経営管理ビザとは
目次
はじめに
日本で会社を設立し、ビジネスを展開する外国人起業家にとって必須となる「経営・管理ビザ(Business Manager Visa)」。
長年、このビザは「資本金500万円」という、先進国の中では比較的低いハードルで取得できることが魅力の一つでした。しかし、2025年10月16日に施行された入管法および省令の大改正により、経営管理ビザの審査基準は歴史的な大激変を迎えました。
現在の新しい審査基準では、「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上の雇用」が必須となり、さらに「日本語能力要件(JLPT N2相当)」や「専門家による事業計画の確認」まで義務付けられました。これにより、小規模なスタートアップや、資金力の乏しい起業家によるビザ取得は実質的に不可能となり、「潤沢な資金と明確な事業基盤を持つ、真の経営者」のみに焦点が絞られることとなりました。
本記事では、外国人ビザ申請の専門家である行政書士が、現在の経営管理ビザの基本概要から、2025年10月改正による衝撃的な変更点、高すぎる壁となった新しい申請要件、そして実務で頻発する不許可の落とし穴までを徹底的に解説します。日本での起業を確実に成功させるための「完全保存版」マニュアルとしてご活用ください。
経営管理ビザとは
経営管理ビザの法的な定義と目的
「経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)」とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)において以下のように定義されています。
「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」
簡単に言えば、「外国人が日本で会社を設立して社長(経営トップ)になったり、既存の企業の取締役や支店長(管理者)として事業の運営に専念するためのビザ」です。
日本政府は現在、より安定的で継続的な事業を行い、日本国内に確実な雇用を生み出し、経済に大きく貢献してくれる「質の高い経営者」を厳選して受け入れる方針を固めています。
対象となる役職と「専念義務」
経営管理ビザに該当するのは、実質的に事業の方向性を決定し、業務を執行する立場にある人です。
- 経営を行う者:代表取締役、取締役、合同会社の代表社員など。
- 管理に従事する者:支店長、工場長、本部長など、特定の部門を統括し、部下を指揮・監督する立場にある人。
【現在の実務における最重要注意点】
経営管理ビザは、その名の通り「経営」と「管理」に専念しなければなりません。例えば、飲食店を設立した社長が、みずから朝から晩まで厨房で料理をしたり接客したりする「現場労働(現業)」をメインで行うことは違法(資格外活動)とみなされます。
経営管理ビザ2025年10月の大改正(現在の運用基準)
2025年10月16日の改正により、経営管理ビザの要件はかつてないほど厳格化されました。現在はこの新基準で全ての新規審査が行われています。最大のポイントは以下の4点です。
【衝撃の厳格化】資本金「3,000万円」への大幅引き上げ
今回の改正で最も象徴的かつ衝撃的な変更です。これまでの「500万円」から一気に6倍となる「3,000万円以上」の資本金(出資総額)が求められるようになりました。
株式会社であれば払込済資本の額、合同会社であれば出資の総額が3,000万円以上である必要があります。個人の場合は、事業所確保、1年分の人件費、設備投資等の投下総額で評価されます。見せ金は当然不可であり、3,000万円という巨額の資金の「合法的な出所」を完璧に証明しなければなりません。
【必須化】「常勤職員1名以上」の雇用義務
旧制度では「資本金500万円以上、または常勤職員2名以上」という選択制でしたが、新制度では「資本金3,000万円以上、かつ常勤職員1名以上」の両方を同時に満たすことが必須となりました。
対象となる職員は、日本人、特別永住者、または「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など、就労制限のない身分系ビザを持つ人に限られます(技人国などの外国人は不可)。会社設立直後から、社会保険・労働保険に加入させて正社員を雇う体制が不可欠です。
【新設】「日本語能力」と「学歴・経験」の要件
- 日本語能力:これまで不問だった日本語能力が問われるようになり、原則としてJLPTのN2(B2相当)以上の能力が必須化されました。日本語が全く話せない外国人経営者の単独参入は困難です。
- 学歴・経験:経営・管理または事業分野に関する「修士号以上の学位」を持っているか、または「3年以上の経営経験」があることが必須となりました。
【義務化】事業計画書の「専門家による確認」
