就労ビザ全種類の要点解説

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就労ビザ全種類の要点解説

はじめに

アイ・ビー飛鳥行政書士法人です。

現代の日本において、グローバル化の進展とともに外国人材の活躍は企業成長に不可欠な要素となっています。企業が外国人を雇用する場合、また外国人自身が日本でのキャリアを追求する場合、避けては通れないのが「就労ビザ」の手続きです。

しかし、一般的に使われる「就労ビザ」という言葉は通称であり、その実態は非常に複雑で多岐にわたる「在留資格」制度に基づいています。この制度への理解不足や手続きの一つ一つのミスが、企業の採用計画の頓挫や、個人のキャリアプランの崩壊に繋がりかねません。

この記事では、そのような事態を避けるため、「就労ビザとは何か?」という根本的な定義から、現在日本で定められている就労可能な在留資格の全種類を網羅的に解説します。それぞれの在留資格がどのような業務を対象とし、どのような要件を満たす必要があるのか。

さらには、申請の具体的な流れからビザ取得後の注意点まで、ビザ専門の行政書士が企業の採用担当者様や日本での就労を目指す皆様のあらゆる疑問に答えるべく、包括的かつ具体的に解説します。

就労ビザの基礎を理解する

本格的な解説に入る前に、まずは制度の根幹をなす基本的な知識を整理しましょう。ここを理解することが、複雑なビザ制度を読み解く第一歩となります。

「ビザ(査証)」と「在留資格」の決定的な違い

日本で働く外国人の話題において、「ビザ」と「在留資格」という言葉は、しばしば同義で使われますが、法的には全く異なるものです。

  • ビザ(査証): 海外にある日本の大使館や総領事館が、外国人の所持するパスポートに対して「この人物は日本に入国するにあたって問題ないと判断される」という推薦の意を込めて発行する証印です。 これは、あくまで日本への入国審査を受けるための要件の一つであり、日本に上陸した時点でその役割は基本的に終了します。
  • 在留資格: 日本への上陸審査を経て、外国人一人ひとりに与えられる**「日本国内で合法的に滞在し、特定の活動を行うことを許可する資格」**です。 この在留資格によって、日本で「何を目的として」「どのくらいの期間」滞在できるかが定められています。 私たちが「就労ビザ」と呼んでいるのは、この在留資格の中でも「就労活動(収入を得る活動)」が認められているものの総称なのです。

なぜ在留資格の理解が重要なのか?

在留資格制度の最も重要な原則は、**「許可された活動範囲の遵守」**です。 各在留資格には、活動できる業務内容が厳格に定められており、その範囲を逸脱することはできません。

例えば、ITエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が、許可なくレストランで調理や接客の仕事をすることは「資格外活動」となり、不法就労と見なされます。

不法就労が発覚した場合、外国人本人は在留資格の取消しや退去強制(強制送還)の対象となります。 また、そうと知りながら雇用した企業側も**「不法就労助長罪」**という重い罪に問われ、刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。 このように、在留資格の正しい理解は、外国人と企業双方が日本で活動する上でのコンプライアンスの根幹をなす、極めて重要な知識なのです。

【種類別】就労可能な在留資格の完全解説

それでは、具体的にどのような種類の就労ビザ(在留資格)が存在するのか、それぞれの対象者、要件、特徴を詳細に見ていきましょう。ここでは、現在定められている就労可能な在留資格を網羅的に解説します。

