉徴収」が行われていないケースがあります。その場合でも、本人は日本居住者として確定申告を行い、税金を納める義務がある点に注意が必要です。

他のビザから企業内転勤ビザへの変更

すでに別のビザ(在留資格)で日本に滞在している外国人が、「企業内転勤ビザ」へ変更するケースは、実務上非常に稀(まれ)です。

なぜなら、企業内転勤ビザの絶対要件として「転勤直前に海外の事業所で継続して1年以上勤務していること」があるからです。

例えば、日本に「留学ビザ」で滞在している外国人留学生が、日本の外資系企業に就職した場合、直前に海外拠点で働いていたわけではないため、「企業内転勤ビザ」を取ることはできません。この場合は、通常の「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得することになります。

例外的に変更が認められるケースとしては、以下のような特殊な状況が考えられます。

  • 海外拠点から「短期滞在(ビジネス目的の出張)」ビザで日本に来日し、商談や会議を行っていたところ、急遽そのまま日本の事業所へ赴任することが決定したケース。(※ただし、短期滞在からの直接の変更はやむを得ない特別の事情がない限り厳しく制限されているため、一度帰国してCOEを取得するのが原則です)
  • 日本で別の企業に「技人国ビザ」で働いていた外国人が、母国の親会社に引き抜かれて現地で1年以上勤務し、その後再び日本の関連会社に転勤してくるケース。(この場合は「変更」ではなく「新規呼び寄せ」の形になります)

結論として、日本国内にいる状態から企業内転勤ビザへの変更手続きを行うシチュエーションはほとんどなく、基本的には「海外にいる社員を日本へ呼び寄せるためのビザ」であると認識しておいて間違いありません。

企業内転勤ビザから他のビザへの変更

逆に、「企業内転勤ビザ」で日本に滞在している外国人が、別の企業に転職したり、状況が変わったりして「他のビザ」へ変更するケースは頻繁に発生します。ここには非常に危険な落とし穴が存在するため、十分な注意が必要です。

日本の別会社へ転職する場合(技人国への変更)

企業内転勤ビザは「その企業グループ内で働くこと」を条件に許可されています。したがって、今の会社を辞めて、全く資本関係のない日本の別の会社へ転職する場合、企業内転勤ビザのまま働くことは違法(不法就労)となります。

転職先が決まったら、速やかに「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザへの変更申請を行わなければなりません。

【警告】学歴の壁による「転職不可」のリスク

ここで、1章で解説した「学歴要件」が大きな壁として立ちはだかります。

企業内転勤ビザは「海外で1年以上勤務していれば、高卒でも取得できる」という特例がありました。しかし、転職して「技人国ビザ」に変更する場合、この特例は適用されず、技人国の厳格な学歴要件(大卒等、または10年の実務経験)が求められます。

つまり、「高卒」で企業内転勤ビザを使って日本に来た外国人が、日本の別の会社へ転職しようとしても、「学歴要件を満たせないため、技人国ビザへの変更が不許可となり、結果として母国に帰国せざるを得なくなる」という悲劇が多発しています。

人事担当者やご本人は、「企業内転勤ビザで来日した人が転職する際は、本人の最終学歴を必ず確認する」ことを徹底してください。

日本人と結婚した場合など

日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」ビザへ、永住要件を満たした場合は「永住者」ビザへ変更することが可能です。これら身分系のビザに変更すれば、就労制限が一切なくなるため、単純労働も含めてどんな仕事でもできるようになり、企業グループ以外の会社への転職も自由になります。

申請が認められるケース、認められないケース

入管の審査において、どのような場合に許可され、どのような場合に不許可となるのか、具体的な事例を用いて解説します。

【許可が認められるケース(成功例)】

  • 事例1:ITエンジニアの転勤
    インドにある子会社でシステム開発業務に3年間従事していたITエンジニアを、日本の親会社が推進する大規模プロジェクトのメンバーとして、2年間の予定で転勤させるケース。
  • (許可のポイント):資本関係(親会社・子会社)が明確であり、海外での勤務期間(1年以上)を満たし、業務内容も高度な技術分野(システムエンジニア)であるため。給与も日本のITエンジニアと同等額が設定されていました。
  • 事例2:経理マネージャーの出向
    アメリカの親会社で5年間財務・経理を担当していたマネージャーを、日本法人の立ち上げと会計システムの統合指導のために、日本支社へ1年間出向させるケース。
  • (許可のポイント):人文知識分野の専門業務であり、日本の支社という明確な事業所が存在しているため許可されます。