事業の実現可能性を担保するため、提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの国家資格を持つ「専門家による事前確認・評価書」の添付が義務付けられました。 入管の審査官だけでなく、財務・経営のプロの目から見て「資本金3,000万円に見合う、持続可能で実現性の高いビジネスモデルである」というお墨付きを得なければ、申請すらできなくなりました。
経営管理ビザの申請要件(現行の絶対基準)
現在の経営管理ビザを取得するためには、上記の法改正を踏まえた「絶対要件」をすべてクリアしなければなりません。
要件①:事業規模(資本金3,000万円 + 常勤1名雇用)
- 資本金等3,000万円以上:単に銀行口座に3,000万円があるだけではダメです。「どうやってその3,000万円を形成したか(貯蓄、親からの贈与、正当な借入、過去の事業売却益など)」を通帳の履歴や海外の納税証明書等で徹底的に証明します。マネーロンダリングの疑いを晴らすための極めて厳格な審査が行われます。
- 常勤職員1名以上:日本人等1名以上の雇用契約書と、給与を支払う能力があることの証明が必要です。
要件②:事業所の確保(独立性と実態の徹底)
日本国内に、事業を営むための実体のある「事業所(オフィスや店舗)」が確保されていることが必須です。
- 自宅兼オフィスは原則NG:これまで一部認められていた自宅兼オフィスは、新基準では原則不可となりました。独立した事業所の確保が必須です。
- バーチャルオフィスの完全排除:住所貸しのみのバーチャルオフィスは認められません。客観的に経営を行っている実態が確認できるよう、賃貸借契約、設備、従業員の勤務スペースなどが厳しく審査されます。
要件③:経営者の資質(学歴・経験 + 日本語力)
- 3年以上の経営経験、または修士以上の学歴。
- JLPT N2相当以上の日本語能力。
要件④:事業の実現可能性と安定性(専門家確認済みの事業計画)
ビジネスが継続的に成り立ち、3,000万円という巨額の投資を回収し、従業員1名の給料と社長自身の役員報酬を払い続けられる事業であることを証明します。前述の通り、税理士や中小企業診断士等による「専門家評価書」が添付された緻密な事業計画書と、必要な営業許認可の取得が必須です。
経営管理ビザの申請方法(会社設立からビザ取得まで)
経営管理ビザの申請は、まず「会社を設立し、オフィスを借りて、従業員を雇い、ビジネスの準備を完全に整えてから」最後にビザを申請するという流れになります。初期投資の額が桁違いに大きくなっているため、事前の綿密なプランニングが命です。
申請の全体フロー(約4〜6ヶ月)
- 事業計画の策定と専門家のコンサルティング
資本金3,000万円の調達経路の確認と、税理士・中小企業診断士を交えた事業計画書の作成を開始します。 - オフィスの賃貸契約
独立した事業用の物件を個人名義(または共同発起人の名義)で契約します。 - 会社設立の手続き
定款の作成・認証、資本金3,000万円の振込み、法務局での設立登記を行います。 - 税務署等への届出と営業許認可の取得
税務署への法人設立届、年金事務所・労働基準監督署への社会保険・労働保険の加入手続きを行います(従業員を雇うため必須)。 - 常勤職員の採用と雇用契約
日本人または永住者等を1名以上採用し、雇用契約を結びます。 - 専門家による事業計画の評価書取得
- 出入国在留管理局への申請
海外から呼ぶ場合は「在留資格認定証明書(COE)交付申請」。すでに日本にいる場合は「在留資格変更許可申請」。 - 審査(数ヶ月程度)
実地調査が入る可能性が高いです。 - 許可・ビザ発給・事業開始
【実務の壁:3,000万円の振込と銀行口座問題】
マネーロンダリング対策の厳格化により、ビザを持たない外国人が海外から3,000万円もの巨額の資金を日本の口座に送金し、法人口座を開設するのは至難の業です。海外送金のブロックや、資金源の詳細な説明が求められます。そのため、日本に住んでいる信頼できる共同代表者(日本人等)を立て、金融機関との折衝を事前に行うスキーム構築が不可欠です。
経営管理ビザの更新と「経過措置」の罠
新規取得だけでなく、ビザの更新も極めて厳しいものとなっています。特に、2025年10月より前に旧基準(500万円)でビザを取得した既存の経営者には、過酷な「経過措置」が待ち受けています。
既存経営者への影響(更新できないリスク)
旧基準(資本金500万円)で許可された方は、最長3年間(2028年10月まで)は経過措置として現在のビザが有効とされます。
しかし、次回の更新時には、「3,000万円への増資見込み」や「常勤職員1名以上の雇用計画」を、専門家が評価した書類として提出することが求められます。
つまり、1年更新の方などは、2028年を待たずに「次回更新までに3,000万円まで資本金を増やす(または投下資本を増やす)現実的な計画」を示せなければ、更新が不許可になるリスクがあります。