※以下に示す必要書類は一般的な例です。申請者の状況や受入機関の規模によって、追加の書類が求められる場合があります。

【A】専門的・技術的分野で活躍するための在留資格

企業の第一線で活躍する、いわゆるホワイトカラー職や高度な専門職の多くがこのカテゴリーに含まれます。

  1. 技術・人文知識・国際業務
    • 概要: 最も代表的で、申請件数も非常に多い在留資格です。理系・文系の専門職から、外国文化の知識を活かす業務まで幅広くカバーします。
    • 対象業務:
      • 技術(理系): システムエンジニア、プログラマー、機械設計、建築士など。
      • 人文知識(文系): 企画、営業、マーケティング、経理、コンサルタントなど。
      • 国際業務: 翻訳、通訳、語学教師、貿易事務、海外取引など。
    • 主な要件: 従事する業務に関連する分野を専攻して大学を卒業していること、または10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)があること。
    • 主な必要書類:
      • 本人側: 最終学歴の卒業証明書、業務に関連する資格の証明書、履歴書など。
      • 企業側: 雇用契約書の写し、会社の登記事項証明書、直近年度の決算報告書、会社案内など。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  2. 経営・管理
    • 概要: 日本で事業の経営者となる、または企業の管理職として従事するための在留資格です。
    • 対象業務: 企業の代表取締役、取締役、支店長など。
    • 主な要件: 独立した事務所の確保、資本金500万円以上または常勤職員2名以上の事業規模など。
    • 主な必要書類:
      • 本人側: 履歴書、役員報酬を定めた定款または議事録の写しなど。
      • 法人側: 事業計画書、登記事項証明書、事務所の賃貸借契約書の写し、資本金の形成を証明する資料(会社設立前後の預金通帳など)、法定調書合計表など。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月
  3. 企業内転勤
    • 概要: 海外の親会社や子会社から日本の事業所に転勤してくる従業員が対象です。
    • 主な要件: 申請直前に、海外の事業所で1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。
    • 主な必要書類:
      • 本人側: 転勤前の海外の会社での在職証明書(職務内容、期間、地位を証明)、学歴や職歴を証明する資料。
      • 法人側: 転勤命令書の写し、日本の法人と海外の法人の資本関係を示す資料、日本の法人の登記事項証明書や決算報告書など。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  4. 高度専門職(1号・2号)
    • 概要: ポイント制による優遇措置が与えられる在留資格。学歴、職歴、年収などで合計70点以上で「1号」に認定されます。
    • 主な優遇措置(1号): 在留期間「5年」付与、永住許可要件の大幅な緩和など。
    • 主な必要書類:
      • 本人・法人共通: ポイント計算表、および各ポイントを証明する立証資料(例:学位証明書、在職証明書、年収を証明する文書、日本語能力試験の合格証など)。これに加えて、ベースとなる活動(技術・人文知識・国際業務や経営・管理など)に応じた書類が必要。
    • 在留期間: 1号は5年、2号は無期限

【B】特定の資格や専門性が求められる在留資格

  1. 医療: 医師、看護師など、日本の医療関連の国家資格を持つ者が対象。
    • 主な必要書類: 日本の医師、看護師等の資格を証明する免許証の写し。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  2. 研究: 日本の公私の機関で研究を行う者が対象。
    • 主な必要書類: 受入機関からの在職証明書、学歴・職歴を証明する資料、研究内容を明らかにする資料。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  3. 教育: 日本の小・中・高等学校などで教育活動を行う者が対象。
    • 主な必要書類: 教員免許の写し(保有する場合)、大学等の卒業証明書、職歴を証明する文書。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  4. 教授: 大学やそれに準ずる機関で研究、教育を行う者が対象。
    • 主な必要書類: 受入機関からの在職証明書(担当科目や地位、報酬を明記)、学歴や職歴を証明する資料。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  5. 法律・会計業務: 弁護士、公認会計士など、日本の法律・会計関連の国家資格を持つ者が対象。
    • 主な必要書類: 日本の弁護士、公認会計士等の資格を証明する登録証明書の写し。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  6. 介護: 「介護福祉士」の国家資格を取得した者が対象。
    • 主な必要書類: 介護福祉士登録証の写し、受入機関との雇用契約書の写し。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  7. 宗教: 外国の宗教団体から派遣された宣教師などが対象。
    • 主な必要書類: 派遣元の宗教団体からの派遣状の写し、日本での受入宗教団体の概要を明らかにする資料。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  8. 報道: 外国の報道機関の記者やカメラマンなどが対象。
    • 主な必要書類: 派遣元の報道機関からの在職証明書、具体的な取材内容と期間を証明する資料。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  9. 芸術: 作曲家、画家、作家など、それだけで生計を立てられる芸術家が対象。
    • 主な必要書類: 自身の作品目録や受賞歴など、芸術活動の実績を明らかにする資料。
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月
  10. 興行: 俳優、歌手、プロスポーツ選手などが対象。
    • 主な必要書類: 本人の芸能活動やスポーツ選手としての経歴を証明する資料、興行契約書の写し、興行を行う施設の概要資料。
    • 在留期間: 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、30日、15日
  11. 外交・公用: 外国政府の大使館員などが対象。