【申請が認められないケース(不許可・失敗例)】

  • 事例3:工場でのライン作業への転勤
    タイの関連会社の自動車部品工場で働いているスタッフを、人手不足を補うために日本の工場へ転勤させ、部品の組み立て作業(単純労働)に従事させるケース。
  • (不許可の理由):日本での活動内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当しない単純労働であるため、絶対に許可されません。
  • 事例4:海外での勤務期間不足
    ベトナムの関連会社で採用したばかりの優秀な新入社員(大卒)を、採用から半年後に日本の本社へ転勤させるケース。
  • (不許可の理由):転勤直前の海外事業所での勤務期間が「1年未満(半年)」であるため、企業内転勤ビザの要件を満たしません。この場合、大卒の要件を満たしているため、「企業内転勤」ではなく、初めから「技術・人文知識・国際業務」ビザとして新規申請するべきでした。(ビザの選択ミス)
  • 事例5:フランチャイズ加盟店からの転勤
    海外のフランチャイズ加盟店(資本関係は全くない独立した現地企業)の店長を、日本の本部へ転勤させるケース。
  • (不許可の理由):フランチャイズ契約や業務提携のみであり、明確な「資本関係(親会社・子会社など)」が存在しないため、企業内転勤とは認められません。

よくある質問(FAQ)

企業内転勤ビザの申請に関して、クライアントからよく寄せられる質問をまとめました。

Q1. 給与の支払いは、海外の会社と日本の会社のどちらがすべきですか?

  1. どちらから支払っても問題ありません。海外の会社が全額負担する、日本の会社が全額負担する、あるいは両社で按分して支払う、いずれの形でも可能です。ただし、どこから支払われるにせよ、「受け取る総額が日本の同等レベルの日本人と同等額以上であること」が必須です。入管には「出向協定書」などを提出し、給与の負担割合と支給額を明確に証明する必要があります。

Q2. 企業内転勤ビザで家族(妻や子供)を日本に呼ぶことはできますか?

  1. はい、可能です。企業内転勤ビザを取得した外国人の配偶者(夫・妻)および子供は、「家族滞在」ビザを取得して一緒に日本で暮らすことができます。本人のビザ申請と同時に、家族滞在ビザの申請を行うのが一般的です。

Q3. 転勤の期間(出向期間)に上限はありますか?

  1. 法律上、明確な「上限年数」は定められていません。「期間を定めて転勤して」という要件があるため、辞令等で「〇年間の転勤」と期間を設定する必要はありますが、業務が延長になればビザの更新を繰り返すことで、長期にわたり滞在することが可能です。ただし、最初から「無期限の赴任」とすると「期間を定めて」の要件に反するため、通常は1年〜5年程度の期間を区切って申請します。

Q4. 海外の会社で「パートタイム(アルバイト)」として1年間働いていた場合、要件を満たしますか?

  1. 原則として満たしません。「海外の事業所の職員」としての1年間の勤務実績は、常勤の正規職員(フルタイム)として専門業務に従事していた期間を指すのが一般的です。アルバイトやパートとしての期間は、特別な事情がない限り要件の期間として算入されない可能性が高いです。

Q5. 日本にペーパーカンパニーを作って、そこへ転勤させることはできますか?

  1. できません。日本の事業所には「実体」が求められます。事業を行うための独立したオフィススペース(賃貸借契約書や写真の提出が必要)があり、実際にそこで事業が継続して行われる見込み(事業計画書など)を厳格に審査されます。ペーパーカンパニーや、単なる郵便受けだけのバーチャルオフィスでは不許可となります。

まとめ

企業内転勤ビザは、グローバルに展開する企業にとって非常に利便性の高い在留資格です。学歴要件が免除されるという大きなメリットがある反面、「直前に海外拠点で1年以上の勤務が必要」「資本関係の厳密な証明」「転職時の学歴の罠」など、特有の厳しいルールと落とし穴が存在します。

【企業内転勤ビザを成功させるための3つの鉄則】

  1. 単純労働は絶対にさせない(日本での業務は専門的・技術的なホワイトカラー業務に限定する)。
  2. 資本関係と1年間の勤務実績を、客観的な書類で完璧に証明する
  3. 日本人と同等以上の給与水準を確保する

ビザの申請は、一つのミスや説明不足が「不許可」という最悪の結果を招き、企業のグローバル戦略や人事計画に大きなダメージを与えます。特に、資本関係の証明方法や、海外で作成された書類の正当性の立証など、専門的なノウハウが求められる場面が多々あります。

「自社のケースは企業内転勤ビザに該当するのか?」「どのような書類を集めれば確実なのか?」「高卒の社員だが大丈夫か?」など、少しでもご不安な点がある場合は、外国人ビザ申請を専門とする行政書士へご相談されることを強くお勧めします。

当事務所では、多国籍企業の企業内転勤ビザから、外資系企業の日本法人立ち上げに伴うビザ申請まで、豊富な実績と最新の法務知識に基づき、確実・迅速なサポートを提供しております。初回相談は無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社のスムーズなグローバル人材の活用を全力でバックアップいたします。

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