決算状況と社会保険・労働保険の徹底
新基準・旧基準問わず、更新審査では会社の決算書が厳格に審査されます。赤字が続いて「債務超過」に陥った場合や、2期連続で粗利が赤字になった場合、「事業の継続性なし」とみなされ不許可になります。
また、従業員を1名以上雇用することが必須となったため、社会保険および労働保険(労災・雇用保険)への完全な加入と、保険料の適正な納付が更新の絶対条件となります。
役員報酬の適正額
資本金3,000万円という巨額の要件が課されたことで、「日本法人単体での収益性」がより厳しく問われます。社長の役員報酬を低く設定して赤字を免れるような手法は通用せず、経営者として日本で生活するに十分な額(最低でも月額25万円〜)を支給し、個人の税金を納めている必要があります。
他のビザから経営管理ビザへの変更
すでに日本にいる外国人が、起業して経営管理ビザへ変更するルートです。
留学生からの変更(学生起業は実質困難に)
かつてはアルバイトで貯めた500万円で起業する留学生もいましたが、現在の「資本金3,000万円」および「修士号以上の学歴または3年の経営経験」という新基準により、一般的な大学生がいきなり日本で起業することは実質的に不可能となりました。親族からの巨額の支援(贈与)などがない限り、このルートは閉ざされたと言えます。
就労ビザ(技人国など)からの変更
日本の企業で会社員として長年働き、資金3,000万円を蓄えるか、強力な投資家をバックにつけて独立起業するルートです。日本でのビジネス経験があれば「3年以上の経営経験」や「修士号」の要件をクリアできるケースもありますが、やはり3,000万円という資金の壁と、従業員1名の雇用が最大のハードルとなります。
経営管理ビザから他のビザへの変更
現在の厳しい経営管理ビザの更新要件(3,000万円への増資など)を満たせない既存の経営者が、別のビザへ変更するケースが急増しています。
会社員への変更(技人国への変更)
増資3,000万円が現実的でない場合、会社を清算(または休眠)し、日本の別の企業に就職して「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更するのが最も現実的な選択肢です。この際、会社の清算手続き(税金・社会保険の精算など)が適法に終わっているかが審査されます。
7-2. 特定技能への変更(飲食店経営者などに多い)
飲食店を経営していたが、3,000万円の壁や従業員雇用の要件を満たせず廃業する場合、本人が技能試験と日本語試験に合格し、別の飲食店の従業員として「特定技能(外食業)」ビザへ変更するケースも有力な選択肢となっています。
永住者への変更(永住権の取得)
経営管理ビザの要件厳格化に伴い、永住許可申請の審査もさらに厳しくなりました。改正日以降は、改正後の基準(資本金3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、日本語要件など)に適合していない限り、経営管理ビザからの永住許可申請は原則として認められなくなりました。
申請が認められるケース、認められないケース
現在の極めて厳しい審査基準において、どのような場合に不許可となるのか、具体例を挙げます。
【申請が認められるケース(成功例)】
- 潤沢な資金と緻密な計画:海外の親会社からの出資により日本法人を設立するケース。資本金3,000万円の海外からの送金記録と親会社の財務状況が明確であり、日本人の正社員1名を雇用。税理士による評価書付きの精緻な事業計画書を提出し、スムーズに許可されたケース。
【申請が認められないケース(不許可・失敗例)】
- 見せ金(資金出所の不明瞭)による虚偽申請
資本金3,000万円が口座にあるものの、その大半が「知人からの一次的な借入(見せ金)」であったケース。入管の口座履歴の徹底調査(過去数年分の通帳の動き、親族の収入証明など)により見破られ、虚偽申請として不許可に。 - 専門家の評価書がない・内容が薄い
事業計画書を自分でエクセルで作成しただけで、中小企業診断士等の「専門家による評価書」が添付されていない、あるいは評価書の内容が「ただハンコを押しただけ」の形式的なもので、3,000万円の投資回収の論拠が薄いとして不許可になるケース。 - 常勤職員の雇用要件を満たしていない
「とりあえず会社を作ってから人を雇う」と主張し、申請時点で日本人等1名以上の明確な雇用契約と労働保険加入の手続きが進んでいなかったため、要件未達として不許可になったケース。
よくある質問(FAQ)
現在の3,000万円時代において、実務上非常によく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 以前の「500万円」でビザを持っていますが、次回の更新はどうなりますか?