【C】熟練した技能を持つ人材向けの在留資格

  1. 技能
    • 概要: 外国料理の調理師やパイロットなど、熟練した技能を持つ人材が対象。
    • 主な要件: 分野ごとに10年等の実務経験が必要。
    • 主な必要書類:
      • 本人側: 10年以上の実務経験を証明する在職証明書、関連する資格証明書など。
      • 企業側: 雇用契約書の写し、会社の登記事項証明書、決算報告書など。(調理師の場合は、店舗の座席数やメニュー表なども必要)
    • 在留期間: 5年、3年、1年、3ヶ月

【D】国の政策に基づき設けられた在留資格

  1. 特定技能(1号・2号)
    • 概要: 人手不足に対応するため創設。特定の12分野で即戦力となる人材が対象。
    • 主な要件: 技能試験と日本語試験の合格。
    • 主な必要書類:
      • 本人側: 技能試験及び日本語試験の合格証明書、健康診断書など。
      • 企業側: 特定技能雇用契約書の写し、1号特定技能外国人支援計画書、登記事項証明書、決算報告書など。
    • 在留期間: 1号は通算5年まで、2号は更新上限なし
  2. 技能実習
    • 概要: 国際貢献を目的とし、日本の技術を開発途上国へ移転する制度。
    • 今後の動向: 新制度「育成就労」への移行が決定しています。
    • 主な必要書類: 技能実習計画認定通知書の写し、送出し機関との間の取決めを証する文書、実習生の履歴書など、非常に多岐にわたります。
    • 在留期間: 技能実習の段階に応じ、法務大臣が個々に指定する期間
  3. 特定活動
    • 概要: 他に分類されない活動を法務大臣が個別に許可するもの。
    • 主な必要書類: 活動内容によって大きく異なります。例えば「特定活動46号(本邦大学卒業者)」であれば、日本の大学の卒業証明書や日本語能力試験N1等の合格証明書が必要となります。
    • 代表的な例: 特定活動46号(本邦大学卒業者)、ワーキング・ホリデー、インターンシップなど。

就労ビザ申請の具体的な流れ

就労ビザの申請は、外国人が海外にいるか、日本国内にいるかによって大きく2つのパターンに分かれます。

海外から人材を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」

  1. 内定・雇用契約の締結
  2. 書類準備と申請: 企業側が日本の出入国在留管理局に申請します。
  3. 審査(1〜3ヶ月)
  4. CoEの交付と送付
  5. 現地日本大使館でのビザ申請
  6. 来日・在留カード交付

国内在住者を採用する「在留資格変更許可申請」

  1. 内定・雇用契約の締結
  2. 書類準備と申請: 原則として本人が、住居地を管轄する出入国在留管理局に申請します。
  3. 審査(1〜3ヶ月)
  4. 結果通知とカード受領

ビザ取得後の重要手続き

  • 在留期間の更新: 期限の3ヶ月前から申請可能です。納税や社会保険料の納付状況が厳しくチェックされます。
  • 転職した場合: 14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」が必要です。
  • 在留資格の取消し: 申請内容の虚偽や、正当な理由なく活動を3ヶ月以上行っていない場合などは、在留資格が取り消されることがあります。

まとめ – 専門家の活用が成功への鍵

本記事では、就労ビザ制度の全体像を、全19種類の解説から申請手続き、取得後の注意点に至るまで、網羅的に解説しました。その複雑さと、一つひとつの手続きの重要性をご理解いただけたかと思います。

外国人材の雇用は、企業にとって大きな成長の機会となり得ますが、その入り口であるビザ手続きは、専門的な知識と細心の注意を要する法務手続きです。 初めて外国人を採用する企業様や、ご自身のケースが複雑で不安を感じている方は、自己判断で手続きを進める前に、ぜひ一度、私たちのようなビザ専門の行政書士にご相談ください。

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  • 就労ビザ取得の可能性診断
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