- 非常に危険です。対策が必要です。
2028年10月までの経過措置期間中であっても、次回の更新時には「専門家による、資本金3,000万円への増資計画や常勤職員の雇用計画の評価書」の提出が求められます。「増資する見込みがない」と判断されれば更新は難しくなります。早急に増資の準備をするか、技人国等への在留資格変更の検討を始める必要があります。
Q2. 資本金3,000万円は、会社設立後に家賃や仕入れに使ってしまってもいいですか?
- はい、問題ありません。
資本金は事業を運営するための資金ですので、銀行口座にずっと置いておかなければならないわけではありません。オフィスの敷金、内装工事費、商品の仕入れ、従業員の給与などに使って構いません。ただし、「事業のために正当に使った」という証拠として、すべての領収書や契約書をビザ申請時に提出する必要があります。
Q3. 日本語能力のJLPT N2は絶対に必要ですか?免除されるケースはありませんか?
- 原則として必須です。
今回の法改正により、日本語能力B2相当(JLPT N2以上)が要件化されました。ただし、日本の大学を卒業している場合など、同等以上の日本語能力を有することが客観的に証明できる場合は免除または要件を満たすとみなされる可能性がありますが、基本的には高い日本語の壁ができたとお考えください。
Q4. 友人と2人で共同出資して、2人とも経営管理ビザを取ることはできますか?
- 実質的にほぼ不可能です。
ただでさえ1人で3,000万円の壁がある上に、入管の原則は「1つの会社に経営トップは1人」です。2人にビザを下ろすためには、事業規模がさらに巨大(例えば資本金6,000万円以上、大規模な雇用など)であり、かつ業務分担が明確に分かれていることを完璧に立証しなければならず、極めて困難です。
まとめ
2025年10月の大改正により、経営管理ビザは「資本金500万円」の時代から「資本金3,000万円・常勤雇用必須・日本語N2必須」という、世界でもトップクラスに厳しいビジネスビザへと激変しました。
「とりあえず500万円で会社を作ればビザが取れる」という甘い時代は完全に終わりを告げました。これからの日本での起業は、潤沢な資金、緻密な計画、そして真に実現可能なビジネスモデルが不可欠となります。
【現在の経営管理ビザ取得・維持のための3つの鉄則】
- 3,000万円の「合法的な出所」を完璧に証明すること。見せ金は絶対NG。
- 日本人等の常勤職員1名以上の雇用と、社会保険・労働保険の完備を最初から行うこと。
- 専門家(税理士等)の厳しいチェックを通過した、投資回収可能な事業計画書を作成すること。
起業の準備には莫大な費用と時間がかかります。万が一、ビザが不許可になってしまえば、3,000万円の資金を動かした後の会社設立費用やオフィス契約の違約金など、取り返しのつかない損失を抱えることになります。また、既存の経営者様にとっても、次回の更新は会社存続の危機となり得ます。
「自分の資金と計画で、3,000万円の新基準をクリアできるか不安だ」「次回の更新に向けて増資計画の評価書を作成してほしい」「更新が難しいので技人国への変更手続きを依頼したい」といったご不安がございましたら、外国人起業支援と法務のプロフェッショナルである行政書士に一刻も早くご相談ください。
当事務所では、最新の法改正と審査基準に完全対応し、3,000万円の資金証明アドバイスから、専門家ネットワークを活用した事業計画書の作成・評価書の取得、そして出入国在留管理局へのビザ申請まで、外国人経営者の皆様を全力でサポートしております。初回相談は無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。激動の時代における日本でのビジネス成功とビザ維持に向けて、共に最適な戦略を立てましょう